平成20年第2回定例会-06月16日-02号 山下ひとみ・個人質疑
◆(山下ひとみ議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
順番を変えたり、割愛させていただく質疑もありますので、御了承ください。
最初の質問は、見直しでなく廃止しかない後期高齢者医療制度についてです。
福田自公政権がこの四月に実施を強行した後期高齢者医療制度は、七十五歳という年齢だけで線引きをして、人間の命にかかわる医療で高齢者を差別する制度です。国保や健保から切り離し、追い出す。保険料は年金天引きで、払えないと保険証は取り上げる。健康診断から外来、入院、終末期まであらゆる段階で安上がりの差別医療の押しつけをする。時がたてばたつほど、国民負担も高齢者の差別医療もどんどんひどくなる。こんな制度の全容が明らかになるにつれ、高齢者、国民の怒りが日本列島を揺るがしています。
国民の大きな批判の前に福田首相は、「国民に制度の趣旨を理解してもらうため、最大限の努力を行っていく」など、問題は制度ではなく国民の理解が足りないことにあるとして、責任を国民に転嫁しています。
七十五歳という年齢で差別する制度がどれほど大きな衝撃をお年寄りに与えたか、どれほど寂しい思いをお年寄りに味わわせているか。小手先の見直しで済ませようというこそくな対応は、お年寄りの気持ち・怒りが全く理解できていない証拠です。お年寄りいじめの後期高齢者医療制度は廃止しかない、この立場からおただししてまいります。
質問の第一は、国民の怒り・不安は、市町村の窓口にも殺到しています。鹿児島市でも例外ではないと思われますので、本市に寄せられた苦情・問い合わせの件数と内容についてお尋ねいたします。
第一点、一、三月の後期高齢者保険証送付後の状況、二、四月の保険料通知後の状況についてそれぞれお答えください。
第二点、それは本市の後期高齢者医療の被保険者の何割に当たるのかお示しください。
以上、答弁を求めます。
◎健康福祉局長(松元幸博君) 後期高齢者医療制度についてお答えいたします。
保険証を本年三月十七日に送付してから三月末までの窓口や電話での問い合わせ件数は、本庁、支所合わせて三千二百九十五件となっております。また、年金から特別徴収される方々へ保険料の通知書を四月七日に送付してから四月末までの窓口や電話での問い合わせは、本庁、支所合わせて八千八百二十三件となっております。
問い合わせの内容といたしましては、老人保健医療制度との違いや保険料の算定方法、保険証が届かないといったことなどが主なものでございます。
なお、約一万二千件の問い合わせは、被保険者の約二割に当たることから、制度の周知が十分でなかった面もあり、問い合わせ等が数多く寄せられたものと思われます。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁いただきました。
鹿児島市役所の本庁並びに支所に寄せられた問い合わせ・苦情は、保険証を送付した三月十七日からの約半月で三千二百九十五件、保険料を通知した四月七日から約三週間で八千八百二十三件、合わせて約一万二千件を超え、後期高齢者医療の対象者の約六万四千人の約二割、五人に一人の方から問い合わせ・苦情等が寄せられたことになります。
引き続き尋ねます。
改めてお尋ねしますが、この一万二千件余りという苦情・問い合わせの数とその内容も踏まえ、なぜこのような問い合わせや苦情が殺到することになったものか、本市の見解をお示しください。
第四点、制度の周知について本市では、市民のひろばや市政出前トークでの対応ということでありましたが、市政出前トーク開催状況は当初寄せられていたとおりなのか。実際の状況を踏まえ、周知についての見解を示してください。
以上、答弁を求めます。
◎健康福祉局長(松元幸博君) 問い合わせや苦情の多かったことに対する見解につきましては、先ほども申し上げましたように制度の周知が十分でなかった面もあり、問い合わせ等が数多く寄せられたものと思われます。
次に、制度の広報につきましては、市民のひろばやリーフレット等により周知を図るとともに、市政出前トークの活用にも取り組んできており、十九年度は二十五回、本年度は六月十三日現在で四十二回実施したところでございます。本年度の状況は、予想を超えた申し込みであり、市民の方々のこの制度に対する関心の高さを示しているものと認識をいたしております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 後期高齢者医療についての問い合わせ・苦情は、かつてない多さです。介護保険制度の保険料通知の際は、十日間で一千件余りでしたから、いかに多かったかがうかがえます。市政出前トークも予想を上回って開催されている状況が明らかになりました。
後期高齢者医療制度の根拠となる医療制度改悪法は、ちょうど二年前の平成十八年六月の参院本会議で、自民・公明の賛成で強行成立しました。当時の小泉首相が推進した医療構造改革の総仕上げという位置づけでした。我が党市議団は、当初から一貫してこの制度の仕組みの害悪について、国の悪法のもと、鹿児島市の高齢者や市民にどのような負担増や差別が持ち込まれようとしているのかを議会でも幾度となく取り上げ、ただしてきました。
しかし、鹿児島市など国民にとっても一番身近な地方自治体に対しても、国からはなかなか詳しい内容は示されず、国の説明責任が果たされてきたとは言えません。鹿児島県広域連合の対応も後手後手で、市町村への情報提供も不十分なまま、ぎりぎりで準備させ、国民不在で強制的に実施したこと自体が問題であります。
質問の第二は、低所得者ほど負担増など負担がふえる世帯が鹿児島市でも多くなっている実態について尋ねてまいります。
第一点、この間の議会での質疑でも明らかになっている以下六点について、後期高齢者医療制度が実施された今、改めてそのとおりになっているものかお答えください。
一、モデル世帯の保険料は全国十一番目に高く、全国平均に比べて九千円も高い、二、低所得者ほど影響が大きい保険料の均等割額は年四万五千九百円で、全国で十番目に高い、三、均等割額の占める割合が高いため、夫婦二人世帯など世帯人数がふえると負担もふえる、四、保険料の負担のなかった健保等の扶養家族も新たに保険料負担となった、五、一人当たりの医療費が年々増加の鹿児島県では、このままでは保険料も増加することが予想される、六、制度は二年ごとの見直し、七十五歳以上の人口がふえれば保険料は自動的に値上げの仕組みである。
以上のことについて、答弁願います。
◎健康福祉局長(松元幸博君) 保険料につきましては、ただいまお述べになりました状況にあるものと考えております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 引き続き尋ねます。
第二点、厚生労働省のモデル世帯について、四種類の世帯とはどんな世帯で、三つの所得段階とはどんな所得段階なのか具体的にお示しください。そのうち本市で負担増となるパターンはどんな世帯か、本市の特徴についてお答えください。
第三点、厚生労働省モデル世帯としては想定されていない事例について、負担の実態を尋ねます。
所得段階は厚生労働省モデル世帯と同じ三段階で、一、後期高齢者一人と子供一人の二人世帯、二、後期高齢者夫婦と子供夫婦の四人世帯、三、後期高齢者夫婦と子供一人の三人世帯で、いずれにしても世帯主の年収百八十万円で設定した場合ではどんな負担増となるものかお示しください。
第四点、年収ゼロならば保険料は徴収されないと、こういうような間違った解釈がされ、宣伝される事態も起きておりますので、改めてお尋ねいたします。
本人がたとえ無年金・無収入であったとしても、保険料の負担が生じることになると思うがどうか。
以上、答弁を求めます。
◎健康福祉局長(松元幸博君) お答えいたします。
厚生労働省が調査を行ったモデル世帯で後期高齢者医療保険料と国民健康保険税を比較いたしますと、単身世帯では保険料は減となりますが、夫婦ともに七十五歳以上の二人世帯で妻の所得がなく、夫の年金収入が七十九万円の場合、保険料は五千円の増、二百一万円の場合、一万一千八百円の増となります。
また、夫が七十五歳以上、妻が七十五歳未満の夫婦世帯の場合、夫の年金収入が七十九万円の場合、二千四百円の増、二百一万円の場合、四千九百円の増となります。
次に、七十五歳以上の高齢者一人と子供夫婦の同居世帯で、世帯主が子供で高齢者の年金収入七十九万円の場合、二万二千百円の増、二百一万円の場合、二万三百円の増となっております。
次に、お示しになられました三つのパターンについてでございますが、パターン一の七十五歳以上の高齢者一人と子供一人の世帯で、世帯主は子供でその営業所得が百八十万円の場合、高齢者の収入が七十九万円では、保険料は八千四百円の増、二百一万円では六千六百円の増。
パターン二の七十五歳以上の夫婦と子供夫婦の同居世帯で、世帯主は子供でその営業所得が百八十万円の場合、高齢者の収入が七十九万円では四万四千三百円の増、二百一万円では四万二千五百円の増、四百万円では三万五千八百円の増。世帯主は高齢者でその収入が二百一万円では二万四千百円の増、四百万円では三万五千八百円の増。
パターン三の七十五歳以上の夫婦と子供一人の同居世帯で、世帯主は子供でその営業所得が百八十万円の場合、高齢者の収入が七十九万円では三万六百円の増、二百一万円では二万八千八百円の増、四百万円では二万二千百円の増。世帯主が高齢者でその収入が二百一万円では一万四百円の増、四百万円では二万二千百円の増となります。
次に、無収入の方の保険料についてでありますが、保険料は、被保険者全員が均等に負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計額となりますので、収入のない方は所得割額はかかりませんが、均等割額は負担をしていただくことになります。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁されました。
本市では、一、厚生労働省のモデル世帯では単身世帯を除いて後期高齢者医療の該当者があれば、ほとんどの世帯で負担がふえる、二、厚生労働省がモデル世帯として想定しなかった世帯でも、後期高齢者の数がふえればふえるほど負担はふえ、厚生労働省モデル世帯よりも負担がふえる率が高い、三、収入ゼロでも保険料は徴収される。
このようなことなどが明らかになりました。
このような負担増になる原因としては、制度の成り立ちそのものにあります。国の担当者は、「医療費が際限なく上がっていく痛みを後期高齢者が自分の感覚で感じ取っていただくことにした」とあからさまに説明しています。後期高齢者医療制度のねらいは、七十五歳以上のお年寄りを別枠に囲い込んで肩身の狭い思いを味わわせ、負担増と差別医療を押しつけ、医療費を抑えることにあります。
そこで尋ねます。
質問の第三、七十四歳以下とは明らかに違い、七十五歳からの別建てで差別される医療内容について尋ねます。
第一点、一、外来では、検査や処置、画像診断などは一カ月十割で六千円しか認めない定額制、二、回復の見込みがないと医師が判断した場合、本人や家族と話し合って延命治療などをしないことなどを書面で確認したり、退院困難な条件等がある患者に退院に向けての計画をつくったりすると、病院への診療報酬をふやす仕組みが新しくつくられたが、これらは七十五歳以上だけしか対象としていないがそのとおりか。また、なぜそうなっているのかお答えください。
第二点、入院中に七十五歳の誕生日を迎えるとかかった医療費の負担がふえる事例があると思うが、具体的にお示しください。
以上、答弁を求めます。
◎健康福祉局長(松元幸博君) お答えいたします。
お示しになられました診療報酬等につきまして、七十五歳以上を対象といたしましたのは、後期高齢者の療養生活を支えていくために新しく設けられたものであり、後期高齢者医療制度の開始に伴い、後期高齢者の心身の特性に応じた診療報酬が新設されたものと考えております。
次に、医療費は、一カ月ごとに自己負担限度額が定められておりますが、御指摘のように月の途中で七十五歳の誕生日を迎えますと、医療保険が後期高齢者医療制度に切りかわり、それぞれの医療保険の上限額までは自己負担が生じますので、入院中の方などは負担増になります。これは制度上、本市でも起こり得る事例でございます。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁いただきました。
不必要な検査はしない、家庭復帰を促し、長期入院は避ける、終末期に延命治療はしないというのは、医師の治療方針にのっとれば必要な対応であり、本人・家族の意思を尊重することは当然のことです。
しかし、年齢で区切って七十五歳以上の高齢者には特別扱いで対応する。診療報酬という経済的な誘導によって高齢者に負担をふやし、あるいは病院から締め出し、長生きまで妨げようとする。この制度が続けば続くほど、こんなひどい仕組みが定着してしまいます。
引き続き尋ねます。
年金天引きの問題点の認識と対応についてです。
六月十三日は、二回目の天引きが実施されました。「やっとの思いでこの二カ月を過ごしてきた。もうやめてほしい」と、新たな高齢者の悲鳴が聞こえています。
質問の第四は、年金天引きの問題点として、死亡者、転出・転入者の取り扱いについて、本市で現在どのような対応がなされているものかお答えください。
以上、答弁を求めます。
◎健康福祉局長(松元幸博君) お答えいたします。
保険料は、原則、平成二十年四月に支給される年金から天引きされるため、制度施行前の準備として、年金から徴収される金額につきましては、平成二十年一月に社会保険庁に通知をいたしております。
その後、死亡、転出等により後期高齢者医療制度の資格を喪失された方につきましては、事務処理の都合上、中止処理が行えず、特別徴収通知書が送られることとなるため、資格を喪失された方々の家族に対しその旨の通知を送付して、後日、還付のお知らせをすることとなります。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁いただきました。
年金天引きは、まさに納税者、納めている人の意思によらず、一定の基準により年金保険者、社会保険庁が年金から徴収するものです。本人死亡という場合でも、取りはぐれのない仕組みであることが明らかになったと言えます。
質問の第五、はり・きゅう、脳・人間ドックの補助制度についてです。
後期高齢者医療制度が強行実施され、これらの補助事業が七十五歳以上になった途端受けられなくなったという状況が全国で生まれています。この問題については、私ども党市議団が当初から指摘し、県広域連合で実施しないのであれば鹿児島市独自の対応をと提案、要求していたものです。
第一点、脳・人間ドック、はり・きゅうの補助について、九州各県広域連合や鹿児島県内の補助事業の継続状況についてお示しください。
第二点、これまでの本市のはり・きゅう、脳・人間ドックの補助制度について、その目的・仕組みも踏まえお答えください。
第三点、今年度からの本市の新規事業、後期高齢者保健事業の目的と仕組みについてお答えください。
第四点、希望者が多数の場合は、その応募の結果を踏まえ対応するとのことでありましたが、直近の申請状況とあわせ、今年度の対応は予算措置など具体的にどうなったのかお答えください。
以上、答弁を求めます。
◎健康福祉局長(松元幸博君) お答えいたします。
はり・きゅう等助成につきまして、広域連合の調査によりますと、九州では二つの広域連合において、はり・きゅう施設の利用補助を実施しており、人間ドック・脳ドックは実施していないとのことでございます。また、県内におきましては、はり・きゅう助成は二十七市町村で、人間ドック・脳ドック利用助成はそれぞれ六市町村で実施されております。
次に、はり・きゅう、人間ドック・脳ドックの利用補助につきましては、これまで国民健康保険の保健事業として実施してきており、被保険者の健康保持増進や疾病の早期発見などの役割を果たしてきているところでございます。
後期高齢者保健事業の目的と内容でございますが、四月から後期高齢者医療制度に移行した被保険者の健康を維持するため、国民健康保険と同様の保健事業を実施しているところでございます。はり・きゅう施設の利用補助につきましては、一回につき一千百円を助成し、利用回数は年間六十回を限度としております。次に、人間ドック・脳ドックにつきましては、二万円を限度に検診に要する経費の二分の一を助成するものでございます。
次に、はり・きゅう利用券の申請者は、三千二百人の見込みに対し、本年五月末現在で二千八十二人でございます。
人間ドックにつきましては、四十五人の見込みに対し、申込者は六十七人で、申込者全員に補助決定通知を送付いたしております。また、脳ドックは五十人の見込みに対し、五月末現在で申込者は三十三人となっております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁いただきました。
脳・人間ドックの補助は、九州内の広域連合では二つということですが、私どもの調査では、これは宮崎と長崎であります。県内での独自補助は六市町村にすぎないこと、また、はり・きゅう補助の継続も県内の二十七市町村にしかないことが明らかになりました。私どもの調査でも、補助事業を継続してもその回数が減らされているところが少なくありません。本市では、申請状況に合わせ、これまでどおりの対応がなされることになったことについては大きく評価したいと思います。
うば捨て山の医療制度をこれ以上存続させてはいけない。六月六日の参議院本会議で、後期高齢者医療制度廃止法案が賛成多数で可決されました。四月一日に一たん始まったばかりの制度に国会という立法府の一つの院、参議院が明確に待ったをかけたことは、制度存続の根拠を大もとから突き崩すものです。国民の怒りの急速な広がりと参議院の与野党逆転の状況が結びついた画期的な成果です。そもそも制度発足その日に、長寿医療制度などと呼びかえをしなければならないこと自体、制度の破綻を象徴するものでした。後期高齢者医療制度は、今まさに廃止するしかないことを改めて申し上げ、そのために私ども日本共産党市議団は全力を尽くすことを表明いたし、この質問を終わりにいたします。
新しい質問に入ります。
後期高齢者医療制度と国民健康保険制度についてです。
七十五歳以上を標的にした後期高齢者医療制度が、実はすべての世代に重い負担と医療切り捨てを押しつける制度であることが次第に明らかになってきています。国は、世代間の負担の公平などと言って、あたかもこの制度が現役世代の負担軽減になるかのように言っています。
しかし、ねらいの一つには、現役世代、特に団塊の世代が将来、後期高齢者になる十五年後の平成三十五年に負担を最もふやし、医療の切り捨てを一層進めようとしています。そして、もう一つのねらいは、将来だけでなく現在の市町村国保や社保と言われる健保組合を含めて、現役世代の医療保険制度と後期高齢者医療制度を直結、連動させて負担をふやす仕組みであるということです。それは、鹿児島市の国保にも具体的にあらわれてきていると思いますので、ただいままでの質疑も踏まえ、おただししてまいります。
質問の第一、後期高齢者支援金という新しい国保の仕組みに関連して、三点に絞り、尋ねます。
第一点、国保税の内訳のこれまでの医療分に新たに後期高齢者支援金が創設され、医療分の課税限度額を三万円も引き上げる措置がとられましたが、そのとおりか。
第二点、本市の国保加入者七十四歳以下が負担する後期高齢者支援金総額は幾らか。これまで老人保健拠出金の七十四歳以下が負担していた分と比べ、幾らふえるのか。
第三点、国県支出金としての負担分は、後期高齢者支援金と老人保健拠出金では幾らから幾らとなるのか。
以上、答弁を求めます。
◎市民局長(木佐貫芳広君) お答えいたします。
課税限度額についてでございますが、十九年度の基礎課税額の課税限度額と、二十年度の基礎課税額及び後期高齢者支援金の課税限度額の合算額とを比較しますと、おただしのとおり三万円引き上げとなっております。
次に、後期高齢者支援金と老人保健拠出金に係る七十四歳以下の国保加入者の負担額についてでございますが、当初予算で平成二十年度の後期高齢者支援金は約二十五億六千万円、十九年度の老人保健拠出金は約十億四千万円となっており、約二・五倍となっております。
次に、後期高齢者医療制度の創設に伴う国県支出金の状況でございますが、そのもととなります老人保健拠出金の支出額が後期高齢者支援金になり支出額がほぼ半減したことに伴い、国県支出金も十九年度約四十九億八千万円が、二十年度は約二十九億一千万円へと減額となっております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁いただきました。
国保加入者七十四歳以下が負担する後期高齢者支援金は、十億から二十五億に引き上げられ、二・五倍。後期高齢者医療制度の導入で後期高齢者支援金の仕組みが国保につくられ、七十四歳以下の国保加入者にもしわ寄せ、負担増となったことが明らかになりました。
質問の第二、後期高齢者医療制度の導入によって家族の一人が後期高齢者医療制度に強制加入させられたことで、高齢者二人世帯ではこれまでよりも負担がふえる事例があると思われますので尋ねます。
第一点、一、年収三百九十九万円以下の旧国保世帯や、二、年収百八十万円以下の旧社保世帯の負担について、これまで明らかになっていることについてお示しください。
第二点、二年もしくは五年間の限定で軽減措置がとられても実質負担増となる事例があると思うがそのとおりか、具体的にお示しください。
以上、答弁を求めます。
◎市民局長(木佐貫芳広君) 従来、国保の二人世帯で一人が後期高齢者医療制度に移行し、もう一人が国保に残られる世帯につきましては、平等割額を半額とする経過措置がございますが、公的年金収入額が三百九十九万円未満の場合は、十九年度と比べ二十年度はすべて負担増となっております。
また、被用者保険の本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者は国保に加入することになりますので、均等割額等を半額とする経過措置はございますが、国保税を新たに御負担していただくということになっております。なお、この旧社保の世帯で公的年金収入額が百八十万円以下の場合には、既存の制度の五割もしくは七割軽減が適用され、経過措置は適用されないこととなっております。
次に、二年間もしくは五年間の経過措置を適用しても負担増となる場合があるかとのおただしでございますが、旧社保世帯については、従来、保険料負担がなかったことからすべての事例で負担増となり、また、先ほど申し上げました旧国保世帯におきましても、一定の条件のもとでは負担増となる場合があることはおただしのとおりでございます。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁いただきました。
いずれの世帯でも所得の少ない高齢者二人世帯では、これまでよりも負担がふえる世帯が多いことが明らかになりました。
質問の第三、六十五歳から七十四歳の国保税を年金から天引きする特別徴収は、さきの三月議会の条例改正の際には、私ども日本共産党市議団としては反対を表明し、問題点を指摘させていただきましたが、予定どおりの実施となるのか。改めて具体的な内容について明らかにしてください。
第一点、本市の対象者の条件、対象人数とその割合について示してください。
第二点、実施時期と実施に当たっての通知・周知は既に始まっているのかお答えください。
第三点、通知が始まっていれば、市民からの問い合わせ状況を明らかにしてください。そして、現時点での課題認識とその対応策についてお示しください。
第四点、国保税にも年金天引きを実施することになれば、現在六十五歳の方は、今後十年間、国保税の天引きを経験した後で後期高齢者医療制度に組み込まれることから、後期高齢者医療制度の年金天引きについては抵抗感は少なくなると思うが、見解をお示しください。
以上、答弁を求めます。
◎市民局長(木佐貫芳広君) お答えいたします。
特別徴収の対象者となる条件でございますが、世帯内の国保被保険者全員が六十五歳以上七十五歳未満であること、世帯主が国保被保険者であり、かつ年額十八万円以上の年金を受給していること、世帯主が介護保険料の特別徴収対象であり、介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の二分の一を超えないことのすべての条件を満たすこととなっております。
次に、特別徴収対象者でございますが、約一万七千六百人で、国保加入者に占める割合は約一二%となっております。
次に、国保税の特別徴収の実施時期でございますが、本年十月から実施することといたしております。市民の方々に対しましては、これまで本年五月発行の国保広報紙ひまわりや市民のひろばにより周知を図ったところでございます。また、本年六月十一日に発送いたしました平成二十年度の納税通知書に説明文や具体的な特別徴収税額を記載してお知らせしたところでございます。
次に、納税通知書の発送に伴う市民の方々からの問い合わせの件でございますが、発送翌日の六月十二日から十三日にかけまして、特別徴収に関するものを含め、多くの問い合わせが電話などで寄せられております。国保課の電話がつながりにくい状況でございました。
なお、その件数につきましては、統計はとっていないところでございますが、主な問い合わせの内容は、従来は年間の保険税を十回に分け十月以降六回で支払っていたものが、今年度は三回で支払うことになるため、従来からすると負担感がふえているとの相談等が寄せられております。
次に、年金からの特別徴収の課題といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、保険税が年金の支給月の二カ月に一回まとめて徴収されることになる負担感や、また、年税額に変更があった場合、即座に対応できないことなどでございます。これらの課題に対する対応でございますが、関係機関に対しまして要望いたしますとともに、現行制度について被保険者の方々に機会をとらえて周知を図り、御理解をいただけるよう努めてまいりたいと考えております。
次に、国保税を年金から特別徴収することにより、後期高齢者医療制度に移行した際に特別徴収に対する抵抗感がなくなるのかというおただしでございますが、一般的にはそのような抵抗感が少なくなるのではないかというふうに考えております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁いただきました。
本市で十月から国保税が年金から天引きされる対象者は約一万七千六百人、同じ六十五歳以上の高齢者でも年金天引きとなる人とならない人がいる。スタートしたときから不公平な仕組みであることは明らかであり、後期高齢者医療制度と連動した七十四歳以下の国保加入者へのしわ寄せ、負担がまた一つ明らかになりました。
質問の第四、新年度から始まった特定健診について尋ねます。
第一点、健診の実際についてお示しください。
第二点、がん検診や後期高齢者健診事業との連携はどのようになされているものか。これまで鹿児島市は保健所を中心に議会からの要望も受け、市民が身近で安価な受診しやすい健診にするために努力を続けてきました。そういったこれまでの連携が生かされる健診となっているものかお答えください。
以上、答弁を求めます。
◎市民局長(木佐貫芳広君) お答えいたします。
本年度から始まりました特定健診において、従来と変わった点でございますが、さまざまな実施主体が健診を同一の会場で行いますことから、受け付け時に受診者に対しまして、これまでなかった保険証、自己負担額の有無の確認などの業務が新たに加わったところでございます。
現在までの実績でございますが、集団健診は四月に二十六カ所で実施し、受診者数は七百十一人、五月は三十九カ所で実施いたしまして、受診者数は一千百二十二人でございます。一方、個別健診につきましては、健診を実施した医療機関のデータ送付がおくれているため、現在のところ受診者数は把握できていないところでございます。
次に、今回の改正により、保健所、国保、福祉事務所がそれぞれの健診を行うことになっておりますが、市民の便宜を図る観点から、従来と同様に可能な限り同一会場で健診が受診できるよう連携を図っております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 引き続き尋ねます。
第三点、特定健診の受診率等で後期高齢者支援金の負担割合をふやす仕組みがあるのか、明らかになっているものについて具体的に示してください。
また、その基準となる数値目標と本市の現状を踏まえた認識を示してください。
以上、答弁を求めます。
◎市民局長(木佐貫芳広君) 特定健診の実施に当たっての現時点での課題でございますが、受診時に保険証を忘れる方や国保以外の方からの問い合わせがあるなど制度に対する市民への浸透がまだ十分でないことや、個別健診を行う医療機関からの健診結果のデータの送付がおくれていることなどでございます。
以上でございます。
○議長(上門秀彦君) しばらくお待ち願います。
◎市民局長(木佐貫芳広君) それから、特定健診の実績でございますが、先ほど申し上げましたとおり集団健診では四月に二十六カ所、受診者数七百十一人、五月は三十九カ所で受診者数は一千百二十二人でございます。個別健診につきましては、健診を実施した医療機関からのデータの送付がおくれておりますので、現在のところその受診者数については把握できていないところでございます。
以上でございます。
○議長(上門秀彦君) 当局に申し上げますが、答弁漏れはございませんか。
◎市民局長(木佐貫芳広君) それから、特定健診などに対するペナルティーについてでございますが、特定健診、特定保健指導の実施率、内臓脂肪症候群の該当者等の減少率等について目標値を設定いたしまして、その達成状況に応じて、今回創設されました後期高齢者支援金が加算・減算されることとなっております。その具体的な算定方法につきましては、今後示される予定となっております。
次に、その目標値でございますが、国が示している目標値を踏まえまして、平成二十四年度を目標といたしまして特定健診については六五%、特定保健指導については四五%の実施率、内臓脂肪症候群の該当者等については一〇%の減少率を目標値といたしております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁されました。
後期高齢者医療制度の導入で、国は七十四歳以下の国保加入者に非情な連帯責任制のペナルティー制度を用意していることが明らかになりました。健診の受診率や保健指導受診率、さらにはその保健指導の効果をチェックしていくそのものを算定基準とする。目標の受診率六五%は、鹿児島市にとってはこれまでの四〇%台で推移してきた基本健診の一・五倍以上です。しかも国保加入者だけで、それも五年後までに達成しなければなりません。結果次第では、本市の後期高齢者支援金の負担率がふやされるのではないか。国民健康保険加入者全体で負担しなければならないのではないか。この点を踏まえ、第四点、本市の課題認識と対応策についてお答えください。
以上、答弁を求めます。
◎市民局長(木佐貫芳広君) 特定健診の今後の課題でございますが、健診率の向上が課題であるというふうに考えております。そのため、具体的には、未受診者に働きかけて受診していただくための方策の検討や保健指導への参加の促進をさらに進めていくことが課題であるというふうに考えております。
また、この目標の達成につきましては、おただしのとおり現在の受診率から見まして高い目標値を設定しておりますので、その達成に向けて努力が必要であるというふうに考えております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 受診率を上げる、これが一番の難題です。未受診対策は健診事業にとっての永遠の課題といってもよいものであり、一朝一夕では困難です。本市のように国民健康保険課に独立した健診事業係が設置されておらず、健診事業を給付係で対応しているような実情ではなおさらではないでしょうか。保健所など関係機関との連携は当然のこととして、本市としての体制強化も必要であることを御指摘申し上げておきます。
後期高齢者医療制度に連動して、国民健康保険制度に国が持ち込もうとしている非情なペナルティー制度、まるであめとむち的なやり方は、疾病の早期発見・早期予防といった本来の保健・健診事業からどんどんかけ離れていくものであり、実態に合わないものであることを地方の現場からも発信、物申していくべきではないでしょうか。私どもも制度自体の改善を求めて力を尽くすことを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
薬害C型肝炎問題並びにウイルス性B型、C型肝炎患者の対策についてです。
二〇〇二年十月、血液凝固製剤などの投与を受けた被害者が、国と製薬会社を相手取って損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟が提訴されました。ほとんどが出産時の出血を抑えるために使われた方々がほとんどです。C型肝炎訴訟の原告の方々は、全国の五つの高裁・地裁で五年余りにわたって、まさに命がけで闘ってこられました。「お金のためではない。全員一律救済でなければだめだ」と訴えてこられた頑張りが、世論の共感を広げ、政治を動かし、三百五十万人すべての肝炎患者を救済する恒久法づくりの扉を開きました。その前段として、ことし二〇〇八年一月、薬害C型肝炎患者を救済する薬害肝炎救済法が、前国会で全会一致で成立しました。
質問の第一は、薬害C型肝炎についてです。
第一点、薬害C型肝炎について、これまでの国の対策と本市の対応についてお示しください。
第二点、本市の患者数は把握できているものか。また、肝炎検査の受診状況についてもお示しください。
第三点、鹿児島市の薬害肝炎問題の相談窓口について、実際いつからどんな対応がなされているのかお示しください。
以上、答弁を求めます。
◎健康福祉局長(松元幸博君) 薬害C型肝炎に関してお答えいたします。
国は、肝炎対策として、平成十三年一月に肝炎対策に関する有識者会議を設置し、平成十四年四月からC型肝炎緊急総合対策事業を開始いたしました。さらに、平成十七年三月には、専門家会議が設置され、平成二十年一月、感染者救済のための特別措置法が施行されたところでございます。
この間、保健所におきましては、平成十四年四月より緊急総合対策事業の一環として、基本健康診査時に肝炎ウイルス検査を実施するとともに、受診者の便宜を図るため夜間検査を開始いたしました。また、保健所で行っている肝炎ウイルス検査をことしの一月十八日から無料としたところでございます。
C型肝炎の患者数につきましては、平成十九年十一月に示された厚生労働省の資料によりますと、国内で約五十万人と推定されておりますが、本市の患者数につきましては把握していないところでございます。
C型肝炎ウイルス検査の過去五年間の年平均受診者は、緊急総合対策事業で約七千百件、特定感染症検査等事業で約四百四十件となっております。特定感染症検査等事業の受診件数は、それまでの月平均二十九件から三百六十四件と増加しております。
本市における相談窓口につきましては、平成十六年十二月九日に国がフィブリノゲン納入医療機関を公表したことに伴い、同日から保健所、五保健センター及び五保健福祉課に窓口を設置し、国が示した「肝炎についてのQ&A」に基づき対応しているところでございます。本年五月までの相談件数は、二千百六十三件で、その内容は、肝炎検査を行っている施設、検査の費用、肝炎の症状及び治療方法、治療費及び医療費助成などに関する相談が主なものでございます。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁いただきました。
本市では、この間、国からの通知等に基づき一定の対応がなされ、保健所、保健センターでの電話相談などが実施され、これまでに二千百六十三件の相談が寄せられていること、ことし一月からは国の通知を受け、肝炎検査も無料で実施されていることが明らかになりました。患者数の把握は肝炎対策の大前提と考えます。厚労省による患者統計調査などから、今後、把握することは不可能ではないと考えます。鹿児島県とも協力し、調査されるよう要望しておきます。
引き続き尋ねます。
第四点、厚生労働省が既に発表した血液製剤使用の医療機関である鹿児島市立病院では、いつからどのような対応がなされているのか。特に、カルテなどの保全や開示、血液製剤投与の調査に対する協力体制などどのようになっているものかお答えください。
以上、答弁を求めます。
◎市立病院長(上津原甲一君) 市立病院の対応についてお答えいたします。
昨年十一月以降の厚生労働省からの通知を踏まえ、当院では、相談窓口を医療安全管理室に一本化して、血液製剤投与等の問い合わせのあった方に対し、カルテや処方せん等が残っていないか調査を行い、カルテの写しやカルテがない場合は電算データの写し等、可能な限り情報提供に努めてきているところでございます。その一つの事例として、医師が資料として保有していた病歴要約の写しをもとに意見書として提出したこともございます。
これまで二百二十五件の問い合わせがあり、そのうち二十名の方に情報提供しておりますが、今後とも可能な限りの対応をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) お答えいただきました。
市立病院では、一、相談窓口を医療安全管理室に一本化していること、二、問い合わせがあったものについては、カルテ、処方せん等の調査とともに電算データの写しなど情報提供に努めていることが明らかになりました。これまで問い合わせは二百二十五件、情報提供された方は二十名に上るとのことが明らかになりました。
引き続き尋ねます。
質問の第二は、ことし四月から国が始めたインターフェロン治療の医療費助成についてです。
第一点、事業の内容と本市の対応、申請状況についてお示しください。
以上、答弁を求めます。
◎健康福祉局長(松元幸博君) お答えいたします。
インターフェロン治療の医療費助成につきましては、県が国の補助を受けて行うもので、C型及びB型ウイルス性肝炎の治療にかかる医療費を助成することで、将来の肝硬変・肝がんへの移行を予防するものでございます。
その内容は、平成二十年度から七年間の実施期間において、患者一人について一年間の治療費を一回助成するもので、助成額は世帯全員の市民税所得割額の合計額に応じて、一月に一万、三万、五万円を超える額の自己負担分となっております。本市におきましては、四月二十一日から保健所で申請を受け付け、六月十二日現在、申請者数は八十一人でございます。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 引き続き尋ねます。
第二点、インターフェロン治療薬の医療費助成は一年間が限度とのことですが、この薬は副作用も強く、その副作用で治療を中断し、後々再開するケースもあり、根治を目的にした助成なのにこれでは根治ができないなど期間の延長や、助成金額についても治療のために仕事を休んだりやめたりせねばならず、生活の保障もない中、治療費の負担がまだまだ大きいなど、既に医療費助成制度の拡充を求める声が上がっていますがどのような認識か、見解をお示しください。
以上、答弁を願います。
◎健康福祉局長(松元幸博君) お答えいたします。
医療費助成の拡充の要望につきましては、ことし四月から開始された事業でございますので、事業の推移を見守っていく必要があると考えております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 事業の推移を見守りたいということでしたので、これまでの質疑を踏まえ、質問の第三は、ウイルス性肝炎患者の恒久対策について市長にお尋ねします。
薬害肝炎救済法では、予防接種の注射器の使い回しでB型肝炎ウイルスに感染した患者が救済対象から外されたり、血液製剤が二つの種類に限定されたり、カルテがない人の対応の問題など課題が残されています。三百五十万人と言われる肝炎患者のうち実際に救済されるのは一千人程度とされ、抜本的な対策が切望されています。治療体制、医療費・生活支援、検査体制、差別・偏見の一掃のための啓発活動などウイルス性肝炎患者の恒久対策についてどのような見解をお持ちでしょうか。全国市長会など機会をとらえ、国へも要望していただきたいと考えますがいかがでしょうか。
御答弁ください。
◎市長(森博幸君) 山下ひとみ議員にお答えいたします。
C型肝炎ウイルス感染者は、全国で百五十万人から二百万人とも言われており、国においてC型肝炎緊急対策事業等の取り組みが行われてきたところでございます。
今般、薬害C型肝炎訴訟において、原告と国及び製薬会社との和解が成立し、患者の救済措置法が施行され、C型肝炎のみならず広く肝炎患者への取り組みが始まったところでございますので、その動向を注視しつつ、効果ある取り組みがなされるよう関係機関に要望してまいりたいと考えております。
◆(山下ひとみ議員) 御答弁いただきました。
関係機関には要望してくださるとのこと。私ども日本共産党市議団も国会議員とさらに連携するなどして、恒久対策の早期実現に向け力を尽くすことを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
台風による浸水被害対策についてであります。
鹿児島市は、平成十六年と十七年にかけて、連続して大型台風に見舞われ、大潮の満潮と相まって川を逆流してきた海水が側溝からあふれ、広い範囲の床上・床下浸水の被害を受けました。私ども党市議団にとっての前任期は、まさにこの台風による浸水対策を地域の皆さんと一体となって取り組んだ四年間でありました。
今年度は、提案してきた国の新規事業、下水道総合浸水対策事業がいよいよ本格着工の運びとなり、既に地域説明会なども始まっているようですのでお尋ねしてまいります。
質問の第一、五月・六月に実施された地域説明会について、目的、内容、参加状況並びに参加された住民からの声についても明らかにしてください。
質問の第二、国の補助事業、下水道総合浸水対策事業について、雨水ポンプ場の建設・改良やバイパス水路等の着工までの手続並びに今後のスケジュールについてもお答えください。
以上、答弁を求めます。
◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
ことし五月に実施いたしました地域説明会につきましては、平成十九年度に行いました実施設計の内容や整備スケジュール及び雨水ポンプ場を都市施設として位置づけるために必要な都市計画変更の手続などについて説明をし、地域の方々の意見を伺うため、錦江地区や谷山中央二丁目などの七地区を対象に各公民館等において、五月八日から十六日にかけて計八回開催したところであり、延べ百三十四名の出席がございました。説明会に参加された方々からは、浸水対策施設の早期完成への要望や施設が完成するまでの間の対応について御意見がございました。
また、今月一日には、五月の説明会において説明いたしました各地区の整備計画を都市計画の原案として広く市民の方々に説明し、意見を伺うため、午前中には谷山支所で、午後にはみなと大通り別館で説明会を開催したところであり、延べ十七名の出席がございました。参加者の方々からは、原案について御理解をいただいたところでございます。
今後のスケジュール等につきましては、雨水ポンプ場を都市施設として位置づけるための都市計画の変更案につきまして、今月中旬から二週間縦覧を行い、八月に開催予定の本市都市計画審議会へ付議してまいりたいと考えております。その後、下水道法及び都市計画法に基づく事業認可などの必要な手続を経て、年内を目途に対策施設の整備に着手し、平成二十三年度までにはすべての施設の整備を終えたいと考えております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁いただきました。
年内目途に工事に着手ということでありましたが、私も五月・六月の両説明会に参加させていただき、聞かせていただいた地域住民の方々の声としては、本格的なポンプ場建設の説明に安堵したものの、「ことしの台風がまず心配」「実際にでき上がるまでは不安な気持ちは消えない」「同じ時期に同じ台風が来れば一緒か」など、一日も早い事業完成を願っておられることがひしひしと伝わってまいりました。
質問の第三、このような一日も早く完成してほしい、心から安心したいなどの地域住民の声にどう答えるのか、見解をお示しください。
◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
浸水対策施設の整備につきましては、関係機関との連携を図りながら、都市計画の変更等の手続を円滑に進めるとともに、効率的な施工や事業費の確保に努めるなど一日も早い完成に向けて全力を傾注してまいります。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 引き続き尋ねます。
質問の第四、甲突、鴨池、真砂、谷山の各地域では、新設の雨水ポンプ場が設置される予定です。建設の際には、甲突川沿いの公園など予定地の周辺整備についても関係機関と十分連携をとっていただきたいと考えますがいかがでしょうか。
以上、答弁を求めます。
◎建設局長(山中敏隆君) 雨水ポンプ場設置予定地の周辺整備につきましては、雨水ポンプ場は、各地区の水理条件や立地条件などを考慮し、公園内や水路敷などに設置することを計画しておりますことから、関係課の連携を密にし、周辺環境や景観などに配慮した整備が図られるよう対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁いただきました。
周辺の環境・景観に配慮されるとのこと。鋭意努力されるよう御要請申し上げておきます。
質問の第五、国の補助事業が完成するまでの本市の浸水対策としては、これまでどのような手だてが講じられてきたものかお答えください。今年度の対応についてもお示しください。
以上、答弁を求めます。
◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
本市の浸水対策につきましては、平成十六年、十七年の台風接近時の高潮により、浸水被害が発生した地区におきましては、これまで招き扉の増設や水門の改良、可搬式ポンプの設置、護岸のかさ上げ、土のうステーションの増設、土のうの配備と運搬する台車の貸与などの応急対策を、市議会や市民の方々からの御提案・御要望を踏まえながら実施してきているところでございます。
一方、応急対策とともに浸水被害が発生した九地区につきましては、抜本的な対策が図られるよう現況調査や水理解析に基づき、浸水原因の特定と具体的な対策案の策定等を行い、国の補助事業である下水道総合浸水対策緊急事業の採択に向け、国・県と協議を行いました結果、十九年度に七地区において事業の認定を受けたところでございます。
この事業では、雨水ポンプ場及びバイパス水路の新設や既設水路のネットワーク化などの浸水対策施設の整備など、より効率的・効果的に浸水被害の軽減が図られる計画となっております。また、国の認定を受けられなかった二地区につきましても、他の地区と同水準の整備が図られるよう本年度に実施設計を行うこととしております。
本市といたしましては、これらの浸水対策施設の整備が完了するまでの間につきましても、これまでに引き続き排水経路等の点検や可搬式ポンプの設置、土のうの配備等を行ってまいりますとともに、地域の皆様に必要な情報を提供するなど浸水被害の軽減が図られるよう対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆(山下ひとみ議員) 答弁いただきました。
ことしは例年よりも早い梅雨入りでした。本格的な台風シーズンを前に土のう袋の点検、既存設備の整備・点検、移動可能な可搬式ポンプの試運転も含め、万全の体制をとっていただきますよう、また、これは毎年お願いしていることでありますが、そういった事前準備の作業については、可能な限り地域住民の方々へも広報し、理解を深めていただく機会とされますように要望しておきます。
また、土のう運搬車については、地域の方々が同じようにだれもが利用しやすいように土のう運搬車のありかを掲示するなどの工夫も御要請申し上げ、ことしも本市が台風災害に見舞われることがないことを強く願いながら、この質問を終わります。
以上で、私の個人質疑を終了いたします。