平成23年第2回定例会(6月) - 06月20日
◆(平山たかし議員) 日本共産党市議団の一人として、個人質疑を行います。
まず、今議会に提案をされました第八号議案 公有水面埋立免許に関する埋立地の用途変更についての意見に関する件について、順次伺ってまいります。
以下、委員会審査に臨むに当たっての幾つかの項目について、通告に従ってただしてまいります。
まず第一の質問は、今議会に提案をされました第八号議案の緑地への用途変更は、平成十一年十二月の人工島の工事着工以来、初めての公有水面埋立法に基づく埋立免許願書そのものの変更手続と思うが、そのとおりか。また、その手続の根拠となる法令、規則についてもお答えをいただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) お答えいたします。
平成十一年一月に出願された公有水面埋立免許願書は、十四年に用途の変更が行われており、埠頭用地を荷さばき施設用地を兼ねた旅客施設用地に変更しております。
今回の埋立地の用途変更は、交流施設用地や道路用地の一部を緑地に変更するものであり、緑地に関する用途の変更は初めてでございます。
また、手続の根拠は、公有水面埋立法第十三条ノ二第一項の規定に基づき、免許権者は、正当な事由があると認められる場合は、埋立区域の縮小、埋立地の用途の変更、設計の概要の変更、埋め立てに関する工事の着手及び竣功の期間の伸長について許可することができることとなっております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 答弁のありました変更の一つ一つは委員会で検証をしていきますが、まず、人工島一期工事の最大の三つのキャッチフレーズの第一、「国際会議場、国際見本市、展示場、多目的健康交流広場等で年間七十一億三千万円の経済効果あり」が消えたことへの検証であります。
これは、平成十一年に鹿児島県の広報などで大々的に繰り返し宣伝をされた人工島のPR、資料の一部です。県政かわら版あり、そして県の広報あり、そしてまた、人工島で広がる夢・暮らし、こういうものが大々的に宣伝をされ、英字のパンフレットもあります。私は読めません。
それでは、経済効果がどうあらわれたかの検証についての質問をいたします。
このパネルは、国際観光船の着く港が完成した、それをもとにして人工島の経済効果ありという鹿児島県のPRの資料、このパンフレットの一部です。これが大々的に約一年間流されました。
それでは、国際観光船の着く港が完成いたしました一期一工区竣功以降の埋立免許願書に記載された指標に基づく各年度ごとの経済効果額については、これまでに示されているものか。もし示されていない場合は、県当局に照会をされ、それぞれお示しをいただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 各年度ごとの経済効果額につきましては、これまで示されていないところでございます。
また、県によりますと、平成十九年九月二十八日の一期一工区供用開始以降の経済効果の算定は行っていないとのことでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) これだけ大々的にPRをし、その経済効果がどうあったかというのは示されていないし、算定もいたしていない。私は、そういう点では、国際観光船の着く港だけは当初計画のとおり完成しました。その国際観光船の着く港自体も経済効果は四億七千万円、一年間にあるという計画を含め、改めて検証し、関係委員会の審査に間に合うように県当局に求めていただきたい。
再答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) おただしの件につきましては、改めまして県へ建設委員会までに算定結果を提出していただくよう要請をしてまいります。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 次は、一期二工区竣功までの予測される経済効果額についてもこれまでに示されているものか。もし示されていない場合は、改めて県当局に照会をされて関係委員会でお示しをいただくように準備をいただきたい。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 予測される経済効果額につきましてもこれまでに示されていないところでございます。
また、県によりますと、一期二工区の竣功までの経済効果の算定は行っていないとのことでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 経済効果額は具体的に示されないし、算定もしていない。それでは、実は根拠もなく、施設費用に幾ら必要か想定もせず、期待と願望を積み上げただけであった。県民、市民に期待を持たせる、人工島賛成の世論をかき立てる扇動の手段であったと言わざるを得ません。この資料を改めて県に示し、県はどう答えるのか、県当局に聞いていただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 県によりますと、「平成十一年度の経済効果の試算は、平成九年に国、県、市で取りまとめた鹿児島港人工島地域活性化促進計画策定調査をベースにして、一定の前提条件を置いて算定したものである。マリンポートかごしまについては、その後、社会経済情勢が変化し、国際会議場等の建設が困難になる中で、大胆な見直しが必要と考え、パブリックコメントによる県民意見を踏まえた在り方検討委員会の提言や財政状況、社会経済情勢等を総合的に勘案した上で、平成十七年に県民や観光客が憩い、海と触れあえる緑地空間として整備するとともに、災害が発生した場合の対応空間として、また、離島などの急患搬送用ヘリポートとして活用するなどの整備方針を決定し、それに基づき事業の展開を図っているところである。既に供用している一期一工区については、平成十九年九月の供用開始以来、本年五月までに百二十五隻の観光船が寄港し、来園者数も二百五十万人を超えるなど、多くの県民や観光客の皆様に利用されており、マリンポートかごしまは、錦江湾の資源を生かした観光の振興やアジアの時代の交流拠点の形成、災害対応空間及び緑地空間の向上を図る上で必要な施設であると考えている」とのことでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 国際観光船の着く港は完成した。せめてこういうものについても埋立願書に基づく検証をしていただきたい。そのことを県当局にしかと見解を聞いていただきたい。聞かないんですか。
再度答弁をいただきたい。
◎建設局長(上林房行信君) おただしの件につきましても改めまして数値を算定していただくよう要請してまいりたいと思います。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) この資料は、公有水面埋立願書並びに添付図書です。十一年前のものをちゃんと持っています。これに書いてあるとおりをどう検証するか、委員会の中でやってまいりたいというふうに思っています。
次は、人工島が必要というキャッチフレーズの二つ目の今議会に提案をされておりました中の道路用地の変更内容に関連する臨港道路、人工島建設で海岸線をつなぐ基幹道路・南北幹線計画についてであります。
まず、この埋立免許願書の段階ではどのような位置づけがなされていたのかお答えをいただきたい。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 添付図書において、県内広域主要道路図の中で地域高規格道路として鹿児島南北幹線道路が図示されております。
また、平成十一年に鹿児島県で作成された「魅力あふれる南の拠点「かごしま」をめざして」のリーフレットにおきましては、「臨港道路(南北幹線道路)」という表現がされていることを確認しているところでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 公有水面埋立免許願書、そして添付図書の中でも南北幹線の位置づけは明確。それでは、今日時点でいまだに都市計画決定もされていない。まさに宙に浮く南北幹線となっているが、そのとおりか。市当局の認識と今後の見通しを含め、今日時点の認識と県当局の見解を求めていただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 県によりますと、鹿児島南北幹線道路については、市街地沿岸部を通過する大規模な事業となることから、整備手法など多くの解決すべき課題があるということで、これまでルート、道路の構造、周辺に与える影響などあらゆる角度から検討を行ってきており、今後とも引き続き検討してまいりたいとのことでございます。
本市といたしましては、鹿児島南北幹線道路は、市域への流入部や市街地部の交通混雑解消を図る骨格道路でありますが、いまだ具体的なルートやスケジュールは示されていないことから、その整備促進を引き続き国、県に強く要請してまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 詳細にわたっては、関係委員会の中で検証してまいりたいと思っています。
次は、人工島が必要というキャッチフレーズの三つ目、マリーナ用地についてお伺いをいたします。
まず、埋立免許願書及び添付図書では、どのように記述をされているか。
第二点は、現状は、平成十一年当時の鹿児島県の県政かわら版とも違っている現状にあると思うがどうか。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) マリーナ用地の記述内容は、位置は埋立地の南西端、規模は約三・七ヘクタールで、利用計画は陸上保管場敷、クラブハウス敷、修理工場・修理ヤード敷、駐車場敷、緑地敷、護岸敷となっております。
また、マリーナにつきましては、平成十一年鹿児島県作成の県政かわら版で、一期事業のイメージとして上屋や桟橋、防波堤が描かれており、平成十四年変更の鹿児島港港湾計画においても、桟橋、防波堤の位置づけがなされておりますが、これらの施設につきましては、現在のところ整備がなされていないところでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) マリーナ用地については、県政かわら版等とも違っている現状にあるという認識をお聞きいたしましたので、それでは、当初構想のとおり、マリーナの整備は、一期竣功までには鹿児島県広報紙でのPRどおりの整備が行われると約束できるか。県当局の見解を求めていただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 今回の変更では、県によりますと、マリーナ用地が竣功済みと記載しておりますが、これは公有水面埋立免許に係る埋め立てが竣功済みという意味であり、上屋や桟橋などは公有水面埋立免許願書には含まれていないことから、これらの施設の整備が完了したという意味ではない、また、マリーナの整備時期は未定であるとのことでございます。
なお、本市といたしましては、マリーナ整備につきましても機会あるごとに県へ早期整備を要請しているところでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) そのことも関係委員会の中で改めてただします。
次は、なぜ今の時期の埋立地の用途変更手続なのか。県当局の見解をお聞かせいただきたい。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 県によりますと、平成十八年四月の港湾計画の変更以降、一期二工区の土地利用計画について検討を進めてきたところであります。平成二十二年十月に県民から寄せられた御意見を踏まえ、本年三月に緑地整備基本計画を決定したところであり、これを踏まえて土地利用計画が決定したことから、本年三月に公有水面埋立免許の変更許可を申請し、現在、手続を進めているところであるとのことでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 南日本新聞の報道によりますと、一期二工区が平成二十三年度中に計画搬入土量に達する見込みとのようでありますが、それでは、これまでに人工島建設にどれだけの税金が使われたかの質問に入ります。
平成二十二年までの人工島への鹿児島県、鹿児島市、国のそれぞれの税金投入状況を表にして、事前にもお示しをいたしました。人工島への県、市、国の税金投入額の一覧表です。
この市議団ニュースでは、人工島埋め立てには既に二百四十億円を投入。この数字は実態とほぼ合致しているか。既に県の税金投入は当初予想の百四十七億円を超え、百五十四億円の税金投入となっている。また、この税金投入がどういう形で借金で賄われているか。今からこの借金返済がかかわっていくということについては、起債という名の借金状況を明らかにした党市議団ニュースの一部です。
鹿児島県は人工島の百五十四億円の事業費のうち約九六%が借金。二十二年度の人工島の借金返済は九億一千万円。鹿児島市の人工島の負担金を含めると、二十二年度返済額は人工島で十億四千万円の借金返済。借金返済はこれから二十年続くことを明らかにしたものですが、数字はほぼ一致するか。
以上、二つのことについて答弁を願います。
◎建設局長(上林房行信君) 国、県、市のマリンポートかごしまに係るこれまでの負担額につきましては、おただしのとおりでございます。
また、県、市の起債額や償還年数などにつきましてもおただしのとおりでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) それでは、二十二年度借入額と借金の返済条件を加味したとき、人工島建設の借金の返済年度までの税金投入の累計予想額について、市の負担累計予想額は関係委員会でお聞きしますので、このことについて鹿児島県への照会を要請しておきます。
お答えいただきたいのであります。
◎建設局長(上林房行信君) おただしの件につきましては、県へ照会してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 次は、今回の議案の提案理由の第一に挙げられております、平成十八年四月の鹿児島港港湾計画の変更がなされているとの理由づけの問題点についてであります。
まず、知事が平成十八年三月に開催した港湾審議会なるものの開催手続そのものの問題点です。
第一に、埋立地の用途変更は、知事が任命し、招集する港湾審議会の審議事項とはならない。公有水面埋立法による今議会提案の公有水面埋立法の手続こそが必要と思うが、その認識があるか。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 公有水面埋立法において埋立地の用途を変更する際には、地元市長の意見を徴することと定められております。さらに、地元市長は意見を述べるに当たっては、議会の議決を経ることが必要となっております。
公有水面埋立法における地元市長からの意見につきましては、社団法人日本港湾協会発行の「港湾行政の概要」によりますと、「実質的には地元の合意を期待するものであり、地元の合意なくして埋立事業を実施することは事実上困難となる場合が多いと判断される」と示されているところでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 県知事からこのとき、森市長への港湾審議会の臨時委員としての出席要請の計画部会なる名称の開催日は、市議会本会議開催日に合わせての招集でありました。したがって、森市長は参加できなかった。しかも諮問内容すら具体的に示されていない中での開催通知であった。
以上のことは、平成十八年第一回定例会の個人質疑で取り上げたとおりでありますが、その際の指摘と市長答弁を含む経過について改めて伺います。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 平成十八年第一回定例会の個人質疑では、臨時委員の受諾、日程調整の要請、鹿児島県地方港湾審議会計画部会への出席、今後の対応等について指摘がございました。
答弁といたしましては、意見を述べるために臨時委員は引き受けること、開催日が市議会本会議と重なっていたことや、意見を述べるに当たっては市議会からの意見をお聞きする必要があったこと、日程の調整を県当局へお願いしたが、日程調整がかなわず出席ができなかったこと、また、鹿児島県地方港湾審議会計画部会での決定や確認事項等につきましては、後日市議会へ報告することなどを申し上げたところでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 港湾審議会での決定そのものが問題であることは明らかです。
ところが、今議会提案の議案では、これまでの経過と市議会での答弁を無視して、同意する理由に挙げられたことは極めて問題です。なぜころっと変わったんですか。その豹変の理由をお聞かせいただきたい。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 同意する理由に「港湾計画の変更に基づくもの」を挙げましたのは、港湾計画は、公有水面埋立法の上位計画であり、平成十八年に変更された港湾計画に定められた内容と今回の変更内容との整合が図られているためでございます。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) ただいまの答弁も問題があります。
次は、鹿児島県の用途変更の理由づけについてでありますが、市の見解は違うという部分があれば、その主な項目をお示しいただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 県から示された用途変更の理由につきましては、新市まちづくり市民意識調査などにおける市民の声でも公園や緑地の整備が求められていることから、同様の見解を持っているところでございますが、広域防災拠点としてマリンポートかごしまを位置づけるのであれば、鹿児島市だけでなく、県全体から見た災害の発生状況等についての視点も必要だったのではないかと考えております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) ただいまの答弁内容を含めて関係委員会で引き続きただしてまいります。
次の質問項目については割愛をさせていただきますが、次は、意見の提出期限を受理した日から起算して四月以内に意見の提出となりますと、いつまでの提出が求められているのか。既に何日経過しているか、また、これまでの実例についてお示しをいただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 意見の提出期限は、文書を受理した日から起算して四カ月以内となっており、文書を受理した日が平成二十三年四月二十六日であることから、提出期限は八月二十五日までとなっております。受理した日からの経過日数は、本日で五十六日となります。
マリンポートかごしまに係る本市への意見徴取は、これまで、十一年の免許出願時と十四年の用途変更時の二回行われております。十一年は一月二十九日に意見徴取の文書を受理し、七月九日に県へ回答をしており、約五カ月を要しております。また、十四年は五月二十一日に意見徴取の文書を受理し、七月二十六日に県へ回答しており、約二カ月を要しております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) ただいまの答弁を踏まえて関係委員会での審議を行ってまいります。
次は、緑地十二・二ヘクタールを災害発生の対応空間に、防災拠点として避難の用途にとの計画は大問題でありますので、以下、順次伺ってまいります。
まず、鹿児島県の緑地活用策、特に災害発生時の鹿児島県の利用計画案を具体的にお聞かせいただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) マリンポートかごしま一期二工区緑地整備基本計画では、災害発生時の対応空間として段階的な利用を想定しており、発生からおおむね三日程度は、被害の軽減、一時的避難地、救援活動の場、最終避難地への人員調整として、おおむね三日以降については、救援活動の場、数週間の応急生活の場、復旧・復興活動の拠点として、数週間から数カ月以上については、救援活動の場、仮設住宅によるおおむね数カ月以上にわたる生活の場、復旧・復興活動の拠点としての活用に対応することとされています。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 答弁にありました人工島を防災拠点とする計画、そして特に災害発生からおおむね三日程度を一時的避難地にするというこの計画案は、鹿児島県地域防災計画とも矛盾するという点について質問します。
まず、安心安全課を所管される市民局長に伺います。
鹿児島県の地域防災計画による鹿児島県の地形、錦江湾の鹿児島港の位置、そしてその特徴の記述内容をお示しいただきたい。
二、台風常襲地帯、高潮の危険性大の鹿児島港の記述内容。
三つ目には、活火山桜島火口より約十キロ、直下型地震の危険性大。海底地震の記録と桜島のマグマの状況。
以上三点について、鹿児島県地域防災計画の記述内容を具体的に詳細にお答えいただきたいのであります。
答弁願います。
◎市民局長(窪島彬文君) お答えいたします。
県の地域防災計画によりますと、県の地形、地質とその特徴につきましては、本県は長い海岸線に囲まれ、南に開いた長い鹿児島湾を抱え、その上シラス地帯が多いこと、他の県に比較して風害、水害、浪害等の発生が多く、これらの災害による被害を受けやすいと記載されております。
次に、本県の気象災害のうち、特に災害の大きいのは台風であり、本県が九州の最南端にあり、九州を襲う台風の猛威に真っ先にさらされることが最大の原因であるとされております。
また、高潮につきましては、南寄りの強風に伴う吹走流によって湾奥に運ばれた海水は、左右に流れ去ることがなく、また、湾内に桜島が突出しているため、海底の逆流を妨げ、潮位は湾奥ほど高くなる傾向があると記載されております。
次に、桜島につきましては、今後、大正三年の噴火程度のものあるいはそれ以上の噴火の可能性が考えられるとしていることから、大正三年の噴火規模及びそれに伴う現象に基づいて想定し、対策計画を検討・実施することとされております。
桜島災害の予測としましては、大正噴火時に鹿児島湾直下を震源とするマグニチュード七・一の地震が発生していることから、同等規模の地震が発生し、建物やライフラインへの被害、斜面崩壊等の発生、さらには地盤沈降による海岸構造物の破損や低地部での浸水、高潮被害が生じるなどが挙げられております。
また、桜島では地盤が徐々に上昇してきており、現在、マグマは大正噴火時の八割程度までたまっており、大規模な噴火がいつ発生してもおかしくない状況と記載されております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) ただいまの答弁でも明らかなとおり、鹿児島県地域防災計画からも人工島を避難地とする計画はとんでもない計画であります。
次は、人工島埋め立てに使用されている埋立土砂と人工島の液状化の危険性についてであります。
県当局は、土石流土砂の埋め立てだから人工島は液状化は起こりにくいと言っているようでありますが、「土石流の捨て場がないから、人工島を」の当初の理由づけで始まった人工島埋め立ては、実は桜島の土石流の土砂が不足してきた。その不足分は公共残土のシラス土砂と海のしゅんせつ土砂等を大量投入した人工島埋め立てとなっている実態と思います。
一期二工区の埋立開始からの二十二年度末までの土砂搬入実績の合計、そのうち土石流土砂の量と搬入率をお聞かせいただきたい。その上で、地震の際の液状化の危険は大であるという私の見解についての鹿児島市の見解をお聞かせいただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) マリンポートかごしま一期二工区埋立開始から平成二十三年三月末までの埋立土砂搬入実績量二百三十六万立方メートルのうち約三八%の八十九万立方メートルが桜島土石流土砂となっております。
本市といたしましては、桜島土石流土砂の粒度分布を見る限りでは、粒径が大きいものから小さいものまで広い範囲にわたって分布しており、埋め立ての材料としては液状化を起こしにくい材料であるとの認識は持っているところでございますが、マリンポートかごしまに搬入された桜島土石流土砂は、当初計画から比べるとかなり少なくなっているものと認識しております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 埋め立ての土砂は土石流土砂が三八%、あと六二%は計画どおりの土砂搬入ではない。そういう点では、液状化問題というのは極めて重要な危険性のある課題となってまいりました。この詳細については、関係委員会でもただしてまいります。
次は、消防局長に聞きます。津波警報が発令された。その際、テレビやラジオなどで消防庁の避難マニュアルに基づく放送が流れます。津波の際、どんな対応をとるべきか、その内容を具体的にお聞かせいただきたいのであります。
答弁願います。
◎消防局長(新地茂樹君) お答えします。
消防庁が示しております津波災害への備えによりますと、津波警報が発表された場合、テレビやラジオなどの放送のほか、防災行政無線などで「いち早く海岸から離れてください」「近くの高台や避難地に避難してください」などといった内容が伝達されることとなっております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 津波警報が発せられると、「津波警報が発表されました」「いち早く海岸から離れてください」「近くの高台に避難してください」という放送が流れる。現に三月十一日午後二時四十六分ごろに発生した東日本大震災の際には、鹿児島でも同様の放送が連続して流れました。
しかし、今議会の提案によりますと、鹿児島市内では、「津波警報が出ました。海に向かって、低地に向かって、人工島に避難してください」と言うんですか。このことからも人工島を災害発生時の防災拠点と、ましてや避難地とすることは問題であります。
次は、人工島にありますシェルター、防災シェルター、この問題であります。
この写真がまず、海から見たシェルターという名前の県が命名をした建物であります。広辞苑では、シェルターとは避難場所と書かれています。このシェルターなるものの建築物の計画通知書を鹿児島市情報公開条例の規定に基づいて情報開示を行いました。関係書類を見ますと、この施設は、二つとも構造上も届け出書類からも問題が出てまいりました。
まず、このシェルターなる建物についてであります。計画通知書の届け出は、用途は東屋となっています。広辞苑では、東屋とは、四方の柱だけで壁がなく、庭園などの休息所、いわば日よけにしかならない。この写真のとおり、シェルターは、低い護岸にも近く、波穏やかな日でも海面は護岸の上まであと六十センチぐらいしかありません。
もう一つは、防災シェルターなる建築物、これが海から写した防災シェルター。波穏やかな日でも海面は護岸の上まであと六十センチぐらいしかありません。関係書類では休憩所となっているのに、「防災シェルター」と県は命名をしました。建築面積は百九十九・四六平米。
ところで、建築基準法では、建物の延べ面積二百平米を超えるものは建物の構造計算が必要とされる。したがって、建物面積を百九十九・四六平米に抑えて構造計算を必要としない建物にしたのではないかと思われます。そのことで建築基準法第二十条、政令第三十六条の小規模な建物の扱いとなったのではないかと思いますが、建築基準法ではそのとおりか。また、建物の実態はそのとおりかお答えいただきたい。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) おただしの東屋につきましては、平成十九年七月十三日に鹿児島県知事から建築基準法に基づく計画通知があり、七月二十四日付で確認済証を交付したところでございます。主な記載内容といたしましては、構造は鉄骨造平屋建て、床面積は九十三・六平方メートル、高さは八・三メートルとなっております。
また、休憩所につきましては、同様に二十年一月二十八日に県知事から計画通知があり、二月七日付で確認済証を交付したところでございます。主な記載内容といたしましては、構造は鉄骨造平屋建て、床面積は百九十九・四六平方メートル、高さは七・八五メートルとなっております。
二つの施設は、床面積二百平方メートル以下の鉄骨造平屋建ての建築物であったため、小規模な建築物に該当し、建築士の設計によることから、建築基準法上、構造の仕様については、建築主事の審査対象外でございます。
また、建築物の安全性につきましては、専門の建築技術者を有している事業主体である県において、必要な検討を行った上で設計し、建設されたものと考えております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 現存するシェルター、防災シェルターなるものも安全な避難場所とはなり得ません。これもあわせて関係委員会でただしてまいります。
次は、人工島の岸壁の低い構造では、満潮時と台風が重なったら、人工島は大波に見舞われる可能性大という場所になるではないかということについてであります。
まず、与次郎ケ浜埋立地の護岸の状況の写真を示します。
与次郎ケ浜埋立地を守るためには、消波ブロックがあり、そして堤防があり、長水路があり、五・九メートルの高さの護岸があります。それにもかかわらず、与次郎ケ浜埋立地は、平成十六年八月三十日の台風では、大波が長水路と二重の護岸を越え、人工島のシェルターなどがある三・八メートルの二倍もの高さの五・九メートルのこの護岸をも大波が越えた。これが当日の南日本新聞の夕刊の報道写真の越波の状況です。
人工島の岸壁の高さは、海に突き出ているのに背後地の護岸よりかなり低い護岸高となっております。人工島の背後地の金属団地や木材団地の護岸は、七・五メートルの護岸。県庁のある鴨池新町の新川河口の護岸はDLプラス八・三メートルの高さ。それに比べ、シェルターのある人工島の護岸は、その半分以下のプラス三・八メートルの護岸の高さとなっていると思うが、そのとおりか。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) おただしのとおり、マリンポートかごしまの護岸は、周辺に比べて低くなっております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) このことからも人工島は避難場所になり得ないというあかしであります。
鹿児島港は、台風のときは、気圧の中心付近での気圧低下による海水の吸い上げと強風による海水の吹き寄せにより海水面が高くなります。高潮注意報は、昨年度七回発令、風によって発達する波のうねりの波浪注意報は、昨年度三十六回発令などの気象台の統計から見ても、また、検潮所の潮位の実況から見ても、台風時は人工島に大波が襲い、越波の可能性は大であると思います。その危険性についての市の見解をお聞かせいただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) マリンポートかごしまにつきましては、海に突き出して建設されていることから、異常気象などの越波による被害などには十分な警戒が必要であると考えております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) このことも明らかになりました。
次は、マリンポートかごしまの管理要綱、この資料を見ますと、その第三条には、開園時間の定めと台風時等は閉鎖すると定めてありますが、このことからも、人工島を災害の際の避難場所にするという鹿児島県の計画は矛盾があります。
この管理要綱ではそのとおり書かれてあるのか。その内容について答弁を求めます。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 県の鹿児島港中央港区「マリンポートかごしま」管理要綱では、第三条に、開園時間は、当分の間、原則として、四月から六月及び九月から十月は午前六時から午後八時まで、七月から八月は午前六時から午後九時まで、十一月から三月は午前七時から午後七時までとしており、ただし書きに、台風時などは閉鎖するものとなっております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) マリンポートの開園時間を、この六月は、午前六時から午後八時まで、その間を閉めるのは台風等のときだけ。
そうすると、県の利用計画は、この管理要綱とも矛盾するものであります。そのことは改めて委員会でもただしてまいります。
次は、人工島の周りの岸壁は、構造上も問題があるという点です。全国の人工島建設の実態調査の結果からもこの地震対策上の問題が見えてまいります。
国は、大規模地震対策の施設整備の基本方針として、耐震強化岸壁緊急プログラムを作成し、災害発生対応に重要として、国は、耐震強化岸壁の整備を進めるとしています。
しかし、全国の道府県事業主体の人工島建設を調査したその結果、災害対応を目的としている人工島で耐震強化岸壁が全くないのは鹿児島県の人工島だけと思いますが、そのとおりか。
答弁願います。
◎建設局長(上林房行信君) 三十二道府県においては、災害対応の位置づけがなされている人工島で耐震強化岸壁が整備されていないのは、マリンポートかごしまのみとなっております。
以上でございます。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) この問題点も明らかになりました。
この問題の最後の質問は、森市長への質問です。
これまで申し上げました幾つかの事例からも、人工島を避難場所にすることは危険です。災害対策基本法に基づいて避難場所を指定する、避難指示を行うのは市町村長の責務です。錦江湾に突き出る人工島。活火山桜島に近接し、地震、津波、液状化の危険が大の人工島。台風常襲で高波の危険性が大であるのも人工島であります。
写真を示します。
台風の接近のたびに人工島は閉園します。ことし六月の台風二号です。「本日、台風接近のため閉園いたします。」こうなっています。
津波警報のたびに人工島は閉園します。これは、平成二十二年二月の地震のときの「津波警報のため閉園します。」
これは、この三月の東日本大震災のときの「本日、津波接近のため、一時的に閉鎖します。」
人工島はこのとおり、台風の接近のたびに、津波警報のたびに閉園する。これをなぜ避難場所に設定するのかという問題です。
鹿児島県地域防災計画の中の避難所、避難路の指定の記述では、避難所は、構造や立地条件等、安全性を十分配慮し、避難路についても浸水や高潮の影響がない安全な経路を定めるとされています。二百四十億かけたが、使い道がないから避難場所にとの提案は、余りにもひどい提案です。まさに税金の無駄遣いの典型と言わざるを得ません。
市長に伺います。
災害対策基本法では、避難場所の指定や避難指示を出すのは、市長、あなたの責務と定められています。人工島を避難場所に指定すべきではありません。人工島への避難指示を出すべきではありません。
森市長の見解を求めます。
[市長 森 博幸君 登壇]
◎市長(森博幸君) 平山たかし議員にお答えいたします。
マリンポートかごしまにつきましては、平成十一年の公有水面埋立免許以降、広域防災拠点としての機能確保を目的の一つとして、これまで整備が進められてきたところでございます。
このようなことから、県では、本年三月十一日に発表したマリンポートかごしま一期二工区緑地整備基本計画の中で、災害発生時には、対応空間として活用することや、また、本年五月二日に修正された県地域防災計画においても、大規模な災害が発生した場合の避難広場や離島急患受け入れ用のヘリポート等を一体的に備えた広域防災拠点をマリンポートかごしまに確保することとしております。
しかしながら、マリンポートかごしまは、先ほど建設局長が答弁しましたとおり、海に突き出して建設をされていることから、異常気象などによる越波での被害などには十分な警戒が必要でございますが、災害の種類によっては、広域防災拠点としての機能を活用できる場合もあると考えております。
私といたしましては、マリンポートかごしまの避難場所の指定や避難指示につきましては、災害の種類や災害発生直後の状況を勘案しながら、慎重に対応してまいりたいと考えております。
[平山たかし議員 登壇]
◆(平山たかし議員) 慎重な対応が求められるということを申し上げておきます。