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2007年6月19日 (火)

平成19年第2回定例会(6・7月)-06月19日-03号

◆(平山たかし議員) 日本共産党鹿児島市議団の一人として、個人質疑を行います。
 なお、通告いたしました中で委員会審査に回す項目もありますので、御了承願います。
 まず、税金の取り過ぎ問題について質問をいたします。
 五月中旬、市民の方より、税金の取り過ぎ問題についての相談が寄せられました。その内容は、家を新築をし、平成元年から固定資産税と都市計画税を支払ってきたが、平成元年に母が市役所に「税金が高いのでは」と相談に行った。それにもかかわらず、その後も課税額が修正をされず、最近になって、平成元年からの十八年間にわたって市役所が課税間違いをしていたことがわかった。しかし、市役所の説明では「税金の返還はさかのぼって十年間しか返還をしない」との一点張り。これでは、市役所が更正を見過ごしたのに不利益をこうむるのは市民。何とかしてほしいという内容であります。
 私自身、同様の相談が二月にもありました。そして、今回の相談ですので、改めて他の都市の資料も取り寄せ、地方税法に定められている行政の重大な錯誤で生じた課税の誤りの際の取り扱いの実態を調査する一方、さらに地方自治法に基づく消滅時効と返還金にかかわる要綱の問題点を検討する中で、この際、現在の取扱要綱の問題点を明らかにさせ、その要綱の抜本見直しをすべしという観点から、以下、順次質問をいたします。
 質問の第一は、今回起きました税金の取り過ぎの発生原因についてお聞かせをいただきたいのであります。
 第二は、固定資産税を含む本市が取り扱う各種の税金を行政の責任において税金の取り過ぎが発生をしている件数について、この十年間、それぞれの年度ごとにその税金取り過ぎの件数と総額、そしてトータルで幾らになるのかお示しをいただきたいのであります。
 第三に、税金取り過ぎに対して、実際に市民に返還された件数と税額、そして返還の対象とならなかった件数と金額を、それぞれの年度ごとにトータルも含めてお示しをいただきたいのであります。
 以上、答弁願います。

◎総務局長(草留義一君) お答えいたします。
 誤賦課の原因についてでございますが、住宅用地に対する軽減措置の見過ごしや所有者違いによるもの、また、冷凍倉庫に対する経年減点補正率の適用誤りなどがございます。
 次に、固定資産税等の返還金の過去十年間の状況でございますが、平成九年度から件数、固定資産税・都市計画税の合計額を利息を含めて申し上げますと、平成九年度、五十六件、四百四十八万百五十円、十年度、五十三件、三百九十五万六千二百円、十一年度、三十二件、二百九十九万二千三百円、十二年度、十五件、三百七十六万一千七百三十五円、十三年度、十件、二百七十二万九千八百円、十四年度、十九件、百十七万六千七百円、十五年度、八件、五十四万四千三百円、十六年度、八件、百二十八万七千百円、十七年度、十件、百二万八千円、十八年度、二十七件、一億一千百十三万一千八百円、十年間の総額は、二百三十八件、一億三千三百八万八千八十五円となります。
 また、返還の対象とならなかった金額は、台帳である固定資産名寄帳の保存期限が十年であることから把握をいたしていないところでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 税金の取り過ぎは、固定資産税・都市計画税のこの十年間の返還合計は二百三十八件、一億三千三百八万円に上るとの答弁でありますが、一年間の返金にしますと、毎年起こり、平均で約二十四件、二十三・八件というふうになりますね。金額にして、平均で一千三百三十万円の返還という実態になっているようであります。
 それでは、税の取り過ぎは判明をしても返還をされなかった件数、このものについては把握されているのかどうか。もし把握されていないということになれば、そのこと自体も問題であるわけです。
 したがって、次の質問は、全額返還されていない仕組みとなっているその支払要綱なる規定の問題についてでありますが、まず、鹿児島市の現行の要綱の根拠となっている法律等の条項をお示しをいただきたいのであります。
 同時に、現行の要綱によってどのような状況が発生をしているのか。その認識については事の重大性にもかかわってまいりますので、明確にお答えをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎総務局長(草留義一君) 固定資産税等返還金支払要綱についてでございますが、過誤納金につきましては、地方税法の規定では五年で消滅時効となりますが、市民の税務行政への信頼を維持し、税務行政の公正な運用を期することを目的として、地方自治法の規定に基づき、さらにさかのぼって五年分の返還ができるように規定し、合計十年分を返還しているところでございます。したがいまして、それ以前の過誤納金につきましては、返還をしていないところでございます。
 全額返還されないことについて納得できないという納税者のお気持ちも理解をするところでございますが、十年返還と定めた理由につきましては、民法の規定で一般の債権の消滅時効が十年であること、固定資産名寄帳の保存期限を十年としていることなどから、このような取り扱いとしているところでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 五年の消滅時効をさらに五年さかのぼって計十年、それ以前については返還をされていない。鹿児島市の現在の要綱の根拠とされている状況についての答弁がありましたが、同じ法令等に基づいて実施をされているのに、他の自治体の要綱とこんなにも違うものかと、こういう点について質問をいたしておきます。
 鹿児島市が返還金は十年間を支払い対象期間と定めているのに対して、大分市は二十五年までさかのぼる。佐賀、熊本、長崎など九市は二十年前にまでさかのぼって返還をする。こういう要綱になっていると思うのであります。また、十五年前までさかのぼるという市の要綱もあると思うのでありますが、その状況等についてお聞かせをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎総務局長(草留義一君) ただいま他都市の状況についてお触れになりましたが、改めて申し上げますと、中核市、九州県都市におきましては、地方税法の規定どおり五年としている市が三市、本市と同様に十年としているところが二十市、十五年が二市、二十年が九市、二十五年が一市、原因年度までさかのぼる市が三市となっているようでございます。
   
◆(平山たかし議員) 中核市、九州県都市の状況等で今御答弁がありましたが、九州管内で鹿児島より市民にとってはいい制度をとっているところが多いんです。今、申されたとおりでありますが、同じ法律を根拠としているのに、自治体によって違う取り扱いになっているのであります。
 特にその中では、過去の原因となった年度までさかのぼる。これが当たり前ですがね。間違って取ったんですから。そういう市が三市もあるということも明らかであります。税金の取り過ぎというのは、納税者への不利益、そして行政への信頼を失うことに直結をいたします。
 まず、税金の取り過ぎになった当該納税者に対してどのように陳謝されるお気持ちか、率直にお聞かせをいただきたいのであります。
 第二に、税金取り過ぎの再発防止策について、どのように考えておられるのかお聞かせをいただきたい。
 第三に、現行の返還金支払要綱を他の都市の事例を参考にされて、例えば原因となった年までさかのぼるということなどを含め、最大限の返還年数を設定されるよう求めますので、以上、三点についての答弁をお願いをいたします。

◎総務局長(草留義一君) 税務行政は、納税者の方々の課税に対する理解と信頼のもとに運営しているものでございます。公平で適正な課税を旨とすべき税務行政においてこのような課税誤りが生じましたことは、まことに残念であり、申しわけなく思っております。関係者の方々に対しましては、心からおわびを申し上げる次第でございます。
 誤賦課防止についての対策につきましては、チェック体制の強化、税務職員の研修体制の強化を図り、現在、資産税課及び各支所税務課で一体となってその対策をまとめているところでございます。また、市民の方々に対しましても、納税通知書の課税明細書や縦覧制度を活用し、課税内容を確認していただけるよう広報の充実にも努めてまいりたいと考えております。
 最後に、返還金要綱の見直しについてでございますが、本市におきましては、先ほど申し上げましたように、地方税法五年の消滅時効にかかわらず、市民の税務行政への信頼を維持し、税務行政の公正な運用を期することを目的として、返還金の支払い対象期間を十年としてきているところでございますが、税務行政への信頼の維持という観点から、この十年という返還期間が妥当なのか、今後改めて他都市の事例も参考にする中で検討してみたいと考えております。
  
◆(平山たかし議員) 再発防止という点でのチェック体制の強化、これも非常に重要なことです。やはり大事なのは、市民が縦覧をしなかったから悪いとか、申し立てをしなかったから悪いと、これでは通用しません。申し立てをしてもそのままというのもあるんです。六月十一日から住民税の納付書が改めて送付をされ、また増税です。市民の問い合わせも殺到しています。国保税、介護保険料も上がる。固定資産税も上がる。下がるのは収入だけ。そして消えた年金問題。このような中での税金の取り過ぎは、これまた市民の行政への信頼を失うことになります。速やかに再発防止策の充実と要綱の抜本的な見直しを行われるよう強く要請をいたしておきます。
 新たな質問に入ります。
 我が党は、このほど消えた年金問題について、このほど五つの緊急対策を発表をいたしました。
 一、年金保険料の納付記録を直ちにすべての受給者・加入者に送る。
 二、宙に浮いた年金記録の調査を限定せず、可能性のあるすべての人に情報を知らせ、きちんと精査をする。
 三、物証がなくても、申し立てや証言などを尊重して支給をする。
 四、コンピューターの誤った記録をすべての手書き記録と突き合わせて修正をする。
 五、社会保険庁解体は国の責任。これは、年金保険料の流用をやめ、天下り禁止など抜本改革こそ必要。
 この五つの対策の実現を目指し、頑張ってまいりたいというふうに思っているわけですが、この緊急対策をもとに、いわゆる消えた年金問題と地方自治体の果たすべき役割について質問いたします。
 年金問題は昨日も質疑が交わされておりますので、答弁を踏まえて質問をいたします。
 まず、質問の第一は、社会保険庁並びに社会保険事務所長から市長あてに「年金記録照会に関する対応などについて」の文書が来ていることが明らかにされました。その内容はどういうものか明確にしていただきたい。特に、鹿児島市に対する今後の取り扱いについての要請等を含めて、改めて明らかにしていただきたいのであります。
 また、社会保険事務所から本市に照会があったこれまで最近の件数についてお聞かせをいただきたい。
 第二点は、社会保険事務所だけではなく本市の窓口にも相談が来ているようでありますが、その相談内容と件数についてお聞かせをいただきたいのであります。
 以上、答弁願います。

◎市民局長(四元正二君) お答えいたします。
 まず、年金記録関係の文書でございますが、鹿児島社会保険事務局から「年金記録照会に関する対応について」、また鹿児島北社会保険事務所から「年金記録についてのチラシの配布等について」の依頼文書が来ております。その内容でございますが、社会保険事務局からの文書は「年金記録については、社会保険庁が管理しており、対応も社会保険事務所で行うことになっているので、今後、被保険者等からの問い合わせ等があれば、社会保険事務所に案内していただきたい」というものであり、また、社会保険事務所からの文書は、被保険者等に対する広報チラシの窓口での配布及び広報紙への掲載依頼でございました。
 また、社会保険事務所からの照会の件数は、六月一日から十八日までの間に四十五件ございました。
 次に、本市窓口への相談と件数等でございますが、五月二十八日から六月八日までの二週間に二千九百五十八件、一日平均二百九十六件の相談がございました。相談内容は、加入の手続、学生納付特例や保険料の免除申請、老齢基礎年金や障害基礎年金の請求、年金記録の確認などでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 消えた年金問題についての要望も集中をしているようであります。社会保険事務所で管理をしているので、対応については社会保険事務所で行うということですけど、そこで消えているんですがね、書類が。
 私は、そういう点では、既に六月一日から四十五件の照会が鹿児島市にはあったと。そういう点では、これまで鹿児島市においては、御承知のとおり国民年金課で徴収と記録管理に係る事務をやっていた時期があります。したがって、年金記録等の保存状況について伺いますが、どのような書類が何年度分からどこにどのような形で保存をされているのか。
 また、今、言われました四十五件の照会を含めて考えた場合、消えた年金の記録が鹿児島市保存分で判明をする可能性が大いにあると思いますが、そのとおり理解をしていいかお答えをいただきたい。
 答弁願います。

◎市民局長(四元正二君) 手書き記録等の書類につきましては、国民年金加入者で本市に住所のあった方々の名簿等を昭和三十六年度分から保存いたしております。また、保管場所は、市役所本館地下倉庫及び各支所の市民課、総務市民課の倉庫などでございます。
 また、いわゆる消えた年金の記録が本市保管分で判明する可能性についてでございますが、おただしのとおり本市保管分で判明する可能性があるものと考えております。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 消えた年金問題の記録のこれからの調査という点では、今、局長が言われました内容というのは、市民にとっては極めて重要だと、大事だと、そういうふうに考えておりますので、ちゃんと保管をしてくださいね。
 社会保険事務所への窓口の相談件数は、パソコンもパンクをするほどの状況というふうに言われておりまして、国民の怒りと切実さがあらわれております。
 まず、鹿児島市に相談に来られた方々に対しての適切な助言と体制の充実を図る。社会保険事務所の相談窓口の充実も鹿児島市として要請をしていただきたいのであります。
 また、社会保険庁からの年金記録の照会に当たっては、特別の体制をとるとともに、市民の不安や要望に対しては、やはり鹿児島市としてできる限りの対応をとられるべきであります。
 これらの点を含め、年金問題についての市長の所見を含め、お聞かせをいただきたいのであります。
 市長の答弁を求めます。

◎市長(森博幸君) 平山たかし議員にお答えいたします。
 公的年金制度は、高齢期の生活の基本的な部分を支える極めて重要なものであり、国民が安心して生活するために不可欠な制度でございます。また、この制度の安定と充実につきましては、本市におきましても市民生活に直結する大きな問題でもあると考えております。
 昨今の社会保険庁における年金データの管理不備といった問題により、公的年金制度そのものへの不信感が生じておりますが、いろいろな問題点が一日も早く解決され、市民の年金受給権がしっかりと確保され、市民から信頼される公的年金制度となるよう、対応窓口の充実等を図るなど社会保険庁に責任を持った対応をしていただきたいと考えております。
 また、本市といたしましても、社会保険事務所からの照会等があったときは、担当職員一丸となって協力をし、市民の方々の不安が払拭されるように、可能な限りの対応をするよう指示をしているところでございます。

◆(平山たかし議員) 市長答弁を了といたします。
 新しい質問に入ります。
 次は、今議会に提案をされている人工島埋立地を新たに生じた土地として確認をする議案についての質問です。
 現在開会中の県議会でも人工島の「一期一工区が竣功した」「九月にはその岸壁に観光船が着く」と、県当局も躍起になってPRをしているようであります。しかし、こんなときこそ、もっと冷静に人工島そもそもの計画と一部竣功したと称する実態等について冷静に考えてみるべきと思っております。
 私もこの五月から建設委員会に所属をいたしておりますので、最初に通告をいたしました質問の多くは、主に関係委員会の中でただすことといたしまして、一点だけ新しい提起をいたしておきます。
 御承知のとおり今回の人工島の議案は、人工島全体計画の六十七ヘクタールの中の約六分の一に当たる部分竣功であります。
 しかし、六分の一の一期一工区の部分竣功にかかわる税金投入の額は、既に予定をされた事業費を超えているのではないかと思われます。そのとおりか。
 また、竣功したと称する埋立地の当初計画の中には、これまで入っていた事業で、まだその事業も完了していないというものもあるのではないかと思っておりますので、今回の議案提案以後も工事を必要とする工事内容と事業費想定額についてもあわせて答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 県によりますと「マリンポートかごしまの一期一工区のみの事業費は算定していない。一期事業の総事業費としては、平成十四年の想定額を超えてはいない」とのことでございますが、起債事業については、想定額を超えているようでございます。
 今回、竣功認可された埋立地の利用にかかわる当初計画の中で、残る施設の工事内容、事業費想定額といたしましては、県によりますと「マリーナ防波堤約十八億円などがある」とのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 幾ら照会をしても、県当局は工事の執行については額を超えていないというふうに言うもんですから、ずっと計算をしてみたんですよ。岸壁をつくるのは超えていますがね。これは国がやらないと言った分を「はい、私の方でやります」と引き受けた分だけが超えていますがね。そういう点では、私は、県議会の中でも率直主たる事業の中での論議をしていただきたいというふうに考えているわけです。
 くるくる変わる事業計画、幻となった経済効果、年度を延ばしても実際は一部竣功。とにかく観光船の着く港だけはつくり上げようということで、人工島への投入予算というのは起債事業を岸壁をつくる予算、既に超えている。まだ十八億円もかかるということも明らかになりました。
 次の質問は、新たに生じた土地の確認の議案に至る提案までの手続の問題点です。
 質問の第一、地方自治法によりますと、市町村の区域内に新たに土地を生じたときは、埋め立ての事業主体が鹿児島県であっても、市町村長は当該市町村の議会の議決を必要とするというふうに定められております。したがって、鹿児島市議会の議決を必要とする議案が今議会で出ているんです。また、その判断の実例として、将来とも永続的に海水に覆われない陸地となった場合には、地方自治法第九条の五に言う実例が昭和三十七年に示されています。
 そこで伺います。
 それでは、鹿児島県が竣功したと称する土地はだれがどのような検証を行い、埋立地が完成をしている、竣功したと認めたのか。地方自治法の判断実例に基づく公有水面を土地と認定をした根拠と実例との整合性についての県当局の見解をお聞かせをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) 今回、竣功認可された埋立地につきましては、県によりますと「鹿児島港湾事務所長が埋立法線、埋立面積、埋立地の地盤高、工作物の構造及び数量等について検査を行い、その検査結果をもとに竣功を確認した」とのことでございます。
 地方自治法の判断実例に基づく公有水面を土地と認定した根拠と実例との整合性につきましては、県によりますと「地方自治法第九条の五のあらたに生じた土地については、当該事例によると、海水の浸食を防止するための護岸等の施設の有無を問わず、土砂が累積され、将来とも永続的に海水に覆われない陸地となった場合、該当するとされている。今回、竣功した土地については、最も低い地盤高さが、平成十年の秋分の日、満潮位の二・七九メートルより高い三・六六メートルである」とのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) まず、ただいまの答弁に対する再質問をぜひ許可をいただきたいと思いますが、港湾事務所長が検査を行ったと、こう言われますが、港湾事務所長というのは知事の任命ですか。御承知であったらお聞かせをいただきたい。
 答弁を願います。

◎建設局長(山中敏隆君) おただしのように知事の任命でございます。

◆(平山たかし議員) 答弁ありがとうございます。
 知事が任命をした職員に「検査をしてください」、そして検査をして「はい、オーケーです」という仕組みというのは、これはまた問題があるというふうに思っておりますので、委員会審査の中で解明をいたします。
 次の質問は、これまでの市議会答弁で建設局長は、埋立地の竣功とはこういう条件が整った状況を言うというふうに答弁をされております。
 それでは、鹿児島市としては、埋立地が竣功したという現地調査をいつ行われたのか。私どもの調査では、まだこんな状況、うずたかく土が積まれている状態のもとでどう検査をされたのか、どう確認を鹿児島市がしたのか。その状況を含めて、完成した、竣功したとのその理由について明確にしていただきたいのであります。これまでの議会答弁との整合性を基準に、具体的にその状況と判断をした根拠についてお示しをいただきたい。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) 本市の現地調査日につきましては、去る四月六日及び五月十八日でございます。
 埋め立ての竣功とは、県によりますと「埋め立てに関する工事の完成状態が埋立免許の内容、条件に適合したとき」とのことでございましたので、平成十八年第一回市議会定例会の答弁における外周施設の舗装工が完了した時点とは、当該埋め立てに関する工事の完成状態が埋立免許の内容・条件に適合したときとして答弁したものでございます。
 平成十九年三月二十八日の一期一の一工区及び一期一の二工区の竣功につきましても、当該埋め立てに関する工事の完成状態が埋立免許の内容・条件に適合したと県が判断され、本市も現地を調査したものでございます。
 以上でございます

◆(平山たかし議員) 今、局長答弁されましたが、あなたのこれまでの本会議での答弁と現状とは違っているでしょう。舗装が完了したとき、まだ舗装されていないですがね。言いたくないでしょうけど、これは委員会の中で明確にさせますから、そういう点ではこれまでの答弁との整合性を改めてチェックをしていただきたいと、精査をしていただきたいと思っています。このことについても、県当局にも見解を求めてまいりたいというふうに思っております。
 次の質問は、今議会で一部の土地が竣功したとして、鹿児島市域内の新たに生じた土地の確認の議案が提案をされていますが、鹿児島県当局は、鹿児島市議会での土地の確認の議案議決どころか、議案提案の前に既に、まだ土地の確認がされていない公有水面埋立地に対して、一連の建築物の建築のための工事を発注しているのではないですか。
 私は、ここに市議会での議案提案に先立って鹿児島県当局は工事発注をしたということを報じている建設新聞を持ってまいりました。これです。
 質問の第一は、鹿児島県が人工島のこの埋立地に建築物等の工事を既に発注をしているという実態を把握しているかどうか。発注しているのであれば、それらの工事発注についての相談が鹿児島県から鹿児島市に事前になされているものか、お聞かせをいただきたい。
 第二に、人工島埋立地への鹿児島県が発注している工事について、工事着工、そして工事完工の期日を含めてその内容をお聞かせをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) マリンポートかごしまにおける建築物等の工事発注につきましては、県によりますと「既に発注している」とのことでございます。工事発注における県から本市への事前連絡等は、ございませんでした。
 建築物の工事内容等につきましては、県によりますと「待合所及び便所、合併処理浄化槽等であり、いずれも契約工期は平成十九年五月十八日から平成十九年九月十四日である」とのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) まさに信じがたい鹿児島県当局のやり方というのが、今回もまた明らかになりました。
 鹿児島市域内に新たに生じた土地を確認をするという議案提案があったのが、六月十一日の本会議。しかし、その一カ月以上前の五月十四日には、既にその土地への建築物を工事発注をしている。そして五月十八日から着工。こういう入札をやっているわけですよ。
 地方自治法の規定に基づいて、鹿児島市議会の議決を経てその土地を確認をする。これは、法に基づく鹿児島市長の責任であり、鹿児島市議会の議決を必要とするという法律に基づく手続であります。
 しかし、その手続が議案提案をされる前に既に工事を発注をしているこのやり方は、まさに議会議決を形骸化する行為であります。
 もう一つ看過できないのは、今回の議会提案に当たって鹿児島市は、学識経験者を含む鹿児島市町界町名地番整理委員会を開催をし、人工島の埋立地を「中央港新町」と決定をしたようでありますが、この町界町名地番整理委員会が開催をされる五月二十一日よりも一週間も前の五月十四日には、まだ公有水面のままである土地に、一連の建築物の工事を発注をしていたことになります。これまた学識経験者を含む委員会の機能をも無視する行為と言わざるを得ません。このような鹿児島県の姿勢を看過するわけにはまいりません。この一連のことについて、市長の見解を伺いたい。同時に、鹿児島県当局に物申す、こういう姿勢を示していただきたいのであります。
 市長の答弁を求めます。

◎市長(森博幸君) 今回、お願いをしていますマリンポートかごしまに関する議案につきましては、本年三月三十日に県知事から「公有水面埋立てに関する工事の竣功認可により新たに生じた土地の確認及び区域編入について」の要請がありましたことから、これまで必要な手続を進めてきたところでございます。そして、去る五月の二十一日に、本市の原案どおり鹿児島市町界町名地番整理委員会の答申を受けましたので、本議会に関連議案を提案いたしたところでございます。
 このような中で、平山議員からおただしがありましたように、本市が関連議案提案に向けて必要な手続を行う以前に、鹿児島県において既に上屋工事等を発注されましたことは、県としての事情・判断によるものと考えておりますが、しかしながら、今回提案をしております議案の議決が得られない限りは、その後の法的手続、これに基づく上屋等の建築はできないことになりますので、県に対しまして、法令に基づき適正な手続を行っていただくよう、関係部局を通じて要請をしたいと考えております。

◆(平山たかし議員) 鹿児島県当局は、なぜこのように強引に事を進めようとされるのかを含め、問題点は一層深まり、複雑になってまいりました。
 引き続いてお伺いをいたしてまいります。
 五月十四日に鹿児島県が発注をしている人工島埋立地の工事の中で、鹿児島市の行政手続のかかわりが出てくると思います二点について伺います。
 まず、建築物の建築に当たっての建築確認申請は提出をされているのか、いつ提出をされたのかお答えいただきたい。
 さらに、建築確認がおろされるのはどのような項目について審査をし、建築確認までの必要日数はどの程度必要とするものか、お聞かせをいただきたいのであります。
 次は、環境局への質問です。
 人工島埋立地への待合所の便所新築工事と多目的広場の合併処理浄化槽新築工事も既に発注をされておりますので、発注の前段階での事前相談の有無、さらには既に発注されている工事内容についての許認可を必要とする項目、さらに、許可に要すると思われる必要日数についてもお答えをいただきたいのであります。
 あわせて答弁をお願いをいたします。

◎環境局長(川原勤君) お答えいたします。
 県からは、平成十九年三月十四日に人工島に計画される多目的広場、待合所、展望デッキのそれぞれに公衆便所を設け、汚水処理を浄化槽で計画したいとの相談があり、処理対象人員、汚水量、処理方式等について協議したところでございます。
 また、浄化槽を設置しようとするときは、建築主事へ建築物の計画の通知を行う前に、鹿児島市浄化槽法施行細則の規定に基づき、浄化槽設置に関する事前協議書により、市長と協議する必要がございます。
 なお、浄化槽設置に関する事前協議書は受理いたしておりませんが、審査には三週間を必要といたします。
 以上でございます。

◎建設局長(山中敏隆君) 建築主が県の場合、工事に着手する前にその計画を建築主事へ通知し、審査を経て、確認済証の交付を受けなくてはなりませんが、現在、県からの通知は提出されていないところでございます。
 審査の項目につきましては、建築基準法上の防火、避難、構造等の規定のほか、消防法、水道法、都市計画法、浄化槽法等に関する関係規定がございます。
 次に、審査に必要な日数は、過去の類似施設を参考にしますと、訂正期間を含め、平均で約十七日となっております。なお、法定の審査日数は二十一日以内と定められておりますが、法改正によりまして、本年六月二十日以降の受付分につきましては、三十五日以内へ改められます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 建築許可申請そのものも、事前相談を含めてまだ出ていない。六月二十日といいますと明日ですよね。明日以降改めての法律が始まり、新たな展開が出てくるんです。これまた問題点が明らかになってまいりましたが、関係委員会で引き続きただしてまいります。
 次は、鹿児島県当局が完成した、竣功したと称する土地は、果たして安心安全な土地かという点について質問いたします。
 まず第一に、人工島の置かれている位置の特徴点についての鹿児島市当局と県当局の認識について伺います。
 台風常襲地帯の鹿児島、しかも錦江湾に突き出ている人工島の位置、並びに錦江湾は南に向いている湾かを含め、地形上の特徴についてお答えをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) マリンポートかごしまの位置の特徴につきましては、おおむね南に開いている錦江湾の中にあり、海に突き出ております。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 答弁をいただきましたが、基本的な認識については一致しているようであります。
 これは、平成十九年三月、鹿児島地方気象台がことしの三月に作成をされました「気象のしおり」、この二十ページに書いてあるわけです。南に開いた湾の場合は、台風が西側を北上した場合には南風が吹き続け高潮が起こる。さらに暴風によって発生した高い波も沖から押し寄せるので、高潮と高波が加わって海面は一層高くなるというのが錦江湾の特徴だというふうに書いてあるんです。だから、簡単に言われましたが、またあげますからね、ちゃんと見ておってください。
 鹿児島市の人工島は、まさに南に開いている錦江湾であります。その上に海に突き出ているという地形上の特徴があります。このような特徴点を前提にしての安心安全な土地であるとの観点が、その都度その都度の計画変更の際を含め、位置づけられた上での計画推進となったものか。まず、その点についての県当局の見解をお示しをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) マリンポートかごしまの安全性につきましては、県によりますと「マリンポートかごしまの護岸等の天端高については、国の定める基準に基づき、波を強く受ける東側護岸で七・〇メートル、大型観光船の接岸する岸壁では、鹿児島港の他の埠頭と同様に、船舶の利用を考慮して四・〇メートルとしているところである。また、一期二工区における県の整備方針を見直した緑地空間において行う救援物資の集積や一時的な避難民の受け入れ等については、災害発生後に実施するものであり、その利用に支障はないと考えている」とのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 今、局長答弁では、国の基準に基づく計画となっているので問題はないというふうに答弁をされましたが、果たして防災拠点どころか、避難民の受け入れなど無茶な計画と思いますので、それを証明する質問に入ります。
 まず、人工島の岸壁の高さと背後地の岸壁の高さからの問題点であります。
 人工島の背後地であります金属団地、さらには木材団地、二号用地など、こういうところの岸壁の天端高はいずれも人工島より高い七メートル五十になっていると。全部調べました、岸壁の高さを。この金属団地や木材団地とて、台風時には波が岸壁を越えるんです。したがって、背後地の堤防より三メートル五十も低い。それでも人工島埋立地が安心安全であるという根拠をお示しをいただきたい。
 第二に、現在、観光船が接岸をしている谷山港の岸壁、これと同じ程度の天端高でありますが、この谷山港の岸壁というのは、幾つもの防波堤で守られ、中に設置をされている岸壁です。ここに観光船が着いているんです。しかし、人工島は沖合にあり、こういう地形上、同じ天端高で安心だという基準を根拠をお示しいただきたいんです。
 第三には、竣工したと称する岸壁の突堤部分でありますが、ちょうどこの突堤部分には、波を穏やかにするための防波堤がありますが、この防波堤は百五十メートル計画をされておるのに、まだ着工もされていないのに観光船を着けると。そういうふうになっているようでありますが、それでも安全なのか。安全であれば、この防波堤は必要ないということになりますがね。そういう点について根拠をお示しをいただきたい。
 第四に、人工島に関連をします沖防波堤は、全長計画が一千二百五十メートル。現在、九月までに完成をするのはその半分にも満たない六百メートル。そしてここに港ができた、観光船を着けるというふうにしているわけでありますが、それでは、高波や高潮はこの完成をした六百メートルに集中をせよと、それができるんですか。ほかのところには押し寄せるなとできるんですか。そのことを含め、具体的な根拠・数値をお示しをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) 県によりますと「鹿児島港における護岸の天端高については、波の条件や背後の土地利用等を考慮して、国の定める基準に基づき設定しているところである。また、マリンポートかごしまの大型観光船が接岸する岸壁の天端高は、観光船が接岸する谷山一区一号岸壁やその周辺の他の岸壁と同様、船舶の利用を考慮して四・〇メートルである。中央港区の北防波堤が未施工で、沖防波堤が約六百メートル概成すれば、通常時の静穏度が確保できる」とのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 局長、そこが問題なんですよ。通常時の静穏度、波穏やかな風もない、このときが通常時なんですよ。
 私は、そういう点では実際の潮汐表と錦江湾における実際のデータから見た岸壁の天端高の問題点について、質疑を交わしてまいります。
 これは、二〇〇四年度から四年分の潮汐表であります。釣り愛好者の必需品でありますし、また、実際の潮汐データの調査のためには、このお書物によるデータと実際のデータがどうなのかということが一番問題なんです。私もこの資料を取り寄せるために、鹿児島地方気象台の方々には再三にわたって御協力をいただきました。そして、今回の質問にこぎつけることができました。心から感謝をいたしております。
 実際には、天文学上の波穏やかな潮汐表をもとにしてつくった。実際のそれでは潮汐データはどうかというふうに、ようやく入手をいたしましたこの気象庁発表の資料に基づいて、私は質問をいたします。
 台風の接近によって、五十ヘクトパスカルで海面は五十センチ上昇する。さらに風速により高波が発生をするが、その際の波の高さは、この潮汐表とは全く違うというのは明確なんですよ。したがって、実際のデータに基づく検証が不可欠なのであります。
 大潮の満潮時の潮位は、過去五年間の平均をとってみました。プラス三メートル四十三。また、別の資料によりますと、二〇〇四年八月には、三メートルを越す錦江湾の潮位は三十一日のうち二十六日もあります。さらに八月三十日には、六時五十八分、プラス四メートル三十七を記録している。これが実際のデータです。二〇〇五年九月には、三メートルを越す潮位は三十日のうちの二十二日もあるというふうに記録をされている。九月六日の八時二十三分には、実に四メートル三十九を記録している。これは実際のデータであります。
 このようなデータを見ますと、人工島の埋立地というのは、高潮や中潮の満潮時に少しの雨が降っても海水に洗われる日がかなり出てくるんじゃないですか。さらには、台風の際には、人工島が海中に埋没をする日が年間何日も出てくるという統計になるのであります。
 申し上げたこのような実際の気象データ、このことを重視する必要があるんです。そうしないから、かつて示したように与次郎ケ浜の堤防を越えて二重堤防でも越えた。高波がこういう状況になる。これは南日本新聞の当時の夕刊です。こういう事態が出てくるんですよ、実際データに基づかない根拠をもとにしているから。
 このようなデータに基づく検証がなされたものか。
 さらに、その上での検討が行われてきたものかお答えいただきたい。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) 県によりますと「岸壁や護岸の天端高については、国の定める基準に基づき設定している」とのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) せっかく何日もかかって調べてきたんですよね。私は、まさに問題点あり、安全性ない、疑問あり、こういうことを申し上げておきます。
 それでは、具体的にもう一つ申し上げておきます。
 これは昨年八月二十一日の朝、漁船をチャーターをして私自身が撮影したものでありますが、満潮時の人工島の完成をした天端高との差です。天端高まであと七十センチか八十センチしかありません。波穏やかな平穏なときです。まさにべたなぎの錦江湾です。私が乗った小型船が通っただけでも、約五十センチ波が上がりました。大型船が通ったら越えるんじゃないですか。
 こういうような実地検証をもとにして、こういうことも検討されたものか。このことについて御答弁いただきたい。

◎建設局長(山中敏隆君) 県によりますと「岸壁や護岸の天端高については、国の定める基準に基づき設定しているので、現場における検証は行っていない」とのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 実際のデータに基づかない、現場検証もしていない。こういう点ではますます問題が出てきたと思っております。
 ところで六月十三日夕方のテレビ放映で、県議会の皆さんたちが竣功した土地の現地調査をされたという報道がなされました。このことについて見解をただしておきます。
 県議会議員の方々が人工島の現地調査をされたのは、六月十三日の午前十時過ぎから十一時過ぎまでとお聞きをしています。この潮汐表を私は改めて見てみましたら、翌日の大潮の日の干潮が一メートル十五センチ、この現場調査をされたときは、その時間帯、およそ一番干潮のときで十一センチですよ、わずか。
 つまり、潮位が一番低い日の一番干潮の時間帯を見つけて視察に行かれたのではないかと思いますが、どのような経過なのかお聞かせをいただきたい。

◎建設局長(山中敏隆君) 六月十三日の県議会の現地調査につきましては、県によりますと「日程調整については県議会で行った」とのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 日程調整をどういうふうにされたかは別として、一番潮が引いている時に、一番干潮の時間帯をなぜ見に行かれたのか。このことについては、またしかるべきときに問いただしていきたいと思っています。
 次の質問は、九月観光船が着くとPRをされておりますが、いつなのか。滞在期間、滞在時間は幾らか。船の名前など、その内容をお聞かせをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) 県によりますと「鹿児島港における観光船の利用については、昨年は飛鳥Ⅱなど十九隻、今年は五月までに七隻寄港しており、今後さらに十二隻の寄港が予定されている。近年、海外船社による東アジアへの関心が高まっており、ことしはイタリア船籍のコスタ・アレグラ号が鹿児島港に九回寄港予定であり、他の海外船社も寄港を検討していると聞いている。また、マリンポートかごしまの大型観光船埠頭については、九月下旬に供用開始したいと考えている」とのことでございますが、マリンポートかごしまの岸壁に着岸する大型観光船の具体的な着岸時期、滞在期間、滞在時間、船の名前については、まだ決定していないとのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 九月に大型観光船が着くと。これは決めているけど、何という船が来るかわからんと、まだ決めていないと。私が漁船をチャーターをするのと違いますがね、これは。私は、そういう点では極めて問題があるというふうに指摘をいたしておきます。論議をしてまいりたいと思っております。
 新たな質問に入る予定でありましたが、時間が参りましたので、関係委員会でこの水道局問題については十分論議をしていただきますよう、これまでの答弁を含めて整合性を期待をいたしまして、私の質問のすべてを終わらせていただきます。

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