平成19年第1回定例会(2・3月)-03月12日-08号
◆(平山たかし議員) 日本共産党鹿児島市議団の一人として個人質疑を行います。
順序を変更しての質問もありますので御了承願います。
まず、子育て支援のための子供医療費の助成策の充実について、順次質問をいたします。
伺いたい第一点は、今議会に提案をされております乳幼児医療費助成制度の改善内容についてであります。
日本共産党市議団は、子育て支援策の一つとして、医療費助成制度の充実について署名運動をやったり、市議会での質問を通じて、その改善策を要請をしてまいりました。特に、鹿児島県の制度が全国的に見て一番おくれている中で、鹿児島市はそれなりに鹿児島県の制度に上乗せをしての独自の支援策をとってこられたことにまず敬意を表し、その上で、さらなる改善策について要請をいたしてまいります。
今議会では、まさに久方ぶりに助成対象年齢引き上げの提案がなされております。まずそのことを評価し、喜んでおりますが、伺いたいのは、何年ぶりの改善か。
また、これまでに制度改善に寄せられた市民や私どもの議会での要望をどのように受けとめてこられたのか。
さらに、これまでの六歳未満から、今回就学前とすることで、これまでのどのような矛盾がどのように改善をされることになったものか、お聞かせをいただきたいのであります。
答弁願います。
◎健康福祉局長(邦村昇蔵君) お答えいたします。
乳幼児医療費助成事業の対象年齢の引き上げは、医科が昭和四十八年以来三十四年目、歯科が昭和五十九年以来二十三年目となります。
次に、市民や議会などからの要望といたしましては、これまで、対象年齢の引き上げや自己負担額の無料化、現物給付の実施などの要望があったことから、各面から検討し、今回、対象年齢を小学校就学前までに引き上げるものでございます。
また、これまで、六歳の誕生月までの助成となっておりましたが、今回の引き上げなどにより、すべての子供が小学校就学前まで医療費の助成を受けられることになります。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 昭和四十八年以来三十四年ぶりの制度改善であります。私が議員になって三十五年ですので、まさに久しぶりの、久方ぶりの朗報というふうに思っております。
私どもは、今回の就学前まで対象年齢を引き上げるという措置を一定評価しながら、子供医療費の助成策をめぐる全国の流れ、全国の状況をお互いの共通認識にすることが大事だというふうに思っておりますので、以下質問をいたします。
さきの代表質疑で担当局長は、他都市の状況を調査をするとおっしゃいましたので、私どもなりに調査をし、比較表にまとめてみました。この表は、中核市三十五の都市の子供医療費助成・乳幼児医療費助成制度について、助成対象年齢がどういうふうになっているのか、助成方法はどうなっているのか、医療費負担などについてはどのような実態になっているのか、鹿児島市当局の資料をもとに独自の調査を含めて、中核市三十五市すべてにおいて、ことしの四月一日からどういうような実施状況になるのかということを比較表にしてまとめたものでありますが、事前に市長並びに関係当局にも示しておりましたので、まずこの比較表についてお聞きをいたします。
日本共産党鹿児島市議団が作成をいたしましたこの比較表は、その内容に間違いがないか、まずそのことについてお聞きをいたします。
答弁願います。
◎健康福祉局長(邦村昇蔵君) 平成十九年四月以降実施予定を含めました中核市三十五市の状況は、助成対象年齢・助成方法・医療負担・所得制限ともにお示しのとおりでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 私ども市議団作成のこの比較表に間違いない、そのとおりということでありますので、それでは、まず助成対象年齢の比較からただしてまいります。
今議会で対象年齢を就学前までと改善をされましたが、子供が病気で入院をした場合に中学三年生まで助成対象としている市が、中核市三十五のうち四市あります。小学六年までが四市、小学三年までが一市、そして就学前まで助成対象年齢にしているのが鹿児島市を含めて二十五市、合わせて三十四市であります。しかし、鹿児島市の場合、就学前までのグループの中の一番最後です。そういう点では、この実態についてそのとおりというふうに認識をされておられるのか。三十五の中核市のうちあと一市ありますが、高松市についてはその特徴について後で述べますが、今私が申し上げましたような現状認識について一致するか、答弁を求めます。
答弁願います。
◎健康福祉局長(邦村昇蔵君) 医療費助成につきましては、通院・入院ともに対象にしておりますが、入院に対する助成対象年齢につきましては、おただしのとおりでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) この表でも明らかなとおり、子供の入院については局長答弁のような違いがあるということについては、同じ認識だというふうに申し上げておきます。
それでは、なかなか改善をされない助成方法についての中核市における比較に入ります。
償還方式でなく現物給付方式にしてほしいという願いは、本当に切実です。まず、この二つの方式は、病院窓口での支払い額にどのような違いがあるものか、お聞かせをいただきたい。
そして、問題のある償還方式をとっているのは、三十五市のうちもうわずか四市しか残っていない。いわば中核市三十五市のうちの制度としては、まさに鹿児島市は四市の中の最下位グループにあるとのそういう認識に立たれているものかどうか、あわせてお答えをいただきたいのであります。
答弁願います。
◎健康福祉局長(邦村昇蔵君) 償還払いの場合、受給者は医療機関等の窓口で保険診療の一部負担金を支払う必要がありますが、現物給付の場合は、一部負担金のうち市が定めた自己負担額のみを支払うことになります。
また、助成方法を償還払い方式としている中核市は、本市を含め四市で、いずれも県が償還払い方式をとっているものでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 今答弁をされましたとおり、患者負担金を一たん窓口で払って、後でまた振り込みがあると。これを何とかしてほしいというのが父母の願いであり、子供の願いなんです。
ただいまの答弁のように、鹿児島市はこれまで、乳幼児医療費助成制度は鹿児島県の制度であると、鹿児島県が償還方式をとっているとして、償還方式をなかなか変えようとされておられません。しかし、都道府県段階で償還方式をとっているところでも、市の段階で独自策としてこの現物方式を採用して喜ばれている市というのは、中核市の中でも五つの都市に数えられます。このことは、この表でも明らかであります。
こういうような実態について、そういう私どもと同じ認識に立たれているものか。さらに、これらの市段階での独自策をとっている都市の教訓をぜひ生かすべき、そして改善をすべきというふうに思いますが、改善に向けての努力を約束をしていただけるものか、あわせて答弁願います。
◎健康福祉局長(邦村昇蔵君) 中核市の中で五市が、市独自で現物給付方式を採用しております。
現物給付を実施した場合は、国民健康保険に対する国からの療養給付費等負担金などが減額されるほか、県の補助率が削減された中核市もあるようでございます。このようにさまざまな問題もあることから、まずは県の制度として実施していただくよう、今後も引き続き県に要望してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 鹿児島県に引き続き要請をしていくという答弁でありますが、現物給付方式を独自に採用している五つの都市の実態、その都市の教訓、こういうことについては、やはり鹿児島で実現をするために、独自の方策として実現をするために、お互いにぜひ研究をしていく必要があるのではないかということを、この際改めて申し上げておきます。
次は、子供医療費の負担なし、つまり子供医療費は無料の制度への移行が全国の流れという点についての質問です。
中核市三十五市のうち約半数の十七市が医療費無料、負担なしであります。中でも川越市・岐阜市・横須賀市・相模原市は、入院、中学三年まで医療費負担なしです。高松市は、入院の際の助成対象年齢は五歳までというように、中核市の中でただ一市だけおくれている。しかし、医療費の助成方式は現物方式であります。その医療費についても全く負担なしであります。鹿児島より総合的に見て、私は進んでいるというふうに判断をしているわけです。
子供の医療費は負担なし、窓口での無料の年齢を引き上げる、これが全国の流れです。この現状についての認識は一致するものかどうか、お聞かせをいただきたい。
また、今後において、子供医療費負担なしへの努力をしていただきたいのでありますが、このことについても見解をお聞かせをいただきたいのであります。
答弁願います。
◎健康福祉局長(邦村昇蔵君) 中核市三十五市のうち十七市が自己負担額なしとしておりますが、お示しになられましたように、乳幼児医療費助成事業は、助成対象年齢・助成方法・自己負担額・所得制限など、各市がさまざまな方法で助成をしているところでございます。今回、本市では助成対象年齢を拡充いたしましたが、今後とも各面から研究してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 今後の取り組みについて、原局の段階での考え方についてお聞かせをいただきました。
この件について、最後に市長に伺います。
鹿児島市の乳幼児医療費助成制度の名称をこの際、「子ども医療費助成制度」という名称に変更した方がよいのではないかという提案をいたします。
森市長は、十九年度の施策の特徴として子育て支援を充実をする一環として、子育て支援部の新設を強調されておられます。広辞苑をひもといてみますと、乳児とは「一歳未満児」、幼児とは「小学校に就学するまで」とあります。これらのことを考えますと、まさに子育て支援部の新設の観点から見ますと、「子ども医療費助成」という名称にぜひした方がいいのではないかというふうに考えます。名称変更についての考えをお聞かせをいただきたい。
また、このことについての考えと、これまでるる問題提起をいたしました子育て支援策の一つとしての医療費助成制度のさらなる改善に向けての森市長の考えをお示しをいただきたいのであります。
答弁願います。
◎市長(森博幸君) 平山たかし議員にお答えいたします。
乳幼児医療費助成事業は、県の補助事業でございますが、これまで、保護者の負担の軽減を図るため自己負担額の軽減等、県の制度に本市独自の上乗せを行ってきましたが、今回、助成対象年齢を小学校就学前までに引き上げ、より一層子育てに対する経済的負担の軽減と乳幼児の健やかな育成を図ったところでございます。
私は、子育て支援につきましては、市政運営の最重要課題として位置づけておりますので、今後とも、現物給付の実施や助成対象年齢の引き上げ等を強く県に要望してまいりたいと思います。あわせて、先ほど来おただしのとおり、中核市におきましてはさまざまな方法で助成を実施しておられますので、各都市の実施状況につきまして調査・分析するよう、担当部局に指示をしてまいります。
◆(平山たかし議員) 乳幼児医療並びに子供医療費の充実につきましては、中核市の実態・先進事例、そういう点について調査・検討を指示をするという答弁でしたが、私は、子育て支援を市政運営の最重要課題として位置づけていると、その答弁については熱意をもって伝わってまいりました。私どもも、中核市における独自策についてもっと詳細に調査をし、お互いに改善に向けて、この一年頑張ってまいりたいというふうに考えているところです。
ところで、当局の資料によりますと、子供医療費を就学前まで自己負担なしとするには、二億三千八百万円程度の財源が必要となると、小学校卒業まで医療費負担なしとするには、約四億九千九百万円程度の財源を必要とするという資料をいただきました。この金額だけ見れば大きな金額のようでありますが、鹿児島県が他の県並みに二分の一の援助を行っていただければ、就学前までの医療費負担なし、鹿児島市の負担は一億九千万円。ところで、人工島の沖防波堤のケーソン一函の製作と備えつけが、ちょうど一億九千万円なんです。人工島のこのケーソンの一函で、鹿児島においては就学前までの医療費すべてなしということが実現をします。
小学校卒業まで医療費負担をなしにするには、鹿児島県の二分の一の補助で市の負担は二億五千万円増加するということになるわけでありますが、人工島建設の鹿児島市の負担はこの九年の平均が二億九千四百万円でありますから、人工島より子供の医療費の無料化を目指す道、この道を進めば小学校卒業まで子供医療費負担なしが直ちに実現をし、さらにおつりが来ます。このことを申し上げておきます。
新しい質問に入ります。
次は、人工島問題についての質問であります。
これまで三百三十二億円の税金が投入をされました人工島建設と、それに関連をする沖防波堤の現状と今日における新たな問題点について質問をいたします。
人工島建設は、平成十年、十一年の漁業補償費十六億三千五百万五千円の支払いに始まり、平成十八年までの税金投入額は二百二十三億円、そして、人工島建設とかかわりのある沖防波堤は十八年度末で百八億八千万円の税金投入、合わせてその額は、この十年間の間で実に約三百三十二億円の税金投入となっています。さらにこれからも税金投入は続きます。
それでは、これまでに二百二十三億円の税金投入をされているその事業はどこまで来ているか。その実態は、くるくる変わる事業内容。今日では当初計画とは大きく変貌しております。この事業は、県政そして負担金を払っている鹿児島市にとっても、財政的にもまた費用対効果という面からも、さらに手続上の問題あり、誤りありという点からも、問題点が山積みです。税金の使い道が間違っている。このことをただし、人工島建設の実態を明らかにさせるという観点から、以下、今日的課題について順次質問をいたします。
まず、これまでに二百二十三億円税金投入をしている人工島建設は、当初計画より大きく変貌していることをはっきりさせる必要があります。何がどう変わったのか。計画面積、経済効果、利用目的、竣功年度、くるくる変わる埋立手法の変わりぶり。一方、人工島の必要性の道具としてPRをされた小型船の係留場所と海岸線の幹線道路計画など、県民の望むものは今日に至るも計画が具体的に示されておりません。こういう状況を含め、具体的にわかりやすくお示しをいただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
マリンポートかごしまの全体計画面積は、六十七ヘクタールでございますが、現在、県により一期二十四ヘクタールの埋め立てが実施されているところでございます。
経済効果につきましては、平成十一年の県の経済効果の試算によりますと、年間約七十一億円となっておりましたが、県の新たな整備方針における経済効果については、示されていないところでございます。
利用目的につきましては、当初計画では一期二工区に国際会議場や展示場などがございましたが、県の新たな整備方針では緑地空間などとされているところでございます。
竣功年度につきましては、一期一工区の竣功年度が平成十八年度から平成十九年度に変更されております。
埋立工法につきましては、中仕切り護岸が施工ありから施工なしへ、そして再度、施工ありへと変更されております。また、埋立土砂である桜島野尻地区の流下土砂量が、約四百二十八万立方メートルから約二百六十四万立方メートルへ変更され、その減少分を補うため、県内各地区の公共残土が追加されております。
小型桟橋につきましては、事業着手されていないところでございます。また、鴨池港区と中央港区とを結ぶ幹線道路につきましては、具体的計画等が明らかにされていないところでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) ただいまの答弁のように、当初計画と比べ、まさに猫の目のようにくるくる変わる。今や大きく変貌してきています。六十七ヘクタールの埋立計画の中で漁業補償については、ここに図面をつくってまいりましたが、既に人工島全体の計画の漁業補償費を払っています。ところが、今回、ことしの九月竣功を目指すのはここの青の点のただこれだけですがね。わずかに全体面積の一五%の十・三ヘクタール。しかも、とにかく大型観光船の接岸を九月までに間に合わせたいというこの願いだけを唱えているのであります。
私は、去る二十一日の個人質疑で、平成十八年の二回にわたる人工島の計画変更の公文書は、誤りありということを指摘をいたしてまいりました。まだこの問題は未解決のままであります。これは、先日の質問で提起をいたしました偽りありの文書の写しを拡大をしたものであります。
今回、新たに提起をいたしますのは、人工島の計画変更の公文書の誤りは、平成十八年度の二回の公文書だけではないということが判明をいたしました。私どもの調査によりますと、そもそも鹿児島県当局の人工島関係の公文書の誤りというのは、平成十一年一月の公有水面埋立免許願書から始まっている。人工島埋め立ての出発がそもそもからの誤りであることがわかりました。
私は、ここに、平成十一年の議会の中で論議をいたしてまいりました埋立免許願書の写しのつづりを持ってまいりました。この議会の中では、「問題点あり」という附せんはいまだに私の議会質問の根本になって、これがどう変わったかと実証しているものなんですが、埋立願書のここの中には全く偽りの文書と同じような表現から始まっている。このことが明確になりました。
伺いますが、鹿児島市当局もそのことを確認をされたのか。そのことを知ったのはいつかお聞かせをいただきたい。
また、一連の公文書の記載内容は誤りありの認識がおありか、改めてその認識を伺います。お答えいただきたい。
さらに先日、今回の新たな問題点を事前に指摘をいたしておりましたので、その後、鹿児島県当局への申し入れは行われたものか。それは口頭か文書なのか。そのことについても明確にしていただきたいのであります。
以上、答弁願います。
◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
去る二月二十一日の本会議におきまして、平成十八年度の公有水面埋立免許許可書の無番地につきまして指摘を受けましたので、翌二月二十二日に、過去にさかのぼり精査いたしましたところ、平成十一年の願書にも無番地の表示があることを確認いたしました。
マリンポートかごしまの位置を正しく表示するため、本市といたしましては、公有水面埋立免許願書やその許可書に記載される土地の表示につきましては、法務局に登記されている土地の地番と整合すべきものと考えております。
二月二十一日の本会議での平成十八年度の許可書における無番地の指摘につきましては、同日、鹿児島県へ口頭で、適正に対処・是正するよう申し伝え、また、二月二十八日には、平成十一年度の願書や現地における未登記の護岸敷の指摘も含めまして、文書により県へ要請したところでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 指摘をいたしました問題点の認識は、鹿児島市当局と一致をいたしました。
それでは、新たな問題提起についての今後の鹿児島県当局並びに鹿児島市当局の無番地なるこの記述の問題点については、今後の対応と是正策をお示しをいただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
県におきましては、これらの指摘につきまして、今後、適正に対処・是正するとのことでございました。
本市といたしましては、マリンポートかごしまの位置の表示につきましては、新たに生じた土地の確認の手続にも係る重要なことでございますので、早急な対処・是正をさらに要請したいと考えております。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 鹿児島県当局のこの文書問題についての対処・是正について、今後見守ってまいりたいと思っております。
次の質問は、人工島の一期一工区の竣功の九月に大型観光船が接岸をすると鹿児島県当局が言っておりますので、これからの数々の手続を考えたとき、現実にそういうような状況になってくるのか。その段取り・手続は進んでいるのかという問題点を感じておりますので、お伺いいたします。
まず、埋立竣功認可と鹿児島市と鹿児島市議会に係る手続についてであります。
一期一工区の埋立竣功がいつになるのか、これは重要なポイントになります。それは何月になるのかお聞かせをいただきたい。
その上で、公有水面埋め立ての竣功認可後、鹿児島県の要請に基づいて、先ほど局長が答弁をされました新たに生じた土地の確認、これは鹿児島市議会での議決が、手続が必要になると思うが、そのとおりか。さらに、新たに生じた土地の確認等の手続を市議会に提案をするには、無番地問題の解明が前提になると思うが、このことについては明確に考えをお示しをいただきたいのであります。
一連の手続の出発が、この市議会議決というふうになっていくというふうに思いますが、そのこともあわせ質問をし、答弁を求める次第です。
◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
一期一工区の公有水面埋立工事の竣功期間は、埋立免許では着手の日から七年九月以内となっており、工事竣功期限は平成十九年九月となっております。
竣功認可後の手続といたしましては、おただしのとおり、本市の行政区域に編入するため、地方自治法第九条の五第一項に基づく新たに生じた土地の確認と、同法第二百六十条第一項に基づく町の区域の設定や変更について議案を提出し、議決を得た後、告示することになります。また、この議案提出に先立ちまして、区域編入等について審議するため鹿児島市町界町名地番整理委員会へ諮問し、答申を受けることが必要となります。
これらの法的手続を行う場合は、その区域の位置の表示を正確に表示する必要がありますので、御指摘のように、関係議案を市議会に提案するに際しましては、県において、これまでの土地の形成過程を踏まえた上で、未登記の護岸敷の土地が登記され、公有水面埋立免許願書やその許可、さらに竣功認可における土地の表示が法務局登記の土地の地番と整合したものとなることが前提であると考えております。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) ただいまの局長答弁は、まさにそのとおりであるというふうに申し上げておきます。
それでは、新たに生じた土地の確認、そしてまた言われました町の区域の変更、こういう鹿児島市議会における手続が出てくるわけでありますが、全体の流れというのはどういうふうに進んでいくのか。
もう一つは、過去の埋立事例から見て、埋立竣功から新たに生じた土地の確認までを通して、それぞれどういう手続がその段階で行われ、どういう内容が手続として行われるのか。また同時に、それらに要する期間というのはどの程度になっているのか、お答えをいただきたいのであります。例えば、これは谷山二区あるいは一号用地A区、B区、こういうような事例からぜひお示しをいただきたい。
以上、答弁願います。
◎建設局長(山中敏隆君) 公有水面埋立地が造成された後の事務手続といたしましては、まず、埋立事業者としての県知事が市長に対して、公有水面埋め立てに関する工事の竣功認可により、新たに生じた土地の確認及び区域編入の法的手続を行うよう要請をいたします。これを受け、本市としては、この土地について現地確認や事前審査を行った後、鹿児島市町界町名地番整理委員会へ諮問し、答申を受けることになります。そして、新たに生じた土地の確認と町の区域の設定や変更についての議案を提出し、議決を得た後、告示することになります。
おただしの鹿児島港谷山二区の一号用地A区とB区の事例で申し上げますと、一号用地A区は、竣功認可が昭和五十四年五月十八日で、その後、町界町名地番整理委員会への諮問、答申や議案の提出、議決を得て告示を行っており、竣功認可から告示まで約二カ月半の期間を要しております。同じくB区は、竣功認可が昭和五十二年五月十一日で、竣功認可から告示まで約六カ月間を要しております。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) これまで質問をいたしました内容は、大型観光船接岸までのまさに入り口の手続なんです。まだその後がありますからね。
それでは、大型観光船の乗船客や船舶に必要とする飲み水、さらには観光船歓迎の方々のこの飲み水はどうするのかという点について聞きます。さらに、し尿処理はどうするんですか。トイレはどうするのか。これを含め、また、手続にかなりの時間がかかるはずだが、果たしてこの手続はどこまで進んでいるかということについて質問いたします。
水道局長に伺いますが、人工島への水道水の供給や公共下水道の布設には、先ほど申し上げました無番地なる公文書の問題があります。是正をする必要があります。そして、新しく生じた土地の確認の市議会議決がなされた後に、水道局は給水区域への編入、し尿や汚水の処理区域への編入の手続を必要とする。その手続は市議会の議決がこれまた必要と思いますが、そのとおりか。お答えをいただきたいのであります。
◎水道局長(園田太計夫君) お答えいたします。
給水区域への編入、処理区域への編入につきましては、鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の改正について、議会の議決を得る必要がございます。この条例改正につきましては、新たに生じた土地の確認の議会の議決が必要となります。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 飲み水、し尿処理についても市議会の議決が必要であるわけであります。
この手続が整って終わりではありません。鹿児島市議会の議決があった後に、その市議会の議決書を添えて今度は国の関係省庁に対して事業認可を受けなければならないと、その手続が飲み水などの場合は出てくると思いますが、そのとおりか。
答弁願います。
◎水道局長(園田太計夫君) お答えいたします。
水道事業の事業認可申請については、おただしのとおり、この条例の議会の議決書を添付して厚生労働大臣に変更認可申請を行うことになります。
一方、公共下水道の事業認可申請は県知事認可となっており、条例の改正前に県に変更認可申請を行うことになります。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) それでは、ただいま局長から答弁のありました手続が進むといたします。水の供給、そしてし尿処理の布設のための工事着工まで、どのような実際に期間がかかるかということについてお聞きをいたします。
人工島に近接をしている金属団地の場合はどうだったのか。直近の大がかりな公有水面埋め立ての一号用地の際はどうだったのか。埋立竣功認可後とられた一連の手続の内容とその必要期間もあわせてお答えいただきたいのであります。
答弁願います。
◎水道局長(園田太計夫君) お答えいたします。
給水を行うための手続でございますが、先ほど申し上げました条例改正議案の議決、水道事業変更認可申請、厚生労働大臣の認可が必要となります。
過去の埋め立てにおける一連の手続でございますが、まず、金属団地につきましては、昭和四十一年八月に公有水面埋め立ての竣功認可後、新たに生じた土地の確認の議会の議決を経て、ただいま申し上げました諸手続を行い、昭和四十三年九月に大臣認可になっており、この間二年一カ月を要しております。
次に、一号用地につきましては、昭和五十二年五月にB区の公有水面埋め立ての竣功認可後、金属団地と同じ手続を経て、昭和五十七年十二月に大臣認可となっており、この間五年七カ月を要しております。
次に、し尿処理までの手続でございますが、公共下水道の処理区域とするためには、市街化区域内において都市計画決定の変更承認、公共下水道事業の変更認可、都市計画事業の変更認可、条例改正議案の議決、処理区域の公告が必要となります。また、暫定的な措置として、水道局との協議を前提とした処理区域外接続も認められております。
過去の埋め立てにおける一連の手続でございますが、まず、金属団地につきましては、水道で申し上げました竣功認可後、ただいま申し上げました諸手続を行い、昭和四十七年十二月に公共下水道事業の変更認可を得ており、この間六年四カ月を要しております。
次に、一号用地につきましては、先ほど水道で申し上げました竣功認可後、一連の諸手続を経て、昭和六十一年六月に公共下水道事業の変更認可を得ており、この間九年一カ月を要しております。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 飲み水、し尿処理の手続についても、かなりというよりか何年がかりのそういう状況なんです。このことを含めて、ことし九月、大型観光船接岸となるんですか。こういう問題がいよいよ具体的に出てまいります。
それでは、人工島の飲み水、し尿や汚水処理についての鹿児島県当局と水道局との間のこれまでの折衝経過と、現時点での県当局の考え方をお聞かせをいただきたいのであります。
また、これまで人工島は建設局が窓口になっていました。これからは、ほかの局との連携も出てくると思いますが、そういうことも含めて、今後の見通しを含めた考え方をぜひお示しをいただきたい。
答弁願います。
◎水道局長(園田太計夫君) お答えいたします。
県とのこれまでの交渉などでございますが、水道事業におきましては、平成十八年九月に県から県施工の水道施設の整備について文書依頼がありましたので、十月に水道局から、給水開始時期や計画給水量など、給水区域とするために必要な資料の提出についての文書依頼を行い、十二月に県から資料の提出がなされておりますが、県において今後クリアしなければならない課題がございます。水道局といたしましては、これらのことを踏まえ、関係部局と十分連携をとってまいりたいと考えております。
次に、公共下水道につきましては、県から平成十八年九月に、県施工の下水道施設の整備について文書依頼がありましたので、十月に水道局の方から、下水道接続について、当該地区が公共下水道計画区域外であるため、埋立区域面積、計画汚水量及び汚水排水施設計画に関する資料を提出し、協議するように文書依頼を行いましたが、平成十九年三月に県から、「マリンポートかごしまの下水処理について検討した結果、浄化槽により処理したいと考えております」との文書回答があったところでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) この三月、鹿児島県当局より、下水処理については浄化槽によって対応するという回答があったということを、今初めてお聞きをいたしましたが、公共下水道が間に合わない、それでは浄化槽設置、これではまた問題が出てくるというふうに考えております。浄化槽を設置をする、例えば合併浄化槽を設置をするというふうになりますと、当然、建築物の確認申請の手続にかかわってくるわけでありますが、まず、環境局にお伺いをいたします。
第一には、合併浄化槽を含めた浄化槽の設置となると、その処理水は直接錦江湾に流すことになるものか。
二つ目、さらに、浄化槽並びに合併浄化槽の申請要件と許可要件をお聞かせをいただきたい。申請から許可までの必要期間についてもお示しをいただきたいのであります。
また、鹿児島県当局は、環境局に対しては今日どのような問い合わせをしてきたのか。そしてまた、ただいま水道局長から答弁があった下水処理の浄化槽によって対応したいという申し出を含めたものは、環境局にあったものかどうか、そのことも含めてお聞かせをいただきたいのであります。
答弁を願います。
◎環境局長(上田稔君) お答えいたします。
合併処理浄化槽で浄化された処理水は、通常、側溝や河川等に放流されておりますが、人工島に合併処理浄化槽が設置された場合、処理水は錦江湾に直接放流されることになります。
合併処理浄化槽の申請要件としましては、建築確認申請を要する建築物の場合は、浄化槽設置に関する事前協議書のほか、建築物の平面図、浄化槽の処理対象人員算定書、汚水量の計算書及び浄化槽構造図などを、建築申請に添付することが必要でございます。設置要件としましては、設置場所が公共下水道処理区域外にあること、処理水の流末が整備されていること、浄化槽の処理能力が適正であることなどでございます。
申請から建築確認までの必要期間につきましては、一般の木造建築物等で浄化槽が五十人槽以下の場合は、浄化槽の審査に一週間、建築確認の審査に一週間の計二週間を要します。また、一般の木造建築物等以外では、浄化槽が五十一人槽以上の場合は、浄化槽の審査に三週間、建築確認の審査に三週間の計六週間を要します。
県からはこれまで二回問い合わせがございましたが、平成十九年二月六日にあった一回目は、公衆便所及び待合所に係る浄化槽の処理対象人員算定の方法について、次に、同二月十二日にあった二回目は、浄化槽の処理対象人員算定の見直しや処理方式についての問い合わせがございましたが、いずれも建築物の具体的な設置場所、平面図、利用状況などの提示がなかったことから、先ほど申し上げました設置要件など一般的な回答をしたところでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 人工島のし尿・汚水処理、これを浄化槽で行う。これも問題であると思っています。しかし、具体的には、環境局に対してもいずれも具体的な設置場所等を示されず、一般的な話しか来ていないという段階なんですよ。そういう問題点がいよいよ明らかになったということを明確にしておきたいと思っております。
次の質問は、人工島建設と深いかかわりのあります中央港区の沖防波堤の工事についての進捗状況と問題点についてただします。
沖防波堤は国の直轄事業です。しかし、鹿児島県も鹿児島市も負担をしなければなりません。これまでの事業費額と国・県・市の負担額、十九年度の事業内容と国・県・市の十九年度までの負担の想定をされる累計額をお示しをいただきたい。
また、沖防波堤の主要な工事となるケーソンは、一函当たりの製作と据えつけ費用は幾らかかっているものか。さらに、十八年度までには何函投入をしているかについても、あわせて答弁願います。
◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
平成十八年度末までの総事業費につきましては、国によりますと「約百九億円となる見込みである」とのことであり、国・県・市それぞれの負担額につきましては、県によりますと「国が約六十七億円、県が約三十一億円、市が約十億円となる見込みである」とのことでございます。
平成十九年度の事業内容は、国によりますと「マリンポートかごしまの貨客兼用岸壁二百六十メートルに対応する沖防波堤の延長約七百メートルのうち、約六百メートルの概成となる平成十八年度国債工事のケーソンの製作・据えつけと、残る約百メートルにおけるケーソン六函の製作・据えつけを予定している」とのことでございます。
また、国・県・市の十九年度までの負担累計額につきましては、平成十九年度の概算要求額を含めますと、国が約七十八億円、県が約三十六億円、市が約十二億円になると想定されます。
国によりますと「ケーソン一函当たりの製作費はおおむね一億円から一億五千万円であり、ケーソン一函当たりの据えつけ費はおおむね三千万円から四千万円であり、平成十八年度国債工事終了時で三十六函の据えつけを行うこととなる」とのことでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 沖防波堤は、全長一千二百五十メートルの計画です。それをことしの九月まで六百メートル概成をし、十九年度予算であと百メートルつくる。つまり全長一千二百五十メートルのところを七百メートルでよいとした理由をお示しをいただきたい。
また、一千二百五十メートル計画中、六百メートルしか完成をしていない防波堤の状況で、大型観光船を接岸という計画となっているようでありますが、台風時を含め、どうなるのかと思いますが、どうクリアされているのか。クリアされているのであれば、一千二百五十メートルの全体計画は必要ないということになり、一連の計画との整合性が問われてまいります。そのことについてどう説明をするのか、その考え方をお示しをいただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(山中敏隆君) 沖防波堤の全体計画一千二百五十メートルの役割につきましては、県によりますと「鹿児島港中央港区の静穏を図ることである」とのことでございます。また、国によりますと「七百メートルについては、マリンポートかごしまの貨客兼用岸壁二百六十メートルの前面における通常時及び異常時の静穏度が確保できる延長であり、約六百メートルが概成すれば通常時の静穏度が確保できる」とのことでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) ただいまの答弁によりますと、沖防波堤はことしの九月まで六百メートルが概成をする。その六百メートルで通常時の静穏度が確保されるという説明でありますが、「静穏」というのを広辞苑をひもといてみますと、「静かで穏やかなこと」というふうに書いてあるんですよ。そうなりますと、六百メートルというのは、強い風があったり、高潮があったり、そして台風などの異常時には対応できない沖防波堤の状況。こういう状況のままで大型観光船の接岸というふうになるのであります。これでは、台風のときには、一千二百五十メートルの計画のうち完成をしているのは六百メートルだけだから、高波は六百メートルに押し寄せて、あとは押し寄せないでください。これを祈るだけではないですか。そういう問題があるということを指摘をいたしておきます。
次の質問は、二月二十一日の個人質疑の際に、一月二十二日に開催をされた鹿児島港港湾整備に係る国・県・市の連絡会での協議内容をお示しをいただきたいと質問をいたしました。その内容は現時点では明らかにできないと答弁をされましたが、その翌々日の二月二十三日の県議会本会議では、一期二工区の竣功五年延長などが答弁をされています。国・県・市連絡会でこのような重大な変更についての考えを県側から聞かされたのでしょう。なぜ市議会にはその内容を明らかにされないのか、お答えをいただきたいのであります。
答弁願います。
◎建設局長(山中敏隆君) 去る一月二十二日に開催いたしました鹿児島港港湾整備に係る国・県・市連絡会では、県から、「現在、マリンポートかごしまの一工区及び二工区に係る公有水面埋立免許の変更作業を行っており、検討中のため、具体的内容を示すことはできない」との説明でございましたので、市議会にお示しできなかったところでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 一月に国・県・市の連絡会で、一期二工区の竣功年度の五年延長など極めて重要な内容の変更を話し合いながら、市議会ではその内容を明らかにされない。鹿児島県当局からは、本会議の中で堂々と説明をされる。まさに問題であります。こういうことでは、鹿児島県当局に物申す姿勢がないというふうに言わざるを得ません。まことにもって問題ありと申し上げておきます。
人工島問題については、これまでの問題点が一つも解決をしないうちに、新たな問題が続々出てまいります。このままではさらなる税金投入とするのでなく、改めて今日、税金の使い道を県民・市民に問う、このことこそ必要なときだというふうに考えておりますので、市長におかれましては、知事に対しても率直そういうような意見を申し上げていただきたい。そのことをお願いをいたしておきます。
新しい質問に入ります。
次は、十年がかりで取り組んでまいりました谷山駅周辺地区土地区画整理事業と谷山地区連続立体交差事業について、これまでの各面からの提案と提言が形となって今年度予算に計上をされておりますので、以下、数点に絞ってお聞きをいたします。
まず第一に、谷山駅周辺地区土地区画整理事業の進捗状況と平成十九年度の事業内容について。都市計画決定に向けての地元説明会の中で出された意見と関係機関との協議経過。今議会に提案をされております施行条例の特徴点。特に、基準地積の考え方と地積更正の広報についてを含め、考え方をお示しをいただきたいのであります。
また、平成十九年度の事業内容の特徴点とともに、去る二月の地元説明会での参加人員、説明会での住民からの意見、それを踏まえての今後の事業スケジュールをお示しをいただきたいのであります。
さらに、用地の先行取得の状況と今後のPRをどうするのか。
以上、一括して質問をし、答弁を求めます。
◎建設局長(山中敏隆君) 谷山駅周辺地区土地区画整理事業につきましてお答えいたします。
これまで、事業計画決定に向けての地元説明会を平成十八年九月と十九年二月の二回、区域内の五会場で開催したところであり、十八年九月の第一回説明会では、事業の経過や現状、都市計画決定の内容や基本計画の概要について、十九年二月の第二回説明会では、第一回説明会での意見や関係機関との協議を踏まえた修正案、スケジュール、基準地積の更生等について説明したところでございます。
また、関係機関との協議につきましては、道路等の公共施設管理者や公安委員会及び電力通信事業者などと、計画や管理等について協議を行っているところでございます。
次に、施行条例につきましては、事業の名称や施行地区に含まれる地域の名称等を除き、平成八年度制定の谷山第二地区、十一年度制定の原良第三地区と同様の内容でございます。
平成十九年度は、減価補償金相当用地や小宅地等対策用地の先行取得及びこれに伴う建物移転等を行うとともに、換地設計準備や土地区画整理審議会委員選挙などの実施を予定いたしております。また、用地を取得するに当たっては、用地国債を導入して事業の推進を図ることといたしております。
二月の地元説明会では、五会場で合計百九十一名の方々の参加があり、事業計画決定の時期、建物調査や移転、個々の減歩率が決まる時期などについての質問や、区画道路の見直しなどの意見が出されたところでございます。これらの地元説明会での意見や関係機関との協議を踏まえ、現在、事業計画案について見直しや調整を行っております。今後、国・県等との協議、事業計画案の地元説明会、縦覧等の手続を進め、順調にいけば平成十九年七月ごろには事業計画決定したいと考えております。
減価補償金相当用地等の先行取得につきましては、平成十八年九月十五日から募集を行っておりますが、一般公募予定面積約一万七千平方メートルに対して、現在、約一万四千五百平方メートルの申し込みがあり、まだ予定面積に達していない状況でございます。このことにつきましては、本年二月の地元説明会で再度お知らせするとともに、地権者の皆様へ再度募集のお知らせを配布したところでございます。今後も、リニューアルだよりなどで積極的に地権者への周知を図り、事業に必要な面積を確保できるよう努めてまいります。
なお、十八年度取得予定分の二千平方メートルにつきましては、追加補正分一千平方メートルを除き、所有権移転等の諸手続を進めており、年度内に取得できる見込みでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 谷山駅周辺地区土地区画整理事業については、順調にいけばことし七月ごろ事業計画決定を行いたいということですので、見守っていきたいというふうに思っておりますが、今答弁のありました土地区画整理事業と非常に密接な関係があります谷山地区連続立体交差事業について質問をいたします。
まず、谷山地区連続立体交差事業と谷山駅周辺地区土地区画整理事業については、相連携をして事業を進めるということがこれまでにも明確にされておりましたが、いよいよ具体的に進むに当たって、やはり連携についてどういうふうに考えているのかお示しをいただきたいのであります。
また、連続立体交差事業のこれまでの歴史と現在の進捗状況については、これはやはり長い歴史がありますが、やはり中核市第一号としていろんな形で山本助役のお力添えもあったわけでありますが、歴代の市長・関係当局の努力がここにも結実をしているというふうに思っておりますので、その歴史についての認識を含めて、明確にお示しをいただきたいというふうに考えているところです。
答弁願います。
◎建設局長(山中敏隆君) 谷山地区連続立体交差事業につきましてお答えいたします。
谷山地区連続立体交差事業と谷山駅周辺地区土地区画整理事業は、副都心のまちづくりにとって最も重要な事業であることから、その整備効果を一体的に発現させるためにも、両事業の基本設計や実施設計、施工等の各段階において連携を図ることが重要であると考えております。
そのようなことから、平成十八年七月七日に両事業の都市計画決定を同時に行ったところであり、また、都市計画事業として施行するための連続立体交差事業の事業認可取得と、土地区画整理事業の事業計画決定の時期についても整合を図るとともに、今後とも、両事業の実施に当たっては、各段階において十分連携を図ってまいりたいと考えております。
谷山地区におきましては、JR指宿枕崎線が同地区を東西に分断し、地区の一体的な土地利用や良好な都市環境の形成を阻害するとともに、鉄道横断部に交通渋滞が生じている状況にあること等から、これまで、これらのまちづくりの課題の抜本的解決を図るため、本市は平成五年度から、県が事業主体となる連続立体交差事業の可能性について検討を始め、市議会においても、平成八年六月に、JR指宿枕崎線の連続立体交差事業の導入を求める決議がなされたところでございます。
その後、本市が事業主体となって実施できる限度額立体交差事業の導入について、平成十二年度から各種調査設計を行い、平成十六年度には限度額立体交差事業の新規事業として補助採択されました。一方、これと並行して連続立体交差事業の施行者について、中核市レベルまで広げていただくよう国へ働きかけた結果、平成十六年度には施行者を拡大する見直しがなされたところでございます。
このようなことから、平成十七年度全国で初めて、市施行の連続立体交差事業の新規着工準備箇所として補助採択され、平成十八年七月七日に都市計画の決定を受けたところでございます。
現在は、都市計画事業認可の取得に向けて、国土交通省との詳細設計事前相談の資料作成や鉄道施設の調査設計、関連側道の詳細設計などの各種調査設計業務を行うとともに、JR九州を初めとする関係機関との協議を進めているところでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) それでは、ただいまの答弁をもとに、地区住民の関心事であります数点について引き続きただしておきます。
事業計画決定の時期については大体お示しをいただきましたが、一つは、鉄道が高架化された下部の方の活用の方策。永田川のJR橋梁については、まだ頑丈です。これを活用をし、東谷山側と谷山中央地区を含めた市電とJR軌道を一体化した、やはり動線をつくるということについても、これまで、そのためにはJR鉄橋の活用策、鹿児島市にぜひ活用を任せていただきたい、こういう要請をしていただきたいというふうに申し上げておりましたが、JRとの協議は一致をしたのか。その内容を明らかにしていただきたいのであります。
また、工事着手までのスケジュールと全体のスケジュール、さらには用地取得、そして補償の内容とその時期、これは極めて関心事でありますが、権利者への説明をどうするのか。以上、一括して質問をいたします。
答弁願います。
◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
鉄道高架下の空間につきましては、駐輪場や駐車場、その他公共施設等への利用が考えられますことから、JR九州が使用する部分を除き、市が一括して借り上げ、活用することで、JR九州との協議が整っております。また、現在の永田川JR橋梁につきましても、鉄道高架化後、谷山電停とJR谷山駅へのアクセスとして活用する計画としておりますことから、無償で市へ譲渡してもらうことでJR九州との協議が整っております。
工事着手までのスケジュールといたしましては、都市計画事業認可の取得後、側道や慈眼寺山切り部の用地取得やこれに伴う家屋等の補償を行うとともに、JR九州との工事基本協定並びに十九年度の工事実施協定を締結いたします。その後、十九年度施工予定の慈眼寺山切り部工事区間の沿線住民への説明会を実施した上で、仮線工事に着手してまいりたいと考えております。
全体のスケジュールにつきましては、JR九州との協議・調整が必要ですが、谷山第二地区や谷山駅周辺地区の土地区画整理事業の進捗にも影響を及ぼすことから、できるだけ短期間で完成できるよう努めてまいりたいと考えております。
連続立体交差事業にかかわる用地取得及び補償は、新たに谷山第一地区側に設ける二カ所の側道や仮線敷設のための慈眼寺山切り部の用地取得及びこれらに伴う家屋等の補償でございます。
関係する地権者等に対しましては、これまで、都市計画決定の際の地元説明会や測量調査等を行う際に、計画の説明を行ってきたところであり、都市計画事業認可後の用地取得に当たりましては、関係権利者に対し、個々に説明を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 関係地権者への十分な説明を要請をいたしておきます。
次に、谷山第三地区の土地区画整理事業についてお伺いをする通告をいたしておりましたが、三月八日の南日本新聞で報道されましたので、質問を取りやめます。
谷山地区のまちづくりにとって、極めて重要な意味合いを持っております谷山駅周辺地区土地区画整理事業、鉄道高架化事業、谷山第三地区の土地区画整理事業、これは、谷山の中心部の中でどう連携を持たせるか、そういうまちづくりにかかわるものであります。今後も、住民の願い実現、私どもも具体的な提案をやってまいりたいというふうに思っております。
以上で、通告いたしました質問のすべてを終わらせていただきます。
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