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2007年2月21日 (水)

平成19年第1回定例会(2・3月)-02月21日-02号

◆(平山たかし議員) 日本共産党市議団の一人として、市長から提案をされました議案の中で通告をいたしました二つの項目について質問をいたします。
 人工島建設はいかにも着々と進んでいるかのようでありますが、実は六十六・七ヘクタールのうちの十・三ヘクタール、実に当初計画の一五%が一期一工区だけが当面の竣功目標であります。その十・三ヘクタールの竣功期限を延ばし、くるくる工事手法が変わり、当初計画とも大きく変わってまいりました。今日の人工島計画は、もはや船の着く岸壁の供用開始が最大目標と変えざるを得ない状況にあると思っておりますので、その実態について明確にしたいというふうに思っております。
 また、その一期一工区としてもこんな問題があるという点について、以下順次質問をいたします。
 まず最初に、人工島関連の補正予算について質問をいたします。
 質問の第一は、一般会計補正予算土木費の中の鹿児島港港湾整備事業費負担金のうちの人工島関連の平成十八年度の事業費総額と国並びに鹿児島県、鹿児島市の負担額についての質問です。それぞれお答えいただきたい。
 さらに、十八年度の事業費負担額のうち鹿児島県と鹿児島市の起債、つまり、借金による事業費の充当額と充当率をお示しをいただきたい。あわせて、鹿児島市の起債については、借り入れの償還期間についてもお答えをいただきたいのであります。
 また、工事着手以来平成十八年度末までの事業費総額と国・県・市の負担額は、累計でどの程度の税金投入となっているものか、お答えをいただきたい。さらには、鹿児島県と鹿児島市の人工島建設に係る起債という名の借金での充当率を、あわせてお答えをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 県によりますと、マリンポートかごしまの建設に係る平成十八年度の事業費総額は二十四億九千万円で、国・県・市それぞれの負担額は、国が約五億九千万円、県が約十七億五千万円、市が約一億五千万円となる見込みであり、県の平成十八年度負担額のうち起債額、充当率につきましては、県下全体の港湾整備事業を対象に起債しており、マリンポートかごしまだけをお示しすることはできないとのことでございます。
 本市の平成十八年度負担額のうち起債額は一億三千五百万円、充当率はおおむね九〇%で、その償還期間につきましては、財政融資資金につきましては二十年間、うち据置期間が三年となる見込みでございます。
 県によりますと、平成十八年度末までの事業費総額は約二百十五億円で、国・県・市の累計負担額の内訳といたしましては、国が約五十五億円、県が約百三十三億円、市が約二十六億円となる見込みであり、県の起債額の充当率につきましては、先ほども申し上げましたが、県下全体の港湾整備事業を対象に起債しており、マリンポートかごしまだけをお示しすることはできないとのことでございます。本市の平成十八年度末までの起債累計額は約二十億円で、起債充当率はおおむね七四%となる見込みでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 多くの県民の反対を押し切って着工をされました人工島建設。県民の借金でもって進められているのに、今日においてもマリンポートで幾ら起債を生じたかというのを一切明らかにしないというのは、これまた極めて問題だというふうに申し上げておきます。
 鹿児島市も充当額を見てみますと、十八年度で九〇%の充当率、全体としては十八年度末で二十六億円、それでも七四%の起債、借金でもって充てざるを得ないという、そういう問題点があるということについては申し上げておきます。
 質問の第二は、平成十八年度の人工島関連のどの部分について、どのような工事をどの程度行ったのか。その工事内容と、そのことによる事業の進捗状況についてお示しをいただきたいのであります。その内容は、十八年度末での国の直轄事業、県施工事業ごとに、人工島一期工事のうちの一工区、二工区ごとにお示しをいただきたい。
 そして、一期工事全体での進捗状況は十八年度末でそれぞれどのようになっているかについても、あわせてお答えをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 平成十八年度の工事内容といたしましては、国によりますと、一工区における橋梁の上部けたの架設や取りつけ道路の築造であり、平成十八年度末では舗装の一部や照明などを除き完成する予定とのことでございます。県によりますと、一工区における岸壁の上部工や照明灯、護岸の裏込工や上部工などの施工、二工区における護岸の基礎工、本体工、裏込工、上部工などの施工であり、平成十八年度末では岸壁についてはすべて完成し、護岸については本体工の残延長が六十メートル、裏込工の残延長が六百八十五メートル、上部工の残延長が七百六十九メートルとなる見込みであるとのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 平成十八年度の人工島関連についての工事内容の進捗状況についてお示しをいただきましたが、国の直轄事業であります橋梁については、土砂投入に必要な橋は何とかできたと、これだけですよね。人工島のためと私どもは考えております沖防波堤についてはほとんど工事は進まない、こういう現状があるということは申し上げておきます。
 次の質問は、人工島建設は当初桜島の土石流土砂がないから人工島建設が必要と大宣伝をされ、その上に桜島の土石流を投入をしながら人工島を完成させ、大型観光船の着く港をつくり世界各国から観光船が来る、国際見本市会場などで大きな経済効果ありとして多くの県民の反対を押し切って着工されました。ところが、どうでしょう。埋立地の造成に必要となる埋立土砂は確保されない。その上、いまや桜島の土石流の大量発生は起こらず、人工島埋め立てそのものの投入土砂が大幅に不足をしてきている。その実態をようやく県当局も認めざるを得ない状況にまで、十八年度は追い込まれてまいりました。一昨年末には伊藤知事の人工島建設の政策転換として、二〇〇六年二月の県政かわら版での人工島の新たな整備方針の決定。これがこれまでの人工島計画の大転換をしてきたものでありますが、しかし、その新たな整備方針の発表後も、再度にわたる計画変更が行われています。したがって、くるくる変更される埋立手法の変更内容の実態とその特徴、さらには変更理由についてお聞きをいたします。
 平成十八年度中にも二回の計画変更が行われているようでありますが、平成十八年一月に変更したものを六カ月後の七月に再び計画変更をしています。その変更内容とその特徴、そして変更の理由をお示しをいただきたい。
 また、その後、平成十八年七月に計画変更したものを二カ月後の九月にはさらにそれを計画変更すると、その変更内容とその特徴、並びに変更理由をあわせお示しをいただきたいのであります。
 あわせて、なぜこんなにくるくる計画変更されるのか。それは、まさに計画変更された内容についての確たる数値を県当局自体掌握をしていない、行き当たりばったりの計画のあかしと言わざるを得ません。そのことについても市当局の見解をお示しをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 平成十八年七月の公有水面埋立免許の主な変更内容は、設計概要の変更といたしまして、土地造成の確実な進捗を担保するための中仕切り護岸の追加や、桜島野尻地区における土石流土砂の発生量が減少したことや、県内の公共残土の有効活用を図るため、埋立土砂の採取場所等の変更を行っております。
 また、工事竣功期間の伸長といたしまして、公共残土の有効活用を図るため、計画及び実施されている県内の公共工事について、残土の発生時期、発生量及び想定される運搬経路を把握することなどに時間を要したため、一工区の竣功期限である平成十八年十二月を九カ月延長し、十九年九月とするものでございました。
 平成十八年九月の公有水面埋立免許の主な変更は、設計概要の変更といたしまして、垂水港において平成十八年七月五日から六日にかけて発生いたしました集中豪雨に伴う大量の土砂が河口付近に堆積し、早急にしゅんせつする必要が生じたことなどから、土砂の採取場所等の変更を行ったものでございます。
 平成十八年七月及び九月の変更は、桜島野尻地区における土石流土砂の発生量が減少したことにより、埋立土砂の確保に努められていることなどがあるものと考えております。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 平成十八年七月の変更内容の大きなものとして、中仕切り護岸の変更があります。これは、当初計画があったものを計画変更してなくしたんですよ。私どもはこの本会議で、一工区に投入した土砂が一工区にとまっていますか、壁はないでしょう、海の中に投入したやつは外にも流れるじゃありませんかということを指摘をし、ようやく認めて中仕切りをつくると。もう一つは、二回目の変更ともに埋立土砂の不足によって県内各地から土砂を入れさせると、こういう特徴があります。この問題点については、またしかるべき時期に明確にいたしたいと思っております。
 次の質問は、今日時点で残っているのは平成十八年九月に計画変更された内容というふうに判断をしますので、それでは、平成十八年九月段階での計画内容が、平成十八年度末を迎える今日時点でどのような進捗状況となっているのか。各月ごとの実際の土砂投入量について、そのことを含めてお示しをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 県によりますと、平成十八年度末時点で一工区を囲む護岸及び岸壁が概成し、平成十八年十二月末で一期一工区を竣功させるのに必要な埋立土砂約二百万立方メートルの約八七%に当たる約百七十五万立方メートルの搬入が完了しているとのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 各月の投入量は示されないんですか。わかっていないんでしょう。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 県にお聞きしましたところ、各月の量については把握できていないところでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 十八年十二月末時点で八七%が搬入をされていると。まだ中仕切り護岸は完成をしていない時期での投入量ですからね。流されないんでしょうね、その土は。第二工区に入っていないんでしょうね。そういう問題もあるということを申し上げておきます。また、ことしに入ってからの土砂投入を全県からやるということについても、月ごとにも集計をしていない、そういう問題点もあるということを指摘をいたしておきます。
 今申し上げましたとおり、土砂搬入一つとっても、再々度にわたる計画変更にもかかわらず計画どおり進んでいないというふうに言わざるを得ません。それでは次の質問は、人工島建設は十九年度に新たな局面を迎えると思いますので、平成十八年度末までの作業手順という観点から、改めてそれを明確にさせるため伺ってまいります。
 それでは、鹿児島県は人工島建設の一期一工区の竣功時期については変更はないものか、これを含め、改めてお示しをいただきたいのであります。同時に、供用開始の時期についての考え方をお示しをいただきたい。さらに、供用開始とはどのような状況を言うのか、県当局の考え方をお示しをいただきたいのであります。また、一工区に考えられている上屋の用途についての考え方、また、その規模についてはどの程度と考えておられるものか、県当局の考え方をお示しいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 県によりますと「一期一工区の埋め立ては、ことしの夏までには概成する予定である。九月ごろには大型観光船が接岸できる見込みであり、あわせて県民や観光客の方々が憩い、散策できる緑地空間としても利用できるよう整備を行って供用したいと考えている。上屋については、簡易なものを検討している」とのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 人工島建設のこれまでの問題提起を含めて、今、鹿児島県当局は、とにかく船の着く岸壁だけは計画変更した九月までに何とかしたいと、その思いだけだなという気がいたします。夏ごろまでには概成、九月には観光船が来ると、そういうようなことですので、これからの手順という点ではとてもそういうふうにいかないというふうに私は考えます。
 したがって、次の質問は、それでは人工島一期一工区の竣功までに残されている工事内容と作業工程、さらには供用開始までに必要な手続をお示しをいただきたいのであります。その上で、十八年度末までに到達をする予定の作業と手続について、鹿児島市当局の認識をお聞かせをいただきたいのであります。
 以上、答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 県によりますと、一期一工区の埋立竣功までに残された工事内容は中仕切り護岸などの整備で、中仕切り護岸につきましては平成十九年三月中に完成予定であるとのことでございます。供用開始までに必要な手続といたしましては、県におきましては埋め立ての竣功認可や上屋の計画通知などであり、本市におきましては新たに生じた土地の確認及び町の区域の設定、変更などがございます。本市といたしましては、新たに生じた土地の確認及び町の区域の設定、変更などの手続を行うためには一定の期間が必要であることから、供用開始の時期に合わせてできるだけ早い時期に竣功認可を行っていただきたいと考えております。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) ただいま明らかにされました手順の中で、問題点だけ申し上げておきます。
 上屋をつくるとなりますと、当然、建築許可を含めた確認申請が必要になってくるというふうに理解をいたしておきます。また、新たな土地の確認については、当然、鹿児島市議会の議決が必要と、手続として。これは県が埋め立てたところだからその必要はないというふうにならないわけですから、そういう手続も出てくると。議会はありませんよ。そういう問題点は指摘をしておきます。
 次の質問は、県政かわら版での人工島の新しい整備方針の中の一期二工区の竣功時期等についての質問です。
 平成十八年度中の県市の協議は行われたのか、行われなかったのか、はっきりしていただきたい。協議は行われたが、その内容は明らかにできないということなのか。まず、事実関係について明確にしていただきたいのであります。
 また、二〇〇六年二月の県政かわら版での人工島の新たな整備方針の決定の中では、当然、鹿児島市議会の議決が必要になってくる要素があるというふうに私は判断をしておりますが、鹿児島市当局とされては、どの項目について市議会の議決を必要とすると認識をされているのかお聞かせをいただきたい。さらに、その市議会への手続はいまだになされていないと理解してよいか。そうであれば十八年度末までにその手続が来るか、そのことについても市当局の認識をただしておきます。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 一期二工区の竣功期限につきましては、平成十九年一月二十二日に開催いたしました鹿児島港港湾整備に係る国・県・市連絡会において、県から現在の公有水面埋立免許の変更作業中であるとの説明がございました。県によりますと、その内容につきましては現時点では決定に至っておらず明らかにできないとのことでございます。また、県が示された新たな整備方針の中で市議会の議決が必要な項目は、埋立地の用途の変更でございます。県によりますと、変更時期については現時点では明言できないが、なるべく早く行いたいと考えているとのことでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) ただいまの答弁でも新たな問題が出てまいりました。現在生きているのは平成十八年九月の変更計画、この変更計画については、ことしの一月二十二日の連絡会で現在の埋立免許の変更の作成中であると、そしてこれはなるべく早くやりたいと。改めてまた出るんですよ、変更が。しかし、その内容を明らかにできないということですから、鹿児島市議会としてはその内容にきちっと論議をする、そういう時間も必要だと。そして、またいろんな手続も、それから議会手続も出てきますよということを申し上げておきます。
 次の質問は、私は人工島問題について、その都度みずからの調査に基づいて、県当局の計画の問題点を本会議でただしておりますが、今回も改めて資料等を振り返る中で、平成十八年度の手続の中での新たな疑問が出てまいりましたので質問いたします。
 平成十年から十一年にかけて漁業補償問題を議会の中で論議をしてまいりました。人工島の埋立認可前に既に支払われた十六億三千五百万五千円の漁業補償金については、平成十四年、十五年の定例市議会の中でも、漁業権消滅の海域はどこからなのか示しなさいと、また、漁業補償額の対象となっている魚の種類と漁獲高を示しなさい、それが漁業補償額になるではないかという問題提起を行ってまいりましたが、しかし、その確たる内容は今日に至るも、その多くが明らかにされないまま、十六億三千五百万五千円の税金投入問題は未解決のままであります。
 その問題提起の際に、人工島予定地の海域だけでなく、それに隣接をしている与次郎ケ浜埋め立て、金属団地や木材団地の埋め立てについての埋立図面や漁業補償の海域の図面を引っ張り出して本会議でもただしてまいりましたが、そのときの図面と写真を改めて私は見てまいりました。当時の漁業権補償に係る消滅の区域を示した図面です。一見書類を改めて見渡して、私はことし平成十八年度の二回にわたる県当局の計画変更の許可書を突き合わせる中で新たな問題点が明らかになったのであります。これが平成十八年度の二回にわたる許可書の写しを拡大をしたものであります。
 このことを申し上げ、具体的に質問にまいりますが、鹿児島市が所有する土地に係るその存在について、まず明確にしていただきたいのであります。
 平成十八年度に鹿児島県知事伊藤祐一郎名で鹿児島港港湾管理者たる鹿児島県知事伊藤祐一郎あてに提出をされた二件の埋立計画変更の申請書、これは港湾管理者たる県知事伊藤知事名で鹿児島県知事伊藤祐一郎あてに申請書を出し、今度はこの申請書を鹿児島県港湾管理者たる知事が鹿児島県知事にそのとおり許可するというふうに出したのがこの許可書であります。この許可書を見てみますと、そこに記載をされております「鹿児島市宇宿二丁目三千七百九十七番四から三千七百九十八番三を経て三千七百九十八番六に至る間の土地に接する無番地の地先における公有水面埋立」というふうに書いてありますが、今私が申し上げましたこの土地は、この先の土地は無番地の土地ではなくて、鹿児島市が所有をしている土地が存在をしているのではないかというふうに疑問を持っております。
 これは、一九九九年六月四日写真を撮って、どの時点から漁業補償の対象になるのか、それを撮った写真が偶然出てきました。ここに書いてあるのは、堤防のここにあるのは道路敷は鹿児島市の土地ですがね、無番地の土地じゃないですがね。そういう点では、人工島の海域との間に鹿児島市所有の土地の存在について確認をしていただきますよう要請をしておりましたので、地番、面積、用途、所有した年月日について明確にしていただきたいのであります。
 私は同時に、政務調査費を使って字絵図をとってまいりました。完全にここに鹿児島市の土地が存在していますがね。登記簿謄本も一万数千円かけてとってきましたよ。鹿児島市の土地ですがね。何で無番地の土地なんですか。このことにかかわることですので、その土地の存在について明確に答弁を願います。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 おただしの宇宿二丁目三千七百九十七番四から三千七百九十八番三を経て三千七百九十八番六に至る間の土地に接する海側の土地について確認を行ったところ、宇宿二丁目三千八百一番一や三千八百三番三、三千八百三番六が鹿児島市所有の土地で、面積は合計で一万百八十九平方メートル、地目は公衆用道路、鹿児島市への所有権移転登記は昭和五十年七月でございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) この許可書が出るに当たっての計画変更の手続というのは、鹿児島県庁内にあります港湾空港課で作成をされる、その港湾空港課みずからで審査をする、その港湾空港課が許可をすると、こういうふうに出された許可書なんですよ。今答弁で明らかなとおり、まさに許可書の問題点が明らかになってまいりました。それとともに、この許可書の有効性が問われてくるというふうに考えております。
 鹿児島県の変更手続申請に対する二件の許可書、指令港空第一二五号、これは鹿児島県港湾空港課が発行する公文書ということで指令番号というふうになっているようであります。その一二五号と二〇〇号、この内容を具体的にあなた方の手持ちの資料で読み上げていただきたいのであります。
 この許可書によりますと、金属団地の造成完了後に埋め立てられたその土地については、鹿児島市との間で道路問題については引き継ぐというふうになるわけですが、この許可書によりますと、金属団地と埋立地の間には他の地番はないと、所有者もいない無番地の土地、こういう公文書になっているというふうに思うわけであります。そういう点では、まさに、この許可書、公文書には誤りがあるという認識があるのか、明確にしていただきたいのであります。
 また、この計画変更申請書類というのは、港湾空港課でこれも今回も作成をされ、同じ課で審査をされ、同じ課で許可書が出ている。それに記載されている内容に誤りがあるという認識があるのかどうか、明確にしていただきたいのであります。
 答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 指令港空第一二五号の許可の内容は「平成十八年七月十日付で申請のあった鹿児島市宇宿二丁目三千七百九十七番四から三千七百九十八番三を経て三千七百九十八番六に至る間の土地に接する無番地の地先における公有水面埋立てに係る設計の概要の変更及び竣功期間の伸長については、公有水面埋立法第十三条ノ二第一項の規定により許可する」、指令港空第二〇〇号の許可の内容は「平成十八年九月一日付で申請のあった鹿児島市宇宿二丁目三千七百九十七番四から三千七百九十八番三を経て三千七百九十八番六に至る間の土地に接する無番地の地先における公有水面埋立てに係る設計の概要の変更については、公有水面埋立法第十三条ノ二第一項の規定により許可する」となっております。
 この二件の許可書はおただしのとおりに記載されておりまして、本市が確認いたしましたところ、鹿児島市宇宿二丁目三千七百九十七番四から三千七百九十八番三を経て三千七百九十八番六に至る間の土地に接する無番地の土地は存在しておりません。本市といたしましては、公有水面埋立免許の許可書に記載される土地の表示につきましては、法務局に登記されている地番と整合すべきものと考えております。
 県によりますと、公有水面埋立免許変更許可の申請書につきましては、県港湾空港課で作成し、県港湾空港課及び関係課の審査を受けて許可したとのことでございます。公有水面埋立免許の許可書に記載される土地の地番につきましては、先ほども申し上げましたとおり、法務局に登記されている地番と整合すべきものと考えております。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 鹿児島市当局としても最近調べられてわかったというふうに私も考えておりますが、ただいまの答弁でも明らかなとおり、公文書、この許可書の許可内容に誤りがあるということは明確です。しかも、この手続というのは申請書類も同じ課で審査をし、同じ課で許可書を発行する。こういうような仕組みでは誤りをチェックできないということは、これまでにも指摘をしてきた案件であります、おかしいではないかと。まさに、今回はこの事態というのが明らかになっているんです。このことも含め、鹿児島市が土地所有者であります。人工島建設の負担金を今回も約一億五千万円、累計の負担額は二十六億円になる。その当事者としての、この問題については極めて重大な認識になると思っておりますので、改めて再度明確な答弁を求める次第です。
 局長の答弁願います。

◎建設局長(山中敏隆君) お答えいたします。
 先ほども申し上げましたけれども、公有水面埋立免許の許可書に記載される土地の地番につきましては、法務局に登記されている地番と整合すべきものと考えております。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) この問題の最後の質問は、森市長への質問です。
 これまで申し上げたとおり、問題点は明らかです。人工島関係の二件の計画変更許可書の有効性そのものについての問題点が明らかになりました。今後、速やかに県当局に対し、きょうの本会議で明らかになった点を申し入れをされ、許可書の有効性を含め、その対処、是正方針を鹿児島県当局に明らかにされるよう、ぜひ要求をしていただきたいんです。このことについては、市長の答弁を求めます。

◎市長(森博幸君) 平山たかし議員にお答えいたします。
 先ほど来、建設局長が答弁を申し上げましたが、公有水面埋立免許の許可に係る土地の地番につきましては、法務局に登記されている地番と整合すべきものでありまして、それにのっとり適正に対処することが当然の事務処理であると思っておりますので、このことを含めまして適正に対処、是正するように県に努めて伝えてまいりたいと考えております。

◆(平山たかし議員) 人工島問題は、今回の質疑を通じても新たな問題点を明らかにさせました。平成十八年度も七月と九月の計画変更、そしてまた、さらに平成十八年一月の変更を含めると一年に三回も計画変更しているんです。さらにまた近日中に出る可能性が大と。その計画変更の許可書が鹿児島県庁内の港湾空港課で作成をされ、同じ課で審査をし、同じ課が許可書を発行する。だからこんな誤りが出るんですよ、チェックができないんです。確証もない計画変更を見抜けないんですよ。そういう点では、仕組み、システム、ここにも人工島埋め立てのたび重なる問題点が惹起する原因があると、そういうふうに指摘をいたしておきます。
 当局答弁では、一工区の埋立竣功の状況についてもお答えをいただきましたが、九月で一部上屋をつくるということのようでありますが、上屋をつくったら、その上屋が小さい台風でも高波のたびに海水が降り注ぐ上屋となることは間違いありません。このことについては、次の機会に具体的にシミュレーションを示して取り上げてまいります。
 今、市長から公文書の是正、対処については答弁をいただきましたので、その結果を見守っていきたいというふうに考えているところです。
 次の質問に入ります。
 第七九号議案 工事請負契約締結の件について数点ただしておきます。
 展示工事については、議会に付すべき議案という点では二億二千五百万円以上というふうになっておりますから、そんなにたびたびあるものではないと、特に展示物についてはそういうふうに考えております。それだけにやはり過去にさかのぼって、この種の工事発注の問題点を検証するということが必要だというふうに思い、私も十年前にさかのぼってこの議案についても検討をいたしてまいりましたので、そのことを踏まえてお伺いをいたしてまいります。
 この契約議案は、鹿児島市環境未来館の展示工事についての契約議案であります。契約を締結しようとする相手方は、東京都港区芝浦に本社を持つ株式会社乃村工藝社であります。その契約金額は三億五千六百七十九万円との提案であります。環境未来館の建設に当たっては、その構想を含め建築、設計及び展示については、その必要性の是非を含めて市民の方々より各面からの指摘がなされた経過があります。また、市議会においても関係委員会の中で、その都度報告がなされていることも承知をいたしております。しかしながら、今回の展示物の入札結果を見たとき、改めて事の出発点に戻って契約議案の提案に至るまでの経緯に注目せざるを得ません。
 まず、平成十六年度環境未来館の基本構想・基本計画の業務を委託するに当たって、まずその選定結果として、東証一部上場企業の株式会社乃村工藝社に基本構想・基本計画を業務委託をされました。委託金額は五百六十七万円。次の段階に入りますと、平成十七年度には環境未来館の基本設計の作業に入ります。基本設計の中の建築設備工事については、これは五社を指名業者として随意契約を締結をされたようであります。
 一方、展示物についてはどうかといいますと、基本設計の段階で建築設備工事と違い、複数の会社での選定方式ではなく、もうこの段階では当初から株式会社乃村工藝社の一社に絞り込み、乃村工藝社と業務委託契約をされております。契約金額は一千七百一万円。そして基本計画が終わります。平成十八年度にはいよいよ実施設計に入りますが、もうその時点では乃村工藝社にお任せをするという随意契約以外にないという、そういう契約方法となっている。その随意契約の金額は一千八百九十万円であります。そして、今回の契約議案として提案をされたのでありますが、今回提案をされた議案によりますと、展示契約の相手方は、制限付き競争入札の結果、三億五千六百七十九万円で株式会社乃村工藝社が落札をし、予定価格との落札率は実に九三・六六%。
 この経緯を振り返っての第一の質問は、基本構想・基本計画の段階で、まず乃村工藝社が選ばれる、ここからが始まりです。次の基本設計、そして実施設計に至るまで一貫して、乃村工藝社が競争もなく随意契約として契約の相手として選ばれている。そして、その延長線上で今回の最終段階の建築工事についての落札をしたと。このような形が既にでき上がっていたのではないかというふうに言わざるを得ません。幾ら制限付き競争入札を取ったとしても乃村工藝社が受注することになってくるのではないかという疑問が出てくるのであります。一連の経緯をどのように説明をされ、その理由も含めてお聞かせをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎環境局長(上田稔君) お答えいたします。
 環境未来館(仮称)の基本構想・基本計画の策定に当たりましては、庁内に基本構想・基本計画策定委員会を設置し基本構想を策定するとともに、基本計画の策定業務委託につきましては、プロポーザル方式で選定することといたしました。七業者を指名いたしましたところ四業者から企画書の提出があり、同委員会で四業者に対しヒアリングを行い、創造性、実現性など総合的に評価を行った結果、株式会社乃村工藝社を選定したところでございます。その後、庁内に建設検討委員会を設置し、展示の基本設計業務委託の発注方法等につきまして協議いたしましたところ、基本計画の考え方を的確に具体化し、最も適した成果品を得るためには、同社と契約することが最適であると判断したものでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) ただいま答弁がありましたが、私どもとしては、市当局の見解とは全く違う見解を持っているということをまず申し上げておきます。
 次の質問に入ります。
 同様の施設をつくるに当たって工事施工可能な業者は、全国の中で乃村工藝社一社だけなのか、一社しかないものか、お答えをいただきたいのであります。
 答弁願います。

◎環境局長(上田稔君) お答えいたします。
 展示工事は制限付き一般競争入札で実施いたしましたが、入札の参加資格として、本市の建設工事等競争入札参加資格を有し、一定規模の展示工事の施工実績などの要件を満たす業者は四社が見込まれたところでございます。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 今回の発注工事の内容、規模からして、参加資格並びに実績のある会社は全国に四社はあるということが明らかになりました。
 それでは、四社あるのをなぜこういう経過になったのかという点で、私はこれまで十年間の鹿児島市における大がかりな展示物建設工事について調査をいたしてまいりました。
 市議会の議決を必要とする契約議案は、先ほど申し上げましたとおり二億二千五百万円以上というふうになりますので、この十年間調査をしてみますと、平成八年第一回定例会では近代文学館・メルヘン館の十五億一千四百十万円、平成十五年の科学館の第二回展示更新の三億八千八百五十万円、平成十七年第二回定例会の維新ふるさと館展示工事の三億一千二百九十万円、そして今回の四件であります。この四件の展示工事のうちの三件が乃村工藝社が受注をしている。その受注金額の合計は、基本計画や実施設計での随意契約を別としても、建設物本体だけでも三件で二十二億五千九百三十九万円にも上るんですよ。このうちの二件というのは、競争入札に付すことなく随意契約で行う。その額は十九億二百六十万円も随意契約で乃村工藝社が取っている。こういうことでは最初から基本計画や実施設計、こういうふうに入れると、結果的には制限付き一般競争入札としても当然乃村工藝社が取るというパターンが最初からできているというふうに言わざるを得ません。私は、過去の事例を含めて今回の議案提案を問題点についてどうしても看過できないと思い、改めて問題提起をしたわけであります。
 改めて当局の見解を聞きますが、今、地方自治体の発注する公共事業の発注のあり方については、全国的にもまた鹿児島県民・市民の中でもかなりの厳しい指摘があります。このようなとき、基本構想・基本計画の段階から一社に絞り随意契約を行う。さらに実施設計と進んでも同じ会社と随意契約を結ぶ、業者選定をする。結局は幾ら競争をしたとしても、最終的にはこの間ずっと随意契約をあなた方が結んだ会社が落札をするという仕組みになっているではないですか。今日においても何ら問題点を感じておられないものか、この点については明確にお答えをいただきたい。
 答弁願います。

◎環境局長(上田稔君) お答えいたします。
 環境未来館(仮称)の展示工事につきましては、直接工事費のうちグラフィック、造作工事が全体の八八%であり、特許、特殊技術等を含まないことから、入札に参加する業者が設計書に基づき施工が可能であると判断したところでございます。また、予定価格が二億円を超えたことから、鹿児島市制限付き一般競争入札実施要綱に基づき、入札の手続を行ったところでございます。結果といたしまして、二社が入札に参加され、設計者が落札されたところでございますが、今回工事の要件で設定した一定規模の施工実績要件等を満たす業者が少ない状況等のことからであろうと考えております。
 以上でございます。

◆(平山たかし議員) 展示物に関する請負工事の中で二億二千五百万円を超える、いわゆる議会の議決を必要とする契約案件、こういうたまにしか出てこない議案だからこそ、やはりさかのぼって十年なりのスパンで見たとき、新たな問題点が出てくるんだなということを、私は議会のチェック機能を果たすという点でも、改めてそういうことも大事だなということを痛感をさせられました。
 第七九号議案の問題点については申し上げましたので、関係委員会での十分なる審査を要請をいたし、以上で通告をいたしました私の個人質疑のすべてを終わらせていただきます。

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