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2007年2月26日 (月)

平成19年第1回定例会(2・3月)-02月26日-03号

◆(山下ひとみ議員) 私は日本共産党市議団を代表して、第七九号議案 工事請負契約締結の件並びに第九三号議案 平成十八年度鹿児島市一般会計補正予算(第四号)に反対する立場から討論をいたします。
 以下、主な理由を申し上げます。
 まず、第七九号議案 工事請負契約締結の件について主な理由を申し上げます。
 この契約議案は、鹿児島市環境未来館(仮称)の展示工事について請負契約を締結するについての議案であります。契約締結の相手方は、株式会社乃村工藝社で契約金額は三億五千六百七十九万円という提案であります。
 反対する主な理由として、第一点、鹿児島市環境未来館(仮称)の展示工事においては、複数の会社の競争方式で選定する建設設備工事と違い、指名型企画提案競技方式、いわゆるプロポーザル方式によって一社に絞り込み、株式会社乃村工藝社との間で基本構想・計画、基本設計、実施設計、それぞれの段階において随意契約が交わされます。株式会社乃村工藝社以外には選択の余地はないかのような契約方法で進んでいます。このような選定方式では、展示工事の本体工事発注の段階になって制限付き一般競争入札という形式をとったとしても、結果的に工事施工を落札したのは、構想・計画、設計の段階でしっかりと絞り込まれてきた株式会社乃村工藝社ということになっており、これでは競争原理が働いたとは言えません。
 第二点、十年間という長いスパンで市議会の議決を必要とする展示工事請負契約議案、つまり、契約額二億二千五百万円以上の契約議案を見てみますと、平成七年ふるさと考古歴史館展示工事九億三千七百三十万円、平成八年近代文学館・メルヘン館展示工事十五億一千四百十万円、平成十五年科学館第二回展示更新工事三億八千八百五十万円、平成十七年維新ふるさと館展示更新工事三億一千二百九十万円、そして、今議会提案の鹿児島市環境未来館(仮称)展示工事の三億五千六百七十九万円という五件がありますが、この五件の展示工事のうち三件は、工事請負の相手方が第七九号議案の落札業者の株式会社乃村工藝社であります。その受注額の合計金額は、基本設計や実施設計での随意契約を別にしても、展示工事施工だけで実に二十二億五千九百三十九万円。このうちの二件は展示の本体施工工事そのものも競争入札ではなく、株式会社乃村工藝社との間で随意契約されており、その契約額は十九億二百六十万円です。株式会社乃村工藝社への発注額は、基本構想・計画、基本設計並びに実施設計での随意契約を含めると、さらにはね上がります。残りの一件が今回の議案ですが、今回の請負契約の落札率は九三・六六%という状況であり、予定価格に対しての高い落札率を示している点でも問題があります。このような入札の経過は、市民から見ても公平・公正な対応とは言いがたいのであります。
 第三点、今回の議案の審査を通じ、改めて本市における展示工事の過去の事例を振り返ってみますと、基本構想・計画で絞られた一社がそのまま設計段階では随意契約で引き継がれ、工事施工の段階ではこの絞られた一社が必ずそのまま工事請負業者として工事を受注する仕組みになっているということが明らかになりました。このことから見ても、展示工事に係る本市の一連の契約方式の問題点も明らかになったのであります。
 第四点、展示工事は特別なものとして基本構想・計画からスタートし、この時点でプロポーザル方式によって選定し一社に絞り込みますが、当局答弁では、その際には名前を伏せて評価、判定という形式をとったと言っていますが、プロポーザル方式の際、参加業者に対しては過去十年間の展示工事等の事業実績を示すよう求めており、その実績書を見れば本市における過去の展示工事の受注実績もはっきりわかります。名前を伏せたとしても、その提案がどこの会社のものであるか、市当局には当然わかる仕組みとなっています。このように現行の方式では、名前を伏せたとしても、この提案は株式会社乃村工藝社のものであるということを、市当局は承知された上で選定する仕組みとなっていることも問題です。したがって、基本構想・計画の段階で一社に絞り込み、次の基本設計の際はそのまま絞り込んだ一社との間で随意契約とする現行の方式ではなく、この基本設計の段階にこそ競争原理を導入することが初期の事業目的も達成され、また、公平・公正なものになり得るのではないかと考えるからであります。
 以上、反対する主な理由を申し上げてきましたが、このような工事請負契約締結のあり方は問題であり、賛成することはできません。また、このような工事発注の仕組み・方式は見直す時期に来ていることも申し上げておきます。
 次に、第九三号議案 平成十八年度鹿児島市一般会計補正予算(第四号)中、二つの補正予算について反対する主な理由を申し上げます。
 まず、款土木費目港湾費の鹿児島港港湾整備事業費負担金のうち、人工島建設の負担金を含む県施工港湾事業費の鹿児島市の負担金については賛成できません。
 さきの本会議における個人質疑において、我が党の平山たかし議員が指摘しましたとおり、人工島建設については、そもそもの問題点とともに今日的な問題点についても改めて明らかになりました。
 以下、その理由を申し上げます。
 第一点、着々と進んでいるかのように見える人工島建設も、実は六十六・七ヘクタールのうち現在竣功目標としているのは十・三ヘクタールであり、その面積は人工島建設の当初計画の一五%に当たる一期一工区だけとなっています。その十・三ヘクタールも今日まで竣功期限を延ばし、一年に二回も三回もくるくる変わる工事手法の変更など、当初計画が大きく変わってきているのです。鹿児島の経済に多大な効果ありとの姿は大きく変貌し、今や、とにかく船の着く岸壁部分だけでも早く供用開始しようというのが最大目標とせざるを得ない現状と言えます。
 第二点、本市の十八年度の事業費負担額は一億五千万円で、そのうちの起債額は一億三千五百万円、起債充当率は九〇%で、二十年間かけての借金返済となることが明らかになりました。また、平成十八年度末までの事業費総額として国・県・市と合わせて二百十五億円の税金投入がなされており、鹿児島県の事業とはいえ本市の負担分は平成十八年度までに二十六億円にも上ること。そのうちの起債累計額は二十億円となり、起債充当率は七四%にもなります。これまでの起債という借金も、さらにこれからの起債という借金も私たちの孫子の代までの借金返済となっていきます。
 第三点、人工島建設は、当初、桜島の土石流土砂の捨て場がないから必要と宣伝されました。その上に桜島の土石流を投入しながら人工島を完成させるという一石二鳥の埋め立てであり、さらに大型観光船の着く港をつくり、世界各国からの観光船が来る、国際見本市会場などで大きな経済効果もあるとして、県民の多くの反対を押し切って着工されました。しかしながら、埋立地の造成に必要となる埋立土砂は確保されず、その上、今や桜島の土石流の大量発生は起こらず、人工島の埋め立てそのものの搬入土砂が大幅に不足してきています。その実態を県当局もようやく認めざるを得ない状況にまで追い込まれてきているのであります。
 第四点、平成十七年末に大転換された人工島の新たな整備方針。これが示された後も、平成十八年度の七月と九月に計画変更がなされました。平成十八年一月の変更を含めると、一年に三回もの計画変更がなされています。平成十八年七月の変更内容は、中仕切り護岸の追加です。再三指摘をしてきたとおり、一工区に投入した土砂が一工区にとどまっていなかったことの証明であり、二工区にも大きく影響していることは、もはや明らかです。平成十八年九月の変更は、埋立土砂の不足により県内の公共事業で発生する土砂を人工島に搬入させるというものです。平成十八年十二月末で一期一工区の土砂は八七%搬入と説明されてはいますが、土砂搬入一つとっても再三にわたる変更にもかかわらず、その計画とて計画どおりに進んでいないことは明らかであります。土砂搬入状況も一月以降は集計できていないのですから、実際には計画どおりいく確証もない。そうなると、今後また新たな計画変更も近いうちに必要となってくることでしょう。
 第五点、鹿児島県庁内の港湾空港課で作成されている許可書の問題点も明らかになりました。くるくる変わる計画変更申請書は、県庁内の港湾空港課で作成され、同じ課で審査し、同じ課で許可書を発行しています。その許可書なる公文書の記載に誤りがあることが明らかになったのであります。申請書類作成も、審査も、許可書発行も県庁内の港湾空港課という同じ課でするというこのような仕組みでは誤りをチェックできないことが改めて明白になったのであります。その結果、どんなことが起きたのかと申し上げますと、港湾管理者たる県知事伊藤祐一郎名で平成十八年度中に出された二件の変更手続の許可書に記載されている無番地なるものは存在せず、実はきちんと法務局で登記された番地が存在しているのであります。しかも、その土地は番地がないどころか鹿児島市の所有する土地であります。その問題点が明らかになり、まさに、その許可書の有効性が問われてまいりました。
 以上のような問題点を含んだ人工島建設。特に当初計画が大きく変わってきている、これからも大きな計画変更も予想される、完成しても将来展望のない人工島については、全国的にも証明済みであります。人工島建設は当初計画より大きく変貌し、今回の問題提起を含め、まさに新たな局面という段階に来ているということを申し上げておきます。
 次に、款総務費目企画費のJR広木駅(仮称)設置促進事業費の繰越明許費の三千百五十万一千円については、認めることができません。
 以下、その主な理由を申し上げます。
 そもそも私どもは、JR広木駅(仮称)の設置に反対したり、安全対策に異議を唱えるものではありません。しかしながら、今回の繰越明許費には、議会に対して適宜適切な報告がなされないまま取り決められてきた負担割合九対一を前提とした新駅詳細設計、JR九州への負担金二千二百十六万六千円と鹿児島市が一〇〇%負担することを前提としたJR広木駅(仮称)駅前広場詳細設計業務委託などの費用九百三十三万五千円が含まれているからであります。平成十八年度当初予算の際に指摘した負担割合のあり方の問題点は、何ら解決していません。したがって、JR広木駅(仮称)設置促進事業費の繰越明許費については認めることができないのであります。
 以上、反対する主な理由を申し述べ、日本共産党市議団を代表しての反対討論を終わります。(拍手)

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