平成13年第4回定例会(12月)-12月10日-03号
◆(平山たかし議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。なお、時間の関係で、通告をいたしました項目のうち、本会議とは別な方式で問題提起するものも出てまいりますので、御了承をいただきたいのであります。
市長の政治姿勢を問うものとして、人工島問題、石播問題、ふれあいスポーツランド問題、この三つに絞って質問をいたします。
まず最初は、人工島・フロンティアランド事業。
今議会ではこの種の事業の将来に展望のないこと、そして国や地方自治体の財政状況からも、各地で次々と事業の見直しや中止となっていることを踏まえ、本県の場合はどうか、これまでの経過を踏まえ、新たな問題点を含めお聞きをしてまいります。
本県においては、十六億三千五百万五千円の漁業補償の先行補償につきましては、フロンティアランド事業の海域だけではなく、全く見通しの立たない五十三・三ヘクタールの海域についても既に漁業補償を支払い済み。そして、他の県のように住民の前に漁業補償の基準などを明らかにする手法でなく、秘密裏に漁業補償交渉を行い、漁業補償金を全額払った後でも情報の部分開示。このことについてはその違法性をめぐって裁判も進行中であります。
まず、人工島のこれからの展望の中で課題となる鹿児島県の財政改革との関係でありますが、県当局は「聖域なき事務事業見直しはすべての事務事業が含まれる」と言っているようでありますが、人工島建設並びにフロンティアランド事業は聖域か、それとも事務事業の見直しの対象となっていると理解をしていいのか。県当局へ問い合わされた結果をお示しいただきたいのであります。
次の質問は、国が事業採択をしたフロンティアランド事業の問題点についてであります。
最初に、現在進められております護岸工事についてお聞きをいたします。
質問の第一、この護岸工事は平成十一年から十年かけ平成二十一年完成。そのとおりか。
第二、人工島計画のうち、いまだに見通しの立たない五十三・三ヘクタールは、二十一年以降との考えなのか。
三、平成十三年末で工事費の何%完了か。
四、これまでの県、市の負担はどの程度か。
第五、これからの県、市の負担はどの程度になっていくものと想定をされるのか。
次に、護岸工事が完了してからの埋立工事について。
質問の第一、この埋立工事は平成十四年から平成二十一年までの計画。そのとおりか。
第二、護岸工事をやりながら土砂を搬入する計画か。
第三、桜島の土石流搬入は、護岸工事がどの程度進んだ時点で何年ごろから埋立工事を始めるという計画か。
第四、平成十四年、いよいよ来年から埋立工事をやるのが当初計画となっているようでありますが、現状では、とてもそうならない。したがって、既にこの計画は完全に崩れている。そのとおりか。
第五、埋め立ての土砂はどこからどの程度持ってくる計画か。その費用は幾らか。費用負担方式についての計画についても明らかにしていただきたいのであります。
次は、桜島の土石流を埋め込んでフロンティアランドが完成した後の土地利用の展望についてであります。
質問の第一、市議会での埋立諮問の審査の中で明らかにされました土地利用の方策の内容と、その展望について、今日の全国のその種の施設の状況と将来展望についての市の考えをお示しいただきたいのであります。
第二、県が錦江湾を埋め立て、本市の市域内にある鹿児島県が所有をしている土地で未利用の土地、さらには売却予定だが売れない土地の面積を、それぞれお示しいただきたい。
以上の質問は、着工されたフロンティアランド事業であっても完成まで途方もない年月と税金を投入する、着工してから実質二年しかたっていないのに既にこんな矛盾が出てきているという実態について、しかも将来展望もないということを検証するための質問であります。
次に、本市が港湾負担金として負担をしているフロンティアランド事業の工事に当たって、ずさんと指摘をされている、あるいは今後の調査によっては契約違反にも当たり、法的問題も出てくると思料される、港湾事業における基礎石の問題点について質問をいたします。
マスコミ報道でも明らかなように、人工島・フロンティアランド事業で使用されている基礎石が、比重、硬度ともに基準以下のものが使用されているのではないかという指摘がなされているのであります。御承知のように、フロンティアランド事業は県の事業とはいえ、工事を進めるごとに鹿児島市も港湾負担金としての負担をしなければなりませんので、以下お伺いをする次第であります。
質問の第一、フロンティアランド事業に使用する基礎石は溶岩と定められているのか。それはどこに、どのように規定づけられているのか。
第二、フロンティアランド事業開始以降、基礎石として溶岩の投入量は幾らか。年度ごとに、また平成十三年度投入予定量までの合計をお示しいただきたい。
第三、基礎石に係る請負金額についても同様にお示しをいただきたいのであります。
第四、その中での鹿児島市の負担額は、各年度幾らの負担となるものか。十三年度についてもこれまでの負担率とした場合を含め、お示しをいただきたい。
第五、フロンティアランド事業の基礎石の産地は、それぞれどこのものがどの程度使用されているはずとなっているものか。年度ごと、産地、数量をお示しいただきたい。
次の質問は、基礎石・溶岩の比重・硬度の義務づけとチェックシステムについてであります。
質問の第一、投入する基礎石の比重と硬度は、どの文書に、どのような項目で、どのように義務づけられているのか。工事請負契約書や特記仕様書並びに港湾工事仕様書、港湾工事品質管理基準等に示されている要点をお示しいただきたい。
第二、投入する基礎石の選定に当たっては、発注者が行うのか、それとも請負業者が選ぶのか。また、その比重・硬度のチェックは、どこが検査をし、この石でよいというシステムはどうなっており、その手順は工事請負契約等にどのように明記をされているのか。
第三、基礎石の比重・硬度を検査し、この石でよいと選定をされてからの手順ですが、選定された基礎石と同じものが実際の使用量を確保できるか。この確認は、だれが、どのような方法で確認するのか。
第四、選定された基礎石と同じものが使用されたのかどうかのチェックは、どの時点で、だれが、どのような手法でチェックする仕組みとなっているのか。以上について、施工前と施工中の検査並びに確認方法をお示しいただきたい。
第五、提出をしていただいた資料を精査してみましても、フロンティアランド事業の工事を受注した業者と、基礎石を投入するまでの業者間の仕組みがはっきりしませんのでお伺いしますが、工事受注者と基礎石の硬度と比重を検査に回した業者、さらには基礎石を集積してためている業者、そして基礎石をフロンティアランド事業の海域に投入する業者は同じか。それとも、どの時点で、どのように違うのか。これまでのフロンティアランド事業の発注に絞って、具体的にお示しをいただきたいのであります。
第六、フロンティアランド事業に使用されたというより、使用されるはずであったと言うべきか、これらの調査になると思われますが、フロンティアランド事業で投入された溶岩の比重・硬度の検査を行ったのは、それぞれについて施工前と施工中の検査日、確認をした日ははっきりしているのか。また、検査確認は発注者の県が行ったのか。それぞれお答えをいただきたい。さらに、それを証する書類は保存をされているのか。また、その写しの提出を市議会に要求をする次第であります。
第七、今回の指摘を受けて、鹿児島県は現在どのような調査を進め、どのような対応をとっておられるのかお答えをいただきたいのであります。
次の質問は、フロンティアランドに隣接をする埠頭用地、つまり大型観光船の着くはずであった埠頭用地建設計画の問題点についてであります。
質問の第一、埠頭用地は事業採択もされていないし、まだ全く着工されていない。そのとおりか。
第二、鹿児島県は国直轄事業から県補助事業に変更した。さらに、国土交通省は平成十三年度の概算要求で、埠頭の延長と計画の水深を変更いたしました。このことについて、九月議会以降の計画も含めお聞きをいたします。
一、国は、国直轄で行う事業の範囲を昨年の四月、法律改正で明確にした。つまり港湾法の改正により、国際観光船の着く港は国直轄の事業ではやりませんよという法律体系にした。そのとおりか。
二、この国の法改正による明確化は、二年前の平成十一年の公有水面埋め立ての本市議会審査の際の市議会への説明と大きく違っている。このことを認めるか。
三、このことから見て、県からの依頼に基づいて公有水面の議案を審査した市議会への説明を行うべきが当然です。このことについて、市当局の見解を求める次第であります。
四、この変更に当たって、鹿児島県港湾審議会に報告すべきものと思われる事項、同審議会の議を経なければならないと義務づけられている項目と関係法令・規則を挙げていただき、さらに、いまだに鹿児島県がそれを実施していないものについてお示しをいただきたいのであります。
五、九月市議会では、県の方針変更によって、県の負担がこれまで約五億円減り、その分が鹿児島市の負担となる。この本市負担増については、受け入れられないと答弁をされましたが、この決意は変わっていないか。また、港湾審議会開催の際、市長はこのことについて、どのような表明をするつもりか。
六、九月市議会後に、この件について県当局はどのような見解を示しているのか。
七、九月議会、そしてその後の関係委員会で指摘をしたことで、県当局からいまだに見解が示されない項目についてお示しをいただきたいのであります。
次に、鹿児島市所有の桜島有村地区の溶岩採石場跡地問題についてお聞きをいたします。
この溶岩採石場跡地は、現在でもこのような状況になっております。満潮時には海没をしているところも出てくる、こういうような場所についての質問であります。
質問の第一、この溶岩採石場跡地は、いずれ何らかの方法で埋め立てが必要という考えに変わりはないか。
二、桜島の溶岩を採石して売却をした跡が、このように広大な穴があいたままであります。こういうような市有地になっている。この場所を埋め立てるには、桜島の溶岩を含む土石流を入れる、これが自然のやり方であります。
お聞きをしたいのは、一、桜島の土石流の捨て場がなく、国土交通省は、国の費用、いわゆる税金を使って土石流の処理を行っている。この状況は今も変わっていないか。
二、この五年間、国土交通省がどの程度の国費を使って桜島の土石流処理を行っているのか。
三、鹿児島市所有の溶岩採石場跡地に桜島の土石流を入れるとすると、今日の土石流発生状況から換算をし、何年間は土石流の処理が可能となるものか、推計をしてお答えいただきたいのであります。
四、過去の市議会での質問で、有村地区の溶岩採石場跡地活用は次期総合計画の中で位置づけるべきとの論議をしてきておりますので、次期総合計画を論議する、基本構想を論議するこの十二月議会でありますので、どのような方向づけをされるものか、お聞かせをいただきたいのであります。
人工島・フロンティアランド事業の最後に、市長にお伺いいたします。
港湾計画の中で人工島が計画をされたのが平成五年、計画面積六十七ヘクタール。そして、公有水面埋め立てが認可されたのは平成十一年九月で、面積は半分以下、二十四・七ヘクタール。そのうち事業採択をされたフロンティアランド事業の採択は平成十年四月で、当初計画の五分の一に当たる十三・七ヘクタール。この現状を踏まえ、この間の時代の趨勢と経済状況の変化を見れば、人工島そのものの計画を見直さざるを得ない時期に来ていると思うのであります。市長の率直なお考えをお聞かせいただきたいのであります。
石播問題についてお聞きをいたします。
まず最初に、国土交通省が来年度の国の予算として概算要求を行った水深マイナス九メートル、埠頭延長二百六十メートルの埠頭建設の計画がどんなにむだなものであるかという点と、石播用地の問題についての質問であります。
県民の税金で埋め立てられ、県内企業より安く大企業に分譲をした土地の七〇%以上、九四・七ヘクタールが活用されておりません。未活用地は吉野公園の三倍以上の面積です。そのあげくの果ては、これまで活用している三十七・五ヘクタールも含め、工場の全面撤退は目前であります。
その石播用地の谷山一号用地の埠頭というのは、世界に名だたる造船企業のための港、そして埠頭として、既に完成をしています。その埠頭の延長は、南北に約千二百五十メートル、東西に千三百メートル、国土交通省の計画の三・八倍の延長があると思うが、そのとおりか。
そして、その周辺の水深は、泊地など水深マイナス十二メートルからマイナス十三メートルあるようであります。
お伺いをいたしますが、人工島建設を進めなくても、人工島の当初計画の水深マイナス十二メートルを完全にクリアしている場所があると思うが、そのとおりか。
また、税金を投入をし、完成をし、存在をしている。しかも企業の全面撤退となると、この土地の有効活用こそ検討されるべきです。そのことこそ、今求められております。このことについても見解をお聞かせいただきたいのであります。
第二には、九月議会で、石播本社がひそかに進めている鹿児島工場全面撤退の計画を本議会で明らかにしました。石播本社のマル秘の内部文書の方向で事が進んでいることは明らかであります。十二月四日付の日経新聞、そして南日本新聞報道でも「石播は、東京・江東区の工場は倉庫業を中心とする不動産事業に転換する。鹿児島工場は来年にも閉鎖する方向で最終調整に入った」と報道をいたしております。
そこで、市長にお伺いします。
九月市議会以降に石播側とお会いをされたのはいつか。そのときの内容。また、年内に何らかの結論を出すという石播側の意向は、いつ、どのような形で本市に説明があるものか。
また、東京・江東区の工場閉鎖計画のように不動産部門への転換となりますと、鹿児島工場のこれまでの経過から見て許されることではないと思いますので、これらのことを含め、対応についての市長の毅然たる態度でもっての決意をお聞かせいただきたいのであります。
ふれあいスポーツランド建設についてお伺いをします。
平成十三年度には調整池や流末水路工事も終え、この十月には敷地造成工事も終了目前という九月県議会において、須賀知事の一方的な専用球技場建設の凍結宣言となったのでありますが、関係委員会での質疑経過を踏まえ、改めて、市長の政治姿勢として、当局の見解を含めお伺いをする次第であります。
質問の一、平成十三年度まで、ふれあいスポーツランド建設に際して鹿児島市としてやるべき作業は支障なく終了できる見込みか。
第二、平成十四年以降に計画をされた工事の内容の中で、県がやるべきこと、本市がやるべきことについて、年度ごとに計画をされた作業分担について明らかにしていただきたいのであります。
第三、県知事の凍結宣言によって、これまで策定されていた全体計画に支障が出てきたという認識か。それとも、全体計画に支障はないとの認識か、お答えをいただきたいのであります。
第四、県知事の事業凍結宣言と今日までの事態によって、十四年度以降の作業が困難になってきたと思われる事業の内容をお示しいただきたい。
第五、ふれあいスポーツランドで使用する上水と汚水処理の管路設置に当たって、鹿児島市は県に対して、その計画水量を明らかにするよう本年四月五日に文書回答を求めているようであります。その間やりとりがあり、十一月一日には鹿児島県より文書回答があったようですので、そのことについてお聞きをいたします。
一、去る十一月一日の県からの文書回答では、上水・汚水の計画水量は、専用球技場建設をつくるということを前提とした水量になっているようだが、そのとおりか。
二、六月十四日の文書回答でも専用球技場建設を前提とした回答となっていた。ところが、その三カ月後の九月議会では知事が凍結宣言をやる。ところが、十一月一日の水量の報告では、これまた専用球技場を前提とした水量の文書回答。これはどういうことと理解をしているのか、市当局の見解を示していただきたいのであります。
第六、県が責任を持つ多目的球技施設や中山インターからの進入路などについて、本市は十月二十五日、六項目の申し入れを行っています。その申し入れの中では、「十二月議会までには一定の整理をするので回答をいただきたい」となっています。その十二月議会も開会をいたしました。どのような回答があったものか。県当局からの回答は、市として満足のいく回答となっているのか。さらには本市として、これからどのような対応をされるつもりかについてもお聞かせをいただきたい。
第七、市長にお伺いします。ふれあいスポーツランドにかかわる一定の経過を踏まえ、鹿児島市の市長としてどのような思いを持たれているものか。また、今後どのような対応をとるつもりかお聞かせをいただきたい。
以上で、第一回目の質問といたします。
◎市長(赤崎義則君) 平山議員にお答えを申し上げます。
マリンポートかごしまの整備は、県としては県勢の浮揚発展に必要不可欠な事業であると位置づけておりまして、厳しい財政環境の中においても着実に推進をしていきたいということでございます。また、私どもといたしましても、マリンポートかごしまの整備促進を図ることは、これから本市が国際観光都市として発展をしていくための一つの重要なプロジェクトであると判断をし、所定の手続を経て、埋め立てに同意をしたものでございます。これらのことから、今後におきましても、県においては、財政状況に配慮をしながらも、責任を持って事業に取り組んでいかれるものと考えております。
次に、IHIの問題でございますが、IHIの経営合理化の問題につきましては、去る九月四日に伊藤社長が私を訪問されました際に、秋ごろには一定の方向が出せるのではないかという説明がなされました。しかしながら、その後、結論を出す時期がおくれるという新聞報道がありましたので、IHIに説明を求めましたところ、十一月八日、津田常務取締役らが来麑をされまして、その時期が年内いっぱいぐらいまで延びるということを私に説明をされたところでございます。また、十二月四日の新聞報道に関してIHI本社に事実確認を行いましたところ、そのような事実はないという回答でありました。
このように、情勢の変化等に対してはこれまでも逐次報告や回答を求めておりますが、今後とも、本市に対して適時適切な対応をとられるように、IHIに要請をしてまいりたいと考えております。
また、IHIの用地は、現在、同社が所有をいたしております。また岸壁についても、同社の専用の岸壁となっております。私は、この土地を利用してIHIが今後も企業活動を続けていくように、これまで同社に強く申し入れておるところでございます。したがいまして、現時点におきまして、このIHIの土地の利用計画については特に持っていないところでございます。
次に、ふれあいスポーツランドは、本市がふれあいスポーツゾーンを、県が専用球技場ゾーンを整備するという基本構想に基づきまして、県と市の間で協議を重ねながら、これまで土地の造成工事をしてまいりました。今回、県が財政上の理由から多目的球技施設の建設を凍結する旨の表明がなされたことは、これまでの経緯を考えますと、本市と事前に協議されるべき性格のものであると思っております。私は、この土地は本市の公金を投入して造成をした極めて貴重な土地でありますので、今後、多目的球技施設の整備計画を早急に明確にされるよう、県に求めてまいりたいと考えております。
◎総務局長(永田哲夫君) 桜島有村地区の溶岩採石場跡地についてお答えいたします。
溶岩採石場跡地の活用につきましては、総合計画での位置づけを踏まえながら検討していくことになると考えておりますが、埋め立ての必要も出てくるものと考えております。また、同跡地につきましては、具体的にはその活用策がどのようになるのかまだ決まっておりませんが、仮に中央部付近の高さまで土石流土砂で盛り土をしたといたしますと、約六百七十八万立方メートルとなり、これを単純に最近五カ年間の土石流土砂の除去量の年平均であります約二十万立方メートルで除しますと、約三十三年となるようでございます。
以上でございます。
◎建設局長(園田太計夫君) マリンポートかごしまについて、順次お答えいたします。
県の財政改革プログラム案のマリンポートかごしまの整備への影響について県にお聞きしましたところ、厳しい財政環境ではあるが、県勢発展に向けた戦略的事業はより一層の重点化を図ることとしていることから、マリンポートかごしまの整備については着実に推進していきたいとのことでございます。
次に、フロンティアランド事業についてでございますが、工事期間は着工の日より十年以内としており、平成十一年十二月に着工していることから、平成二十一年に完成する予定でございます。
また、マリンポートかごしま全体面積六十七ヘクタールございますが、現在着工しているフロンティアランド事業に係る十三・七ヘクタールを除く五十三・三ヘクタールのうち十一・〇ヘクタールは、来年度の着工に向けて、国土交通省が財務省に概算要求を行っているところでございます。残りの四十二・三ヘクタールにつきましては、県としては、今後、社会経済情勢を見きわめながら事業手法の具体化などについて検討していくとのことでございます。
次に、事業費ベースでの進捗率は、総事業費約百七億円に対しまして、平成十三年度末では五十四億五千六百七十五万円となる予定であり、その時点での進捗率は約五〇%でございます。
平成十二年度までの事業費のうち、県の負担額は十九億四千百十七万六千円で、本市負担額は十二億九千四百十一万七千円でございます。また平成十三年度以降の県の負担額は、後進地域の特例を加味しない当初計画の総負担額約五十億円から、これまでの支出額を減じて試算いたしますと、約三十一億円となる見込みであり、本市の負担額は、当初計画の総負担額約三十億円からこれまでの支出額を減じて試算いたしますと、約十七億円となる見込みでございます。
次に、土砂の受け入れ開始の時期につきましては、四年次から十年次を予定しており、これを読みかえますと平成十五年から平成二十一年までの計画となるようでございます。また公有水面埋立免許願書によりますと、周囲の護岸が土砂運搬船の出入り口を除いて概成した後、埋め立てのための本格的な土砂の受け入れを開始することになります。
次に、埋め立ての計画についてでございますが、県にお聞きしましたところ、現在のところ、当初計画どおりに土砂の受け入れが行われるよう護岸工事を進めているとのことでございます。
また、埋立土砂につきましては、桜島の流下土砂及び鹿児島市域で発生する公共残土等で合計約二百八十七万五千立方メートルを予定しており、また負担方式につきましては、国土交通省を事業主体として施行する予定になっておりますが、費用などの詳細につきましては今後明らかになっていくものと考えております。
次に、二十四・七ヘクタールについて、計画では国際交流拠点、広域防災拠点などを整備することとしており、具体的な導入施設については、適切な時期に社会経済情勢を見きわめながら経済団体や本市とも協議を行い、また市民、県民の意見を十分聞きながら検討していくとされており、県において適切に対応されるものと考えております。
また、全国のその種の施設につきましては、新聞報道などによりますと厳しい状況のところもあるようでございますが、完成後は、県、市、経済団体などが一体となって、その活用策などについて取り組んでいかなければならないと考えております。
次に、臨海部の埋め立てた県有地につきまして県にお聞きしましたところ、売却予定で売れていない土地の面積は約十五・八ヘクタールであり、また賃貸方式または分譲方式による利用を検討しており事業化に至っていない土地は約五ヘクタールであるとのことでございます。
次に、基礎捨て石についてでございますが、請負契約書の特記仕様書において県にお聞きしましたところ、請負契約書の特記仕様書において、工事に使用する石の種類・比重は、JIS A5006硬石相当品とするとしているとのことであり、産地の指定はしていないとのことでございます。
基礎石として投入した溶岩の量を年度ごとに順次申し上げますと、平成十一年度約二十三万三千立方メートル、十二年度約二十二万五千立方メートル、合計約四十五万八千立方メートルとなっております。
なお、平成十三年度につきましては、請負契約において石の産地を指定していないことから、投入量が確定しない段階での溶岩の量を把握することは困難とのことでございます。
次に、基礎石にかかわる請負金額を年度ごとに順次申し上げますと、平成十一年度二十四億二千八百六十五万円、十二年度十六億二千八百五十八万二千円、十三年度は現時点での契約済み額で申し上げますと、七億四千九百四十三万九千円となっております。また本市負担額は、平成十一年度六億八千九百七十三万七千円、十二年度四億六千二百五十一万七千円、十三年度もこれまでの負担率で試算いたしますと、二億一千二百八十四万円となります。
なお、県にお伺いしましたところ、先ほど申し上げましたとおり基礎石の産地を指定していないことから、御指摘のありました事実関係も含め、現在、調査中でございます。
次に、基礎石の比重と硬度につきましては、港湾工事共通仕様書において、石の比重及び質量は、図面及び特記仕様書の定めによるものとし、請負業者が施工に先立ち、石の比重の試験成績表並びに産地を明示した書類を監督職員に提出し承認を得るものとされており、港湾工事品質管理基準において、比重の管理方法は、JIS A5006で特記仕様書により品質規定を定めることとなっております。また、請負契約書の特記仕様書において、JIS A5006硬石相当品とし、比重二・五以上、硬度五〇ニュートン・パー・平方ミリメートル以上と定めております。
基礎石の選定に当たりましては、請負契約に基づき請負業者が選ぶこととなります。
投入する基礎石のチェックにつきましては、請負契約の特記仕様書において、港湾工事共通仕様書その他諸法を遵守し、施工しなければならない旨が定められております。その手順といたしましては、施工前におきましては、請負業者に、施工に先立ち比重試験等の成績表並びに産地を明示した書類を提出させ、確認を行うことといたしております。
次に、確認した材料につきましては、監督員が現地立ち会いのもと石材抽出を行い、公的機関の試験結果を確認しているとのことであり、請負契約には産地ごとの使用量を指定していないとのことでございます。また施工中においては、搬入される石材を現地搬入時の船上において、監督員が適宜確認することとしているとのことでございます。
基礎石を投入する際にどのような業者がかかわっているかの事例については、県にお聞きしましたところ、請負業者から聞き取りを行うなど、現在、事実確認を行っているとのことでございますので、御理解を賜りたいと存じます。
次に、溶岩の比重・硬度の検査、確認につきましては、港湾工事共通仕様書に基づいて、施工に先立ち、公的機関で行った比重試験等の成績表等を提出させるとともに、施工中に現地立ち会いのもと石材抽出を行い、公的機関で試験を行っておりますが、いずれの検査結果についても請負業者が責任を持って確認し、その試験結果を記載した書類を県に提出しております。
また、試験結果を記載した書類につきましては、県において保管されておりますので、その写しの提出について県に要請してまいります。
なお、県におかれましては、今回の指摘を受け、捨て石の投入を控えており、各年度、工期ごとに、請負業者及び溶岩の産地の業者がどのような管理を行っていたかなどについて事実確認を行っているとのことでございます。
次に、マリンポートかごしまに係る二十四・七ヘクタールのうち、現在着工されているのは、フロンティアランド事業に係る部分のみであり、それ以外の部分は着工されておりません。
次に、国直轄事業から県施行補助事業への変更についてでございますが、おただしのとおり、国際観光船専用の岸壁は、高度な技術を必要とするものや、港湾管理者がみずからすることが困難な工事以外は、国直轄事業の対象とならなくなっております。このことにつきましては、平成十一年の公有水面埋立同意の審査の際には、国直轄事業による施行が予定されていると説明いたしておりますが、さきの港湾法改正に伴い、現在は県施行補助事業による施行が予定されているところでございます。
また、公有水面埋め立ての議案については、市議会で慎重な議論をされたことも踏まえ、今後、港湾審議会などで地元市への協議がなされたときは、改めて市議会にも報告などをいたしたいと考えております。
次に、港湾審議会に諮るべき項目は、岸壁の水深をマイナス十二メートルからマイナス九メートルに変更すること、岸壁の延長を三百五十メートルから三百四十メートルに変更すること、旅客船専用埠頭から公共埠頭への利用形態の変更の三項目でございますが、現在までのところ、港湾審議会には諮られておりません。
なお、このことにつきまして、港湾計画の変更については港湾法第三条の三第三項、計画変更の対象となる事項については同法施行令第一条の四及び同法施行規則第一条の二で、審議方法については港湾法第三十五条の二に基づく鹿児島県地方港湾審議会条例及び同地方港湾審議会運営規程により定められております。
また、国直轄事業から県施行補助事業になることにより、県の負担が減り本市の負担がふえるということは、本市としては受け入れがたいということを県に申し入れておりますが、その考えは変わっていないところでございます。したがいまして、審議会が開催された場合におきましても、このような考え方を申し上げなければならないと考えております。
次に、九月以降の県の対応といたしましては、鹿児島港の港湾計画の変更に係る地方港湾審議会が開催される場合においては、臨時委員として鹿児島市長の出席を求めることとなることが県から示されたところでございます。
また、市議会建設委員会での質問に対し、現在までに県から回答されていないものは、国直轄から県施行補助事業への変更による本市の負担増については受け入れがたいということについての県の見解、本市の負担がふえる分について払わなくてもいいのかということについての県の見解、今回の概算要求の概要にかかわる事業費について何年度までどういう形で負担が伴うのかという三項目でございます。
次に、桜島の土石流についてお答えいたします。
国におかれましては、土石流による災害を防止するため国直轄事業として、土石流を抑制する砂防施設の整備や河道部などに堆積した土砂の除去等に精力的に取り組まれております。過去五年間の土石流土砂の除去費用は約十一億円とのことでございます。
次に、IHIの用地がございます谷山の一号用地B区につきましては、南北に約千二百五十メートル、東西に千三百メートルの護岸がございます。また、周辺の泊地についてはマイナス十三メートルとなっております。
次に、鹿児島ふれあいスポーツランドにつきましてお答えいたします。
本年十月に敷地造成工事を概成し、現在、進入路築造工事及び公園実施設計などを進めておりますが、公園実施設計などについては、県の整備計画が示された後、今後の進め方を検討してまいりたいと考えております。
平成十四年度以降の市の工事といたしましては、温泉掘削工事、場外上水管・汚水管布設工事、公園整備工事及び建築工事などを予定しており、平成十四年度から二、三年後の完成を目標としております。また県の計画は、多目的球技施設及び中山インターからの進入路整備でございますが、具体的な整備計画は示されていないところでございます。
これらのうち多目的球技場施設が凍結されますと、ふれあいスポーツランドの主要な部分のうち十・五ヘクタールが欠けることになりますので、全体計画に大きな影響があると認識しております。
また、多目的運動広場、場外上水管・汚水管布設工事及び中山インターからの進入路整備が十四年度以降影響を受けるものと思われます。
次に、上水・汚水につきましては、県から六月及び十一月に、多目的球技施設を前提とした当初計画に基づく計画量である旨の同じ回答が示されております。本市としては、県の整備計画が明らかになった後、再度検討してまいりたいと考えております。
次に、県に対する主な申し入れは、多目的球技施設の凍結に関する基本的な考え方、当面の活用策の整備スケジュール及び市の計画との整合性、用地の売買、中山インターチェンジからの進入路整備、協議結果の文書化、十二月議会までに一定の整理をすることなどについてでございます。
これらに対して県からは、九月県議会の知事答弁及び定例記者会見のとおりである旨が口頭で示されておりますが、本市としては、去る十一月三十日、再度文書での回答を要請したところでございます。
以上でございます。
○議長(下村祐毅君) ここで当局に申し上げます。
今議会において答弁訂正が目につきますので、答弁には細心の注意を払うよう申し上げておきます。
◎企画部長(渡邊眞一郎君) 有村溶岩採石場跡地につきましては、第四次総合計画において、引き続き観光レクリエーションゾーンとして位置づけているところでございます。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 今、御答弁をいただきましたが、再質問をいたします。
人工島問題については、鹿児島県の財政改革プログラムでは人工島・フロンティアランド事業は、どうも見直しの事業ではなく、聖域となっているようであります。つまり、すべての事務事業の見直し外に人工島・フロンティアランド事業が設定をされているというふうに理解をしていいのかどうか、再答弁を求める次第であります。
次に、現在鹿児島県が所有をしている土地で売却予定でも売れない、利用の計画も立ってない、その土地については、合わせて計算をしますと二十・八ヘクタールですかね。こういうものは、フロンティアランド事業の、これだけで一・五倍もの土地が既にあり、遊んでいる。こういう土地の利用こそ、今、この時代に急ぐべきではないかということについての鹿児島市としての見解をお示しいただきたい。
次に、市長の石川島播磨重工業の進出・撤退問題についての御答弁をいただきましたが、撤退問題への認識というのが極めて甘いと申し上げます。そんなことですから今日までの事態が進んでいるということを申し上げておきます。IHIの回答いかんでは、市長としてそれなりの決意をする用意がおありなのかどうか、せめてこれぐらいははっきりしてくださいよ。再答弁を求めます。
次に、フロンティアランド事業の基礎石問題についての再質問をいたしますが、まず第一、溶岩を所有している者、溶岩を運び投入をする者、こういう方々というのは、工事を受注している、いわゆる元請自体は現物も持っていない、ほかの者にやらせる仕組みになっている。このように理解していいか。
第二、チェックのシステム、仕組みは万全と思っているのか。あるいは、チェックの仕組みはあるが、そのとおり対応されているという点では今回の指摘をどう考えているのか。
三、基礎石の比重や硬度を検査をし、適合されると判断をされたものとは違ったものが投入をされていたら、それでも実際には厳密なチェックはできない仕組みになっていると理解をするが、そのとおりか。
四、今回の指摘を受けて、港湾負担金の支払いを請求される側の鹿児島市としての問題提起をどのような観点で受けとめ、対応しようとされているのかお聞かせをいただきたいのであります。
第五に、先ほど石については、海上で搬入の石材については適宜検査をするというふうに言われましたが、これはやったりやらなかったりするということなのか、再答弁を求める次第であります。
桜島有村地区の鹿児島市の所有する溶岩採石場は、何らかの形で埋め戻す必要があることは明らかであります。しかもかなり長い間の処理可能のそういう状況もあります。当然、この採石場跡地に土石流の処理をする場所として活用すれば、埋め戻しの費用も要らなくなるんです。国からはお金をもらえるんです。やはりそういう点では、まさに桜島の土石流の捨て場がないからフロンティアランド事業が必要という理由づけは、この点からも完全に崩れてきていると思うのであります。フロンティアランド事業を中止しても、土石流処理の方法は別途検討の方策があるという提起について、再度答弁を求める次第であります。
次の質問に入ります。
東京証券取引所の重機械・プラントメーカーであります東京の新潟鐵工所が去る十一月二十七日、東京地裁に会社更生法の適用を申請いたしました。まず、この新潟鐵工所と本市とのかかわりがあります二つの案件について質問します。
第一には、既にことしの三月引き渡しを受けております南部処理場内の一号用地し尿投入施設機械設備については、引き渡しを受けた機械について瑕疵があった場合の補修並びに損害賠償などの瑕疵担保にかかわる取り決めはどのようになっているのか。
次は、本年十月十日に約一億八千万円で契約を締結した資源化センターの機械設備改造工事についてであります。
第一、この機械設備工事はまだ着工していないと思うが、そのとおりか。
第二、着工していない工事の設備の受注者が会社更生法の適用を行っている。このことについてのこれからの契約のあり方についての対応。
第三、請負契約書の条文では、このような場合にどのような条文になっているのか。
第四、資源化センターについては、昨年三月以降、この新潟鐵工は不採算部門の機械部門を別の会社に移すということも進めている。このような会社を指名競争入札に入れたことに問題があったのではないか。
第五、資源化センターのこの工事というのは、ごみ資源化のスケジュールに支障はないものかお答えをいただきたいのであります。
次に、橋とまちづくりについて、数点御提案を申し上げたいと思うのであります。
八・六災害で本市の市域内にある石橋など三十四のかけかえが行われました。八年間で八十三の橋のかけかえ。こういうような橋の役割について、この間いろいろと私ども調査をしてまいりました。昨年三月議会ではJR谷山駅と市電谷山駅を結ぶ住民の足としてのJRと市電の一体化の問題について質問申し上げ、JRの鉄橋を人道橋として活用する提案を行いました。
今、全国的には人工地盤という方式のまちの一体化を図る、こういうことがやられております。川の上に通行のための歩道部分だけではなくて、橋の空間を生かすというイベントもできるような、そういう空間を確保するという、そういう都市もふえております。
そういう点では、私も今回御提案を申し上げ、ぜひ実現の方策をとっていただきたいと思っておりますのは、まず広島県海田町のひまわり大橋であります。ここに資料も持ってまいりましたが、これは瀬野川という川に、最大幅員四十メートルですが、歩行者並びに自動車の専用の橋をつくり、これまで分断をしていた橋を一体化して、この空間を利用していろんなイベントもできる、こういうような橋の形態となっているわけであります。この橋は放送設備も完備をされております。イベント時には音響装置として音楽を流す装置もある。人口二万九千の町でもこういうことはやられております。
この海田町は、JRの橋の近くに川があり、一方は区画整理が終わったところ、一方はこれから区画整理をやるところ。実に私の居住しております近くのJR谷山駅、永田川の東谷山側と谷山中央に余りにも似ているわけであります。
次は和歌山市。和歌山市におきましては、これはその資料でありますが、憩いと安らぎの場を提供するという点で、こういうような施設が完成をしている。国土交通省の資料でもかなりの、全国的にこういう事例がある。もっとこういう形での方策というのを検討すべきではないか。このことについての考え方をお示しいただきたい。そしてまた具体的には、限度額立体交差における永田川のかける橋を含めた検討をしていただきたい。
第三には、今、仮橋として設置をされておりますいろんな橋、今、脇田川には脇田橋の改修が行われております。用が終わったら解体をするというのでなくて、仮橋を将来も生かすような工夫、将来も生かせるような工法にしていく。むだをなくす。こういうことについての考え方をお示しいただきたいのであります。
次に、平成十三年度当初予算で主な新規事業として説明がなされたもののうち、議会の中で論議のありました二つの事業についてお聞きをいたします。
レントゲン車整備事業。
予算執行するに当たって留意した点、執行に至っていない理由、今後の方向性について。
次に、教育委員会。
南の島の海の少年自然の家施設建設可能調査については、各面からの調査が進められているというふうにお聞きをしているわけでありますが、候補地はある程度絞り込んでいるのか、どこに、どういうような形でしようとしているのか、これから年度末に向けどう進むのか、明らかにしていただきたいのであります。
以上で、第二回目の質問といたします。
◎市長(赤崎義則君) IHIの問題については、先ほど申し上げてまいりましたとおり、私は、IHIが最後の最後までこの土地で営業を存続される方向で検討をしてもらいたいということを、要請をして申し入れてきておりますが、もし最悪そのような事態に立ち至った場合には、県とも十分に協議をしながら対応してまいりたいと考えております。
それから、橋の問題についてお触れになりましたが、橋は、私が申し上げるまでもなく、河川等の両側の地域を結び、車両や人を安全にそしてまた円滑に通行させるという役割が直接的な役割であろうと思っておりますが、そのほかにもそれぞれの周辺地域を一体化をさせる効果を持っております。また、時には地域のシンボル的な存在にもなっておると思います。特に都市の中の橋は、景観やあるいは安らぎの場としての役割も合わせ持っておるというふうに考えております。
このようなことから近年、都市においては、単に通行のみならず、そこに住む人たちの出会いの場となるような橋が見受けられるようになってまいりました。本市といたしましても、今後のまちづくりを進めていく中で検討してまいりたいと考えております。
◎総務局長(永田哲夫君) お答えいたします。
まず、発注者が契約を解除できる場合の適用条文を申し上げます。
鹿児島市建設工事請負契約書第四十三条第一項において、「正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。請負者の責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。技術者を設置しなかったとき。請負者の契約違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。請負者が契約書の規定によらず契約の解除を申し出たとき」と規定されているところでございます。また、同第四十四条第一項において、「工事が完成するまでの間、完成を必要としなくなったとき」と規定しているところでございます。
次に、登録業者の経営状況につきましては、かねてから民間の調査機関等の情報の収集に努めているところでございますが、新潟鐵工所の機械部門の分社化や経営状況が不安定であることについては、特に承知していなかったところでございます。
本工事の指名に当たっては、本市建設工事等指名競争入札参加者選定委員会において、選定基準に基づき厳正に行っているところでございますが、今回のような事態になったことについてはまことに残念に思っているところでございます。
今後とも、登録業者の経営状況については、可能な限りの情報収集に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
◎環境局長(中津川正宏君) 新潟鐵工所関連についてお答えいたします。
一号用地し尿投入施設機械設備工事にかかわる瑕疵担保については、契約書及び設計図書に基づき、工事が完成し、引き渡しを受けた平成十三年三月九日から十五年三月八日までの二年間となっております。
次に、資源化センターの機械設備改造工事についてでございますが、現在、機器承諾図の作成中の段階でありまして、十四年一月から機器の製作に着手し、四月から現場での工事着手の工程となっております。
今後の同社との契約の取り扱いでございますが、十一月二十八日に東京地方裁判所から保全管理人に対して、下請業者等への費用支払いなど、当面事業活動を継続するための許可が出ております。また十二月五日付で保全管理人から鹿児島市長あてに、資源化センターの工事の完成に向け最大限の努力をする旨の文書が提出されております。また、このことについて嘱託弁護士に相談したところ、現時点においては契約解除する時期ではないという意見をいただきました。これらのこと等を踏まえて総合的に検討しました結果、市としましては、契約を継続する考えでございます。
次に、分別収集スケジュールへの影響でございますが、ペットボトルなどプラスチック容器類の新たな分別収集は、まず、年度内に完成するリサイクルプラザで対応することにしております。また、資源化センターにつきましては、リサイクルプラザ稼働後に一時休止させ、現場での改造工事を行う予定であります。したがいまして、新たな分別収集のスケジュールに直接的な支障はないものと考えております。
以上でございます。
◎健康福祉局長(坂元生昭君) レントゲン車の整備についてお答えいたします。
予算の執行に当たりましては、年度内に支出まで終えることが原則であることは存じておりますが、購入予定のレントゲン車につきましては、バリアフリーへ配慮した車体の仕様、時代に対応した新しいレントゲン機器などの仕様や利用の日数、検診場所などの見直しなど各面から検討する中で、現在のレントゲン車は昨年度に車体や搭載機器の一部を修理していることから、できるだけ長く使うこととし、新車の購入時期を遅らすことといたしました。そのことから年度内に支出が終わらない見込みとなりました。
予算につきましては、今議会に繰越明許費の補正の追加をお願いしているところでございます。
予算の執行に係る事務のうち入札、仮契約、契約議案の提出、本契約、発注などに係る事務につきましては、年度内に処理したいと考えているところでございます。
以上でございます。
◎建設局長(園田太計夫君) 永田川における橋とまちづくりの関連について、まずお答えいたします。
鉄道高架化を踏まえました谷山駅周辺地区のまちづくりを考える上で、永田川両岸の一体化を図っていくことは重要な課題であると考えております。また、川は、市街地においてゆとりと潤いを与える貴重な公共空間であることから、その活用策についても、今後、谷山駅周辺地区の歩行者ネットワークを計画していく中で検討してまいりたいと考えております。
次に、工事を終えた仮橋を新たな橋上空間として有効活用することにつきましては、本橋との位置関係や周辺の橋の設置状況、また周辺地域のまちづくりなど、総合的に勘案しなければならないと考えております。したがいまして、今後の橋の建設に当たりましては、御提案の趣旨を踏まえ、研究してまいりたいと考えております。
マリンポート関係について再度おただしでございますので、この関係についてお答えさせていただきます。
まず、マリンポートかごしまは聖域か、見直しの対象外となっているのではないかという再度のおただしでございましたが、県におきましては、厳しい財政環境ではあるが、財政プログラムの中でも、県勢発展に向けた戦略的事業でございますので、より一層の重点化を図ることにしておりまして、マリンポートかごしまの整備につきましては進めてまいりたいとのことでございます。
一・五ヘクタールの未利用地があるが、この土地の活用についてでございますが、未利用地につきましては、それぞれ土地の造成の目的に沿った活用が図られるべきものではなかろうかと考えております。
それから、溶岩を所有している者、溶岩を投入する者が元請でなくて、ほとんど下請と見ていいかということでございますが、石材の採取所や投入作業は、元請業者が直接所有したり、元請業者が直接運搬・投入してはいないようでございます。
次のチェックのシステム、仕組みが万全と思っているか、あるいはチェックのシステムはあるが、そのとおり対応していないという点ではきょうの指摘をどう考えるかということでございますが、投入する基礎石のチェックに当たりましては、先ほど申し上げましたように、請負契約の特記仕様書において、港湾工事共通仕様書その他諸法を遵守し、施工しなければならない旨を定めておりまして、そのことを誠実に請負業者が履行しなければ問題であると考えております。
違った基礎石が投入されても、実際に厳密なチェックはできない仕組みなっていると思うがということでございますが、チェックのシステムについては業者を信頼してつくられておりまして、指摘されているようなことがあれば、事業の性格上、その確認は難しいのではないかと考えております。
それと、今回の問題提起をどのような観点で受けとめているかということでございますが、フロンティアランド事業につきましては、本市も事業費を負担しておりますので、こういう事業の中で、指摘されているようなことがあってはならないことであると考えております。したがいまして、現在、県において、先ほども申し上げましたように、事実関係を確認していると聞いておりますので、その結果を待って適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
石について適宜検査をすると言われたが、石について海上で搬入について適宜な検査をするということかということでございますが、捨て石の搬入に当たりましては、港湾工事共通仕様書に基づきまして、投入等を見ながら適宜行っているとのことでございます。
それと、有村溶岩跡地の土石流措置についてでございますが、有村溶岩掘削跡地での土石流処理につきましては、埋立可能容量を見ながら、同地区への埋め立ても一つの方策として考えられるのではないかと考えております。
以上でございます。
◎教育長(橋元忠也君) お答えいたします。
南の島の海の少年自然の家的施設建設可能調査につきましては、これまで資料や現地調査などにより、離島における子供たちの自然体験、生活体験、そこに暮らす人々との交流などの可能性や交通条件などについて各面から検討してまいりました。この結果、三島村の硫黄島が適地であると考えているところでございます。
施設の整備となりますと、三島村の御理解と御協力も必要になることから、相手方に意向をお伝えしたところでございます。
今後は、三島村と協議を進める一方、施設の種類や規模などの基本的な整備計画や体験学習の内容、利用形態及び安全管理などの課題について検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆(平山たかし議員) 御答弁をいただきましたが、平成十三年度の主な新規事業の質問では二点質問をいたしましたが、やはりこの十二月議会というのは、この間の予算執行を含めてどういう状況になっているのか、これは適宜適切に議会にも御報告をいただきたいということを申し上げておきます。
人工島問題については、先ほどの答弁でも、まさに聖域ということが証明をされております。税金を幾ら投入しても将来展望ない、港湾審議会に諮るべき手続も踏まず事を進めようとする、さらに何が何でも着工ということでやっているフロンティアランド事業の基礎石に見られるように、チェック体制のずさんさとともに、調査の進展によっては重大な局面に発展をする要素もあります。
我が党は、このことの解明とともに、問題点をあわせ持つこの種の事業は早い段階での中止を目指し、これからも奮闘することを申し上げておきます。
ふれあいスポーツランドについては、これまでの経過を抜きにして、事前相談もなく一方的に県の責任分野についての凍結宣言をする。全体計画にも支障があるということも明らかになりました。やはり、見直すべき人工島は、金はないのに、将来展望もないのに聖域とし、後世にまでそのツケを残すと。その一方ではこういう形の一方的宣言。こういうような悪政に引きずられることなく、市民のための市政を目指し、国であろうが、県であろうが言うことは言うという立場を貫かれるよう、そのためには、最近、市の行政内で議案の撤回を初めとして、たるんでいるのではないかという状況も散見をされますので、気合いを入れて、組織を引き締めて事に当たられますよう、石播問題については、たび重なる約束違反、あげくの果ては全面撤退というふうになりますと、あとはペナルティーを科し、土地は県民、市民のために有効活用する、まさに石播問題はその方向しかないということを申し上げておきます。
この十二月議会中あるいは一月にかけて、この問題は重要な段階を迎えることは必至です。ぜひ市民の立場で、このことに毅然として対応されますようお願いを申し上げ、私の個人質疑を終わらせていただきます。(拍手)
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